第一条 削除
(牛の特定部位)第二条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
(牛の特定部位の焼却義務の例外)第三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第七条第一項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
三 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十四年十月十七日までの間における第二条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
附則(平成一五年三月一四日厚生労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年七月一日厚生労働省令第一一〇号)
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。附則(平成二五年二月一日厚生労働省令第八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年六月三日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年三月二七日厚生労働省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。