第一章 総則
(定義)第一条 この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 商品関連市場デリバティブ取引 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。
二 商品 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。
三 対象取引 法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。
四 役員 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
五 金融商品債務引受業等 法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。
六 対象議決権 法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。
七 清算参加者 法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
八 清算預託金 法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。
九 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
十 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
十一 認可金融商品取引清算機関 法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。
十二 連携契約書 法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。
(訳文の添付)第二条 法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)第三条 法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第二章 金融商品取引清算機関
(免許申請書の経由)第四条 法第百五十六条の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)第五条 法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第四十八条第二項第五号において同じ。)の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この号及び次号並びに第二十四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
四 取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
六 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
七 取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに法第百五十六条の十四第一項第一号に該当する者のある会社に該当しない旨を誓約する書面
八 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
九 金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
十 事務の機構及び分掌を記載した書面
十一 金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二 その他法第百五十六条の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)第六条 法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第七条 法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。第十八条、第十九条第一項及び第二十五条を除き、以下この章において同じ。)の株式に係る議決権(当該信託業を営む者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
三 金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五 金融商品取引清算機関が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
(対象議決権保有届出書の提出等)第八条 法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)第九条 法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
二 金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。
三 金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。
四 金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五 その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(主要株主に係る認可の申請)第十条 法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
二 法人であるときは、代表者の氏名
2 前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人 次に掲げる書類
イ 当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ 当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
二 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類
イ 当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ 当該者に関する次に掲げる書類
三 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者 次に掲げる書類
イ 当該会社その他の法人の設立をしようとする理由を記載した書面
ロ 当該会社その他の法人に関する次に掲げる書類(当該会社その他の法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
(主要株主に係る認可の予備審査)第十一条 法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(主要株主に係る認可の適用除外)第十二条 法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 保有する対象議決権の数に増加がない場合
二 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
三 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
四 証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
(特定保有者の届出に関する事項)第十三条 法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定保有者(法第百五十六条の五の五第三項に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日
二 特定保有者に該当することとなった原因
三 その保有する対象議決権の数
(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)第十四条 第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、特定保有者が法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。
(他の業務の承認の申請)第十五条 法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする業務の種類
二 当該業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該業務の内容及び方法を記載した書面
二 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 当該業務の運営に関する社内規則
四 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(承認を受けた業務の廃止の届出)第十六条 法第百五十六条の六第三項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 廃止した業務の種類
二 当該業務を廃止した年月日
三 当該業務を廃止した理由
(業務方法書の記載事項)第十七条 法第百五十六条の七第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品債務引受業(法第百五十六条の六第一項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等)に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
二 金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
三 有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
四 市場デリバティブ取引(商品関連市場デリバティブ取引を除く。)について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
五 清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ 次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項
ロ 清算預託金の管理方法に関する事項
六 商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 取引証拠金に関する事項
ロ 商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項(受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の財産に関する事項を含む。)
(清算預託金)第十八条 法第百五十六条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)第十九条 法第百五十六条の十二の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容及び理由
二 変更予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。一 定款又は業務方法書の新旧対照表
二 株主総会(法第百五十六条の十九第一項の規定に基づく承認を受けた会員金融商品取引所(法第八十七条の六第一項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)第二十条 金融庁長官は、法第百五十六条の十二の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(公衆縦覧の事項等)第二十一条 法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2 法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。 3 法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。 4 金融商品取引清算機関は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。 (資本金の額の減少の認可の申請)第二十二条 法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 減少する前の資本金の額
二 減少する資本金の額
三 資本金の額の減少の内容
四 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 資本金の額を減少する理由を記載した書面
二 資本金の額の減少の方法を記載した書面
三 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四 最終の貸借対照表
五 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七 その他参考となるべき事項を記載した書面
(資本金の額の増加の届出)第二十三条 法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 増加する前の資本金の額
二 増加する資本金の額
三 資本金の額の増加の内容
四 資本金の額の増加が効力を生ずる日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 資本金の額の増加の方法を記載した書面
二 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表
(営業所等の変更の届出)第二十四条 法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一 法第百五十六条の三第一項第三号に掲げる事項の変更 同条第二項第三号に掲げる書類
二 法第百五十六条の三第一項第四号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ 法第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類並びに第五条第三号及び第八号に掲げる書類
ロ 取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三 法第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ 法第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類及び第五条第五号に掲げる書類
ロ 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第二十四条の二 法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)第二十五条 法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
二 株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
三 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
四 金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
五 その他参考となるべき事項を記載した書面
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)第二十六条 法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする業務の種類
二 当該業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 業務方法書
二 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)第二十七条 法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 承認を受けようとする業務の種類
二 当該業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 当該業務の内容及び方法を記載した書面
二 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三 当該業務の運営に関する社内規則
四 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)第二十八条 法第百五十六条の十九第三項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 廃止した業務の種類
二 当該業務を廃止した年月日
三 当該業務を廃止した理由
第三章 外国金融商品取引清算機関
(免許申請書の経由)第二十九条 法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)第三十条 法第百五十六条の二十の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 免許申請者の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
イ 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者
四 国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が第三号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
六 国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
七 役員又は国内における代表者のうちに第三号イに該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
八 業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
九 金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
十 事務の機構及び分掌を記載した書面
十一 金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
十三 外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十九条の四の四第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
十四 免許申請者が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
十五 その他法第百五十六条の二十の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)第三十一条 法第百五十六条の二十の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(分割又は事業の譲渡)第三十二条 令第十九条の四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2 令第十九条の四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。 (業務方法書の記載事項)第三十三条 法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
二 清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)第三十四条 法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容及び理由
二 変更予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。一 定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
二 株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)第三十五条 金融庁長官は、法第百五十六条の二十の十の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)第三十六条 法第百五十六条の二十の十一の規定により届出を行う外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一 法第百五十六条の二十の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更 第三十条第十二号に掲げる書類
二 法第百五十六条の二十の三第一項第五号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ 第三十条第三号、第八号及び第十二号に掲げる書類
ロ 国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三 法第百五十六条の二十の三第一項第六号に掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ 第三十条第五号及び第十二号に掲げる書類
ロ 国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四 法第百五十六条の二十の三第一項第七号に掲げる事項の変更 第三十条第十号に掲げる書類
(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)第三十七条 法第百五十六条の二十の十五の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 金融商品債務引受業の廃止の理由を記載した書面
二 株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
四 金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
五 その他参考となるべき事項を記載した書面
第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(連携金融商品債務引受業務となる行為)第三十八条 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為
二 法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
三 法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為
四 前三号に掲げるもののほか、法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
(認可申請書の経由)第三十九条 法第百五十六条の二十の十七第一項の規定により認可申請書を提出しようとする金融商品取引清算機関は、当該認可申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)第四十条 法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 清算参加者及びその相手方の要件に関する事項
二 連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
三 清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項
2 法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。第四十八条第八項第一号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。一 清算参加者の相手方の要件に関する事項
二 連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
三 清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項
四 清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
五 連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名
六 連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制
3 法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
イ 連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ロ 親法人(連携清算機関等の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(連携清算機関等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
ハ 連携清算機関等の役員の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ニ 国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の十七第一項の認可申請書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ホ 連携清算機関等がその役員のうちにハ(1)に該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
ヘ 連携清算機関等の業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
ト 連携清算機関等の連携金融商品債務引受業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
チ 連携清算機関等の事務の機構及び分掌を記載した書面
リ 連携清算機関等がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
ヌ 連携清算機関等の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ル 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから令第十九条の四の五第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
ヲ 連携清算機関等が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
三 その他法第百五十六条の二十の十八第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(認可申請書に添付すべき電磁的記録)第四十一条 法第百五十六条の二十の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(分割又は事業の譲渡)第四十二条 令第十九条の四の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2 令第十九条の四の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。 (変更の認可の申請)第四十三条 法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容及び理由
二 変更予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 法第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表
二 その他参考となる書類
(変更の認可の基準)第四十四条 金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(変更の届出)第四十五条 法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 変更の内容
二 変更年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一 法第百五十六条の二十の十七第一項第二号又は第三号イからハまでに掲げる事項の変更 第四十条第三項第二号ヌに掲げる書類
二 法第百五十六条の二十の十七第一項第三号ニに掲げる事項の変更 次に掲げる書類
イ 第四十条第三項第二号ハ、ヘ及びヌに掲げる書類
ロ 国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
三 法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更 当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類
(廃止の届出)第四十六条 法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一 連携金融商品債務引受業務の廃止の年月日
二 連携金融商品債務引受業務の廃止の理由
第五章 雑則
(業務方法書に基づく規則の届出)第四十七条 金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)第四十八条 金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 会社法第四百三十五条第二項の附属明細書
二 清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
三 取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)
四 その他諸勘定明細表
五 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3 金融商品取引所が法第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第一項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。 4 金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一 取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書(認可金融商品取引清算機関にあっては、連携契約書を含む。)に違反する行為をしたこと。
二 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
5 金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一 事故の詳細
二 事故の改善策
三 その他必要な事項
6 認可金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、認可に係る連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。 7 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 清算参加者の相手方が認可に係る連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
二 認可に係る連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
8 認可金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生したことを知った場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一 認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反する行為をしたこと。
二 認可に係る連携清算機関等の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の全部又は一部の停止
9 認可金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一 事故の詳細
二 事故の改善策
三 その他必要な事項
(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)第四十九条 外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
二 外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3 外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。一 役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
二 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
4 外国金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。一 事故の詳細
二 事故の改善策
三 その他必要な事項
(標準処理期間)第五十条 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二十の十、第百五十六条の二十の十五若しくは第百五十六条の二十の二十一第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十の二の免許、法第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十六条の二十の十六第一項の認可又は法第百五十六条の十九第一項若しくは第二項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二〇日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(証券取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に終了した事業年度に係る第二十二条の規定による改正後の証券取引清算機関等に関する内閣府令第十四条の書類については、なお従前の例による。
附則(平成一九年八月七日内閣府令第五六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則(平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号)
この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。附則(平成二二年一二月二七日内閣府令第五五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月一一日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則(平成二六年二月二六日内閣府令第一一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。附則(令和二年四月三日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和五年五月二六日内閣府令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。別紙様式
(第八条関係)[PDF]