第一条 船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者の免許をいう。以下同じ。)を受けている者は、改正法の施行の日に、それぞれ新操縦免許(改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「新操縦資格」という。)に係る操縦免許(一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許にあっては、特定操縦免許)をいう。以下同じ。)を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る旧操縦免許について旧法第五条第六項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた新操縦免許について新法第二十三条の十一において準用する新法第五条第六項の規定によりなされた限定とみなす。 3 国土交通大臣は、新操縦免許者がそれぞれ受けていた旧操縦免許により船長として乗り組むことができた小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該新操縦免許者に係る新操縦免許について小型船舶操縦者として乗船することができる小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定をすることができる。 (更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)第二条 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する更新免許者又は同法附則第七条第一項の規定により同法附則第四条第一項に規定する旧資格に相当する同項に規定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が、改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより、新法第八条第一項の規定により当該新免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲のほか、改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲とする。
(海技士国家試験に関する経過措置)第三条 改正法附則第二条第一項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行後における船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条の規定の適用については、「同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)」とあるのは「船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)」と、「新職員法の」とあるのは「新法の」と、「海技従事者国家試験を」とあるのは「海技士国家試験を」と、「ついての免許」とあるのは「ついての免許(改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を含む。以下同じ。)」と、「新職員法第八条第二項」とあるのは「改正法による改正前の船舶職員法第八条第二項又は新法第八条第二項」とする。
(旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)第四条 国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現に当該課程を履修中の者であって改正法の施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、旧操縦資格に係る身体検査又は実技試験を行うことができる。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。