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平成十四年法律第百六十七号
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。

(のぞみの園の目的)

第三条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「のぞみの園」という。)は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(中期目標管理法人)

第三条の二 のぞみの園は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第四条 のぞみの園は、主たる事務所を群馬県に置く。

(資本金)

第五条 のぞみの園の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、のぞみの園に追加して出資することができる。

3 のぞみの園は、前項又は附則第三条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員及び職員

(役員)

第六条 のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してのぞみの園の業務を掌理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第八条 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第九条 のぞみの園の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第十条 のぞみの園の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

(業務の範囲)

第十一条 のぞみの園は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、及び運営すること。

知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究及び情報の提供を行うこと。

障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。次号において同じ。)において知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修を行うこと。

知的障害者の支援に関し、障害者支援施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第十二条 のぞみの園は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3 のぞみの園は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

(主務大臣等)

第十三条 のぞみの園に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第十四条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、のぞみの園の役員及び職員には適用しない。

第十五条 削除

第五章 罰則

第十六条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたのぞみの園の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第十二条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第六条まで及び第八条から第十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(心身障害者福祉協会の解散等)
第二条 心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。 のぞみの園の成立の際現に協会が有する権利のうち、のぞみの園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、のぞみの園の成立の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。 この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。 第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。 前項の資産の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第三条 前条に規定するもののほか、政府は、のぞみの園の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものをのぞみの園に追加して出資するものとする。 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(心身障害者福祉協会法の廃止)
第四条 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)は、廃止する。

(心身障害者福祉協会法の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による廃止前の心身障害者福祉協会法(第九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 附則第二条、第三条及び前二条に定めるもののほか、のぞみの園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日法律第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月二三日法律第一三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二三年五月二日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日