第一条 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)第二条 この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。
(保存期間)第三条 次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書
当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間
二 前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの
当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間
第四条 次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。
一 前条第一項第一号に掲げる人事管理文書
当該人事管理文書に応じそれぞれ別表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置
二 前条第一項第二号に掲げる人事管理文書
当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置
第五条 この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。附則(平成一三年三月二七日人事院規則一〇―五―二)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日人事院規則九―六―四二)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年九月一七日人事院規則一七―一―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一三年一二月七日人事院規則一九―〇―三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年四月一日人事院規則一―三五)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一四年五月七日人事院規則一四―二二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四―一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。 この規則(規則一四―一七等改正規定については、当該規則一四―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げられていた人事管理文書(この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一四年七月三一日人事院規則一―四―一八)
この規則は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―二二(二千二年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一四年一一月二二日人事院規則一―三四―一)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。附則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二五日人事院規則一四―一七―一)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月二五日人事院規則一四―一八―一)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日人事院規則一四―二〇―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一五年八月一日人事院規則一四―一九―一)
この規則は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一五年八月二九日人事院規則一―三九)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則一四―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則一―三四―二)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一五年一〇月一六日人事院規則九―五四―四)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。附則(平成一六年三月五日人事院規則一―四一)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日人事院規則九―六―五一)
この規則は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一六年一〇月二八日人事院規則一―三四―三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日人事院規則一〇―一一―三)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日人事院規則九―三〇―五四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年七月一日人事院規則一〇―四―一三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一一月七日人事院規則一―三四―四)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月一七日人事院規則一三―四―一)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則一―四四)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日人事院規則九―三〇―五六)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月三一日人事院規則一〇―四―一四)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年六月一四日人事院規則一〇―一二)
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。附則(平成一八年九月一日人事院規則一〇―四―一五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年九月二〇日人事院規則二一―〇―二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則一―三四―五)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の日前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則一―四六)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―五五―八九)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第二条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十二条第四項の承認に関する文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、第四条の規定による改正前の同表の七の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の規定による改正後の同規則第二条第二項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「旧公社法」とする。
附則(平成一九年一〇月一日人事院規則九―三〇―六三)
この規則は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二〇年二月一日人事院規則一―五一)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一日人事院規則九―三〇―六四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年八月一日人事院規則九―七―一五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日人事院規則一七―一―二)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の十の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二〇年一二月二五日人事院規則一―五三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第二条 規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一―三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一―五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四―四(営利企業への就職)の項及び規則一四―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月一八日人事院規則一―三四―六)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 改正前の規則一―三四別表の一の表法の項、規則八―一二(職員の任免)の項、規則八―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則八―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる人事管理文書(改正後の規則一―三四別表の一の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―五四―五)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。附則(平成二二年二月一日人事院規則一五―一四―二五)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月一五日人事院規則一〇―一一―五)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。附則(平成二二年七月二七日人事院規則一八―〇―五)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二二年九月一〇日人事院規則九―三〇―七二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一二〇―二)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(平成二三年二月一日人事院規則九―一二八)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月四日人事院規則一―三四―七)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成され、又は取得された人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二三年四月一四日人事院規則八―一八―二三)
この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。附則(平成二三年六月二〇日人事院規則一〇―四―一八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一二月二八日人事院規則一〇―一三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二四年二月二九日人事院規則一―四―二二)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二四年二月二九日人事院規則九―一三二)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二九日人事院規則一〇―一三―一)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年九月一九日人事院規則一―三九―四)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年二月一五日人事院規則一―四―二三)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二五年二月一五日人事院規則九―一三三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年二月一三日人事院規則一―六〇)
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。附則(平成二六年二月二八日人事院規則一―四―二四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二六年二月二八日人事院規則九―一三四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。 ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(第三条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―三(職員の研修)の項及び十四の表官民人事交流法の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
(前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
(附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
第八条 附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。
附則(平成二六年五月二九日人事院規則二一―〇―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一月三〇日人事院規則一―四―二五)
この規則は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三四(平成二十六年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―九三―二)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―一三九)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。附則(平成二七年一一月二日人事院規則一―六七)
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。附則(平成二七年一一月二六日人事院規則一―六八)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の六の表法の項並びに七の表法の項及び規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一一月二六日人事院規則一三―一―四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一二月一日人事院規則一〇―四―二五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一月二七日人事院規則一〇―五―九)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年二月五日人事院規則一―三四―八)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 改正前の規則一―三四別表の八の表矯正医官法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二八年二月五日人事院規則一五―一四―三一)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前項の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成二八年四月一日人事院規則二六―〇―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月一日人事院規則一〇―四―二六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日人事院規則一―三四―九)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―八―八二)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条第三項、第十二条第一項第二号、別表第一、別表第六、別表第七の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第七の二の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第七の四の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月一日人事院規則一〇―一一―八)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二八年一二月一日人事院規則一五―一四―三二)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる人事管理文書(前条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成二八年一二月一日人事院規則一九―〇―一一)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―四―二七)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。 前項の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(平成三〇年二月一日人事院規則九―一四四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年二月一日人事院規則一〇―四―三一)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(平成三一年四月一日人事院規則一―四―二八)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年二月三日人事院規則九―一四六)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)
この規則は、公布の日から施行する。 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二十の表規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。附則(令和三年四月一日人事院規則九―五四―九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年四月二日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月三〇日人事院規則八―一八―三〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一七日人事院規則一九―〇―一四)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年二月一八日人事院規則八―二一)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月一八日人事院規則九―一四七)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月一八日人事院規則九―一四八)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月一八日人事院規則一一―八―五一)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和四年二月一八日人事院規則一一―一一)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月一八日人事院規則一一―一二)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一七日人事院規則一九―〇―一五)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月二〇日人事院規則一四―二一―一)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。附則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年七月一日人事院規則一―三四―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の規則一―三四別表の二十の表令和三年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。附則(令和五年一月二〇日人事院規則一五―一四―四〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年二月二八日人事院規則九―八〇―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和五年二月二八日人事院規則九―八九―六)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月三一日人事院規則一―七九―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日人事院規則一一―一一―二)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二〇日人事院規則一―三四―一一)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和五年三月三十一日までに作成し、又は取得した規則八―一二(職員の任免)第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書等(規則一―三四別表の備考第一号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第一条の規定による改正後の規則一―三四第三条及び別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条 第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。
附則(令和六年一月二三日人事院規則九―一五一)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日人事院規則一―八二)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
(雑則)
第四条 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
人事管理文書の区分 | 人事管理文書の例 | 保存期間 | 保存期間満了時の措置 | |
法 | 第五十五条第二項の提示の文書 | 任命権の委任を行う場合の提示の文書 | 委任が終了する日に係る特定日以後三年 | 廃棄 |
| 第六十条第一項の承認に関する文書 | 臨時的任用承認申請書 臨時的任用更新承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 | 臨時的任用が終了する日に係る特定日以後三年 | |
規則八―一二(職員の任免) | 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が六年六月とされているものに係るものに限る。) | 任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 | 七年 | 廃棄 |
| 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が五年とされているものに係るものに限る。) | 任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 | 五年 | |
| 第六条第三項又は第二十九条第二項の同意の文書 | 任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 降任に係る職員の同意の文書 | 三年 | |
| 第十八条第一項第六号又は第十号の承認に関する文書 | 選考採用承認申請書 当該申請に対する承認の文書 | | |
| 第十八条第三項又は第三十一条の協議に関する文書 | 特定官職への採用協議書 別段の定めについての協議書 当該協議に対する回答の文書 | | |
| 第二十四条、第三十条第二項、第三十九条第四項又は第四十五条の報告の文書 | 選考による採用の報告の文書 特定官職への任命結果報告書 臨時的任用の報告の文書 任期を定めた採用等の報告の文書 | | |
| 第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が一年又は一年二月とされているものに係るものに限る。) | 任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 | 一年 | |
| 第十七条第一項又は第五十七条の通知の文書 | 採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 | | |
規則八―一八(採用試験) | 第十四条第一項の協議に関する文書 | 指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 | 三年 | 廃棄 |
| 第十四条第二項の報告の文書 | 指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 | | |
規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) | 第七条の報告の文書 | 前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 | 三年 | 廃棄 |
第三条の明示の文書の写し | 定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し | 定年前再任用が終了する日に係る特定日以後三年 | | |
| 第三条の同意の文書 | 定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 | |