平成十三年会計検査院規則第二号
会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則

会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則は、2001年に公布された規則で、会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:平成13年03月05日

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定に基づき、会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。

第一条 院長は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第十七条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

第二条 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附則

この規則は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。