平成十三年国家公安委員会規則第二号
刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則は、2001年に公布された規則で、皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官、ただし、皇宮警察本部長を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、ただしなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

規則公布日:平成13年02月19日

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警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十九条第三項の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則を次のように定める。

 皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。 ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。

附則

この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号)は、廃止する。