平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

食品循環資源の再生利用の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は、2001年に公布された府省令で、食品循環資源の再生利用の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年05月01日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)を実施するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十三条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一七年九月二〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一九年一一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第五号)

この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二七年九月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別記様式


[PDF]