特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 一般社団法人産業環境管理協会 | 東京都千代田区内幸町一丁目三番一号 | 平成十三年三月三十日 |
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成13年03月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 一般社団法人産業環境管理協会 | 東京都千代田区内幸町一丁目三番一号 | 平成十三年三月三十日 |