特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般社団法人産業環境管理協会 | 東京都千代田区内幸町一丁目三番一号 | 平成十三年三月三十日 |
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般社団法人産業環境管理協会 | 東京都千代田区内幸町一丁目三番一号 | 平成十三年三月三十日 |