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平成十三年経済産業省・環境省令第二号
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)を実施するため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
一般社団法人産業環境管理協会
東京都千代田区内幸町一丁目三番一号
平成十三年三月三十日

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月一二日経済産業省・環境省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年七月一九日経済産業省・環境省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。