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平成十三年国土交通省令第二十一号
地方整備局組織規則

施行日:

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国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百八条第六項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、地方整備局組織規則を次のように定める。
(地方整備局の管轄区域の特例)

第一条 別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号。以下「復興法」という。)第三章第三節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

3 港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務並びに航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第二の上欄に掲げる地方整備局が、同表の下欄に掲げる海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域をいう。以下同じ。)を管轄するものとする。

4 航路の整備、保全及び管理に関する事務に関しては、別表第三の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる開発保全航路(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第八項に規定する開発保全航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄し、別表第四の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急確保航路(同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路をいう。以下同じ。)の区域を管轄するものとする。

5 国が行う海洋汚染の防除に関する業務に関する事務(以下「海洋汚染防除業務」という。)に関しては、別表第五の上欄に掲げる地方整備局が、それぞれ同表の下欄に掲げる海面の区域を管轄するものとする。

6 国土交通大臣は、前三項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

(主任監査官、入札契約監査官及び監査官)

第二条 各地方整備局に、それぞれ主任監査官一人、入札契約監査官一人及び監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第六号に掲げる事務(以下「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。

3 入札契約監査官は、命を受けて、前項に規定する監査のうち、入札及び契約に関する監査を行い、並びに監査官の行う事務(入札及び契約に関するものに限る。)を整理する。

4 監査官は、命を受けて、第二項に規定する監査を行う。

(広報広聴対策官)

第三条 各地方整備局に、それぞれ広報広聴対策官一人を置く。

2 広報広聴対策官は、地方整備局の所掌事務に関し、広報し、及び広聴する事務を整理する。

(適正業務管理官)

第三条の二 各地方整備局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。

2 適正業務管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務(港湾空港関係事務に関することを除く。)のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。

(統括防災官)

第四条 各地方整備局に、それぞれ統括防災官一人を置く。

2 統括防災官は、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する事務を統括する。

(総括防災調整官)

第四条の二 各地方整備局に、それぞれ総括防災調整官一人を置く。

2 総括防災調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する重要事項に係るものを総括整理する。

(防災管理官)

第四条の三 各地方整備局に、それぞれ防災管理官一人を置く。

2 防災管理官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災に関する特定事項に係るものを整理する。

(防災情報調整官)

第四条の四 各地方整備局(四国地方整備局を除く。)に、それぞれ防災情報調整官一人を置く。

2 防災情報調整官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する防災情報に関する特定事項に係るものを整理する。

(災害査定官)

第四条の五 各地方整備局を通じて災害査定官十六人以内を置く。

2 災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。

3 災害査定官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(防災室)

第四条の六 各地方整備局に、それぞれ防災室を置く。

2 防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。

自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第六において単に「公共土木施設の応急復旧」という。)及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。

国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による南海トラフ地震防災対策推進計画の策定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること(災害対策マネジメント室の所掌に属するものを除く。)。

(災害対策マネジメント室)

第四条の七 各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。

2 災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

(総務部の所掌事務)

第五条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

表彰に関すること。

局長の官印及び局印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

公文書類の審査に関すること。

情報の公開に関すること。

地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。

機構及び定員に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

十二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十三 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画部の所掌事務)

第六条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

土木工事の企画及び立案の総括に関すること。

国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第三十条、第七十五条及び第七十六条第七号において同じ。)間の調整に関すること。

公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

地方整備局の行う環境影響評価(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第二十七条及び第七十五条において同じ。)に関する審査及び調整に関すること。

国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。

首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。

十一 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

十二 直轄事業(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第十八号並びに第七十八条第一号及び第六号を除き、以下同じ。)に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。

十三 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。

十四 直轄事業の土木工事の検査に関すること。

十五 土木工事用材料の試験(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第一号において同じ。)に関すること。

十六 直轄事業の土木工事(第四条の六第二項第一号、第十八号、第五十五条の三第二項第三号、第七十五条第一号、第七十八条及び第七十九条第二号を除き、以下単に「土木工事」という。)の施工方法の研究に関すること。

十七 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。

十八 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。

十九 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

二十 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

二十一 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

二十二 直轄事業に係る建設機械類(電気通信施設(電子機器、自家用電気工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この条及び第七十九条の二において同じ。)の整備及び運用に関すること。

二十三 直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。

二十四 地方公共団体による建設機械類(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第七十九条の二第五号において同じ。)の整備に係る助成に関すること。

二十五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

二十六 建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

二十七 直轄事業に係る電気通信施設(以下単に「電気通信施設」という。)の整備計画及び調査に関すること。

二十八 電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。

二十九 電気通信施設の運営及び保守に関すること。

三十 電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。

三十一 電気通信施設の使用に係る保安に関すること。

三十二 情報システム(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第三十六条の二第二項第四号及び第七十九条の三第六号において同じ。)の整備及び管理に関すること。

(建政部の所掌事務)

第七条 建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

建設業者団体の指導及び監督に関すること。

建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

四の二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)に関すること。

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

七の二 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

建設コンサルタントの登録に関すること。

十一 地質調査業者の登録に関すること。

十二 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

十三 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

十四 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

十四の二 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

十四の三 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

十四の四 特定転貸事業者等(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二十八条に規定する特定転貸事業者等をいう。以下同じ。)の監督に関すること。

十五 建政部の所掌事務に係る補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。

十六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)の施行に関すること。

十七 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

十八 民間の宅地造成に関する調査に関すること。

十九 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。

二十 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

二十の二 地価の調査に関すること。

二十の三 地価の公示に関すること。

二十の四 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

二十一 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

二十二 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること。

二十三 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

二十四 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

二十五 都市計画及び都市計画事業に関すること。

二十六 景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

二十七 宅地造成及び特定盛土等等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の施行に関すること。

二十八 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

二十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

三十 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

三十一 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

三十二 国が設置する都市公園その他の公共空地(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑を除く。以下「国が設置する都市公園等」という。)に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。

三十三 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

三十四 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

三十五 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

三十六 古都(明日香村を含む。以下同じ。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

三十七 都市の整備に関する調査に関すること。

三十八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること。

三十九 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下「住宅の供給等」という。)に関する事業の指導及び助成に関すること。

四十 家賃債務保証業者の登録に関すること。

四十一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の施行に関すること。

四十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

四十三 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

四十四 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

(河川部の所掌事務)

第八条 河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。

河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この条及び第八十九条において同じ。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。

国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

管理主任技術者の資格の認定に関すること。

砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。

運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。

砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十四条、第四十七条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

十一 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

十二 河川整備計画に関すること。

十三 河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。

十四 河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること。

十五 直轄河川事業等に関する工事の調査に関すること。

十六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

十八 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

十九 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。

二十 水面の維持その他の管理に関すること。

二十一 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

二十二 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

二十三 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。

二十四 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

二十五 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。

二十六 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること。

二十七 直轄河川事業等に関する工事の実施の調整に関すること。

二十八 直轄河川事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

二十九 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

三十 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

三十一 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

三十二 ダム及びその附帯施設の工事以外の管理に関すること。

三十三 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。

三十四 洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。

三十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

三十六 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

三十七 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

三十八 第三十五号から前号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

三十九 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

四十 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。

四十一 流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。

四十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

四十三 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2 東北地方整備局河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

(道路部の所掌事務)

第九条 道路部は、次に掲げる事務をつかさどる。

道路の行政監督に関すること。

沿道整備道路の指定に関すること。

高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に係る補助金等の交付及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。

共同溝の整備に関すること。

道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること。

直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。

道路に関する調査に関すること。

道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

十一 直轄国道等に関する工事の実施の調整に関すること。

十二 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

十三 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること。

十四 直轄国道等に係る環境対策及び交通安全対策に関すること。

十五 地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。以下同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。

十六 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。

十七 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。

十八 地方道路公社の行う業務に関すること。

十九 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。以下同じ。)に関すること。

二十 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等(直轄国道等に係るものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

二十一 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。

二十二 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

二十三 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 道路部(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(東北地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを、関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 近畿地方整備局道路部は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(港湾空港部の所掌事務)

第十条 港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。

航路の整備、保全及び管理に関すること。

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。

港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

港湾内の運河に関すること。

港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

(営繕部の所掌事務)

第十一条 営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。

営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。

営繕工事の設計に関すること。

営繕工事に係る積算に関すること。

営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

官公庁施設に関する指導及び監督に関すること。

既成営繕工事の引渡しに関すること。

特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

(用地部の所掌事務)

第十二条 用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。

土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。

直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

補償コンサルタントの登録に関すること。

下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。

前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること。

直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

十一 直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

十二 地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

十三 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

十四 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

十五 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

十六 所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第六十四条の二第二項第二号及び第百三十二条第十一号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

(総括調整官)

第十三条 総務部に、総括調整官二人を置く。

2 総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

(調査官)

第十四条 総務部に、調査官一人を置く。

2 近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。

3 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

(人事計画官)

第十五条 総務部に、人事計画官一人を置く。

2 人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

(人事企画官)

第十六条 総務部に、人事企画官一人を置く。

2 人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

第十七条 削除

第十八条 削除

(予算調整官)

第十九条 総務部に、予算調整官一人を置く。

2 予算調整官は、命を受けて、経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

第二十条 削除

(契約管理官)

第二十一条 総務部に、契約管理官二人を置く。

2 契約管理官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(財産管理官)

第二十二条 関東地方整備局の総務部に、財産管理官一人を置く。

2 財産管理官は、国有財産の管理及び処分並びに財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る企画及び立案並びに調整に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(福利厚生官)

第二十三条 総務部に、福利厚生官一人を置く。

2 福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

(企画調整官)

第二十四条 企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。

2 企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(企画調査官)

第二十五条 北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。

2 企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。

(技術企画官)

第二十六条 企画部に、技術企画官一人を置く。

2 技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(環境調整官)

第二十七条 企画部に、環境調整官一人を置く。

2 環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。

地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。

良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。

(技術調整管理官)

第二十八条 企画部に、技術調整管理官一人を置く。

2 技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。

3 東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。

直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。

直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

(技術開発調整官)

第二十九条 企画部に、技術開発調整官一人を置く。

2 技術開発調整官は、地方整備局の行う入札及び契約に係る審査、企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)並びに直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)を整理する。

(事業調整官)

第三十条 企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。

2 事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。

(工事品質調整官)

第三十一条 企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官一人を置く。

2 工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。

直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。

直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。

(震災対策調整官)

第三十二条 東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。

2 震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

(震災伝承推進官)

第三十三条 東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。

2 震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

(総括技術検査官)

第三十四条 企画部に、総括技術検査官一人を置く。

2 総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。

(技術検査官)

第三十五条 企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。

(建設情報・施工高度化技術調整官)

第三十六条 企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官一人を置く。

2 建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。

直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、生産性の向上に関する技術の普及に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、生産性の向上に関すること。

公共事業に係る土木技術者及び直轄事業に係る機械技能者の養成に関する事務のうち、生産性の向上に関すること。

直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

(電気情報技術高度化調整官)

第三十六条の二 関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官一人を置く。

2 電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。

直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。

公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。

電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

(事業認定調整官)

第三十七条 建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官一人を置く。

2 事業認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(建設産業調整官)

第三十八条 建政部に、建設産業調整官一人を置く。

2 建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産業適正化推進官が整理するものを除き、東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、建設業適正契約推進官が整理するものを除く。)を整理する。

(建設業適正契約推進官)

第三十八条の二 建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。

2 建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(不動産業適正化推進官)

第三十八条の三 建政部に、不動産業適正化推進官一人を置く。

2 不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(土地市場監視官)

第三十八条の四 関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官一人を置く。

2 土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(都市調整官)

第三十九条 建政部に、都市調整官一人を置く。

2 都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。

(公園調整官)

第四十条 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。

2 公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(住宅調整官)

第四十一条 建政部に、住宅調整官一人を置く。

2 住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

第四十二条 削除

(河川調査官)

第四十三条 河川部に、河川調査官一人を置く。

2 河川調査官は、命を受けて、河川部の所掌事務の一部を整理する。

(水政調整官)

第四十四条 河川部に、水政調整官一人を置く。

2 水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

(地域河川調整官)

第四十五条 河川部に、地域河川調整官一人を置く。

2 地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。

(総合土砂管理官)

第四十五条の二 関東地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。

2 総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

第四十六条 削除

(河川情報管理官)

第四十七条 河川部に、河川情報管理官一人を置く。

2 河川情報管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設及び海岸に係る気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

第四十七条の二 削除

(低潮線保全官)

第四十七条の三 関東地方整備局及び九州地方整備局の河川部に、低潮線保全官一人を置く。

2 低潮線保全官は、低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第八十八条及び第九十三条において同じ。)における低潮線の保全に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。

(河川保全管理官)

第四十七条の四 河川部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、河川保全管理官一人を置く。

2 河川保全管理官は、河川の保全その他の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務(水政調整官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)を整理する。

(広域水管理官)

第四十八条 河川部に、広域水管理官一人を置く。

2 広域水管理官は、複数の河川管理施設の操作の調整並びに河川法第二十六条の許可に係る複数の工作物の操作の調整に係る技術的審査に関する事務を整理する。

(河川保全専門官)

第四十八条の二 河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。

(水災害対策専門官)

第四十八条の三 河川部に、水災害対策専門官一人を置く。

2 水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。

(上下水道調整官)

第四十八条の四 河川部に、上下水道調整官一人を置く。

2 上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(道路企画官)

第四十九条 関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。

2 道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(道路調査官)

第五十条 道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。

2 道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。

(路政調整官)

第五十一条 道路部に、路政調整官一人を置く。

2 路政調整官は、道路の占用その他道路の利用に関する調整及び道路に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

(交通拠点調整官)

第五十一条の二 関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官一人を置く。

2 交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。

(地域道路調整官)

第五十二条 道路部に、地域道路調整官一人を置く。

2 地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。

地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。

直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。

(特定道路工事対策官)

第五十三条 道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。

2 特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。

(道路情報管理官)

第五十四条 道路部に、道路情報管理官一人を置く。

2 道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。

(道路保全企画官)

第五十四条の二 道路部に、道路保全企画官一人を置く。

2 道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(高規格道路管制官)

第五十四条の三 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。

2 高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

(道路構造保全官)

第五十四条の四 道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十二人(うち四十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。

(港湾空港企画官)

第五十五条 港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。

2 港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(計画企画官)

第五十五条の二 港湾空港部に、計画企画官一人を置く。

2 計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。

港湾等並びに空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。

港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

(事業計画官)

第五十五条の三 港湾空港部に、事業計画官一人を置く。

2 事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。

港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。

(技術審査官)

第五十五条の四 港湾空港部に、技術審査官一人を置く。

2 技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。

港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。

港湾等の整備及び保全に関する工事の検査(工事の監査を含む。以下この条、第百八条、第百九条、第百十条、第百十三条及び第百十四条において同じ。)に関すること。

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。

(港湾危機管理官)

第五十五条の五 港湾空港部に、港湾危機管理官一人を置く。

2 港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

3 東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。

(統括港湾保安管理官)

第五十五条の六 関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官一人を置く。

2 統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。

(港湾保安管理官)

第五十五条の七 港湾空港部に、各地方整備局を通じて港湾保安管理官十六人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2 港湾保安管理官は、命を受けて、港湾の保安の確保に関する事務を行う。

(事業継続計画官)

第五十五条の八 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官一人を置く。

2 事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。

(港湾情報化推進官)

第五十五条の九 港湾空港部に、港湾情報化推進官一人を置く。

2 港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(港湾高度利用調整官)

第五十五条の十 港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。

2 港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。

(港政調整官)

第五十五条の十一 港湾空港部に、港政調整官一人を置く。

2 港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。

(品質検査官)

第五十五条の十二 港湾空港部に、品質検査官一人を置く。

2 品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

港湾等の整備及び保全に関する工事

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事

(東京国際空港対策官)

第五十五条の十三 関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官一人を置く。

2 東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

(補償管理官)

第五十五条の十四 関東地方整備局及び近畿地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。

2 補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(土砂処分管理官)

第五十五条の十五 北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。

2 土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。

(営繕特別事業管理官)

第五十六条 関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。

2 営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。

(営繕調査官)

第五十七条 営繕部に、営繕調査官一人を置く。

2 営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。

(営繕調整官)

第五十八条 関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。

2 営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。

(営繕品質管理官)

第五十八条の二 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官一人を置く。

2 営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。

営繕工事に係る積算基準に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(設備技術対策官)

第五十九条 営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。

2 設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。

営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。

(官庁施設管理官)

第六十条 営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。

2 官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

(官庁施設防災対策官)

第六十条の二 営繕部に、官庁施設防災対策官一人を置く。

2 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(営繕設計審査官)

第六十一条 営繕部(関東地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に営繕設計審査官二人以内を、関東地方整備局の営繕部に営繕設計審査官四人以内を、四国地方整備局の営繕部に営繕設計審査官一人を置く。

2 営繕設計審査官は、命を受けて、重要な営繕工事の設計及び積算の審査に関する事務を分掌する。

(用地調整官)

第六十二条 用地部に、用地調整官一人を置く。

2 用地調整官は、命を受けて、用地部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

(用地調査官)

第六十三条 用地部に、用地調査官一人を置く。

2 用地調査官は、命を受けて、用地部の所掌事務の一部を整理する。

(用地計画官)

第六十四条 用地部に、用地計画官一人を置く。

2 用地計画官は、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等並びに公共用地の取得に関する争訟に関する事務を整理する。

(用地補償・土地調整管理官)

第六十四条の二 用地部に、用地補償・土地調整管理官一人を置く。

2 用地補償・土地調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務で重要事項に関すること。

(総務部に置く課等)

第六十五条 総務部に、次の六課を置く。

(人事課の所掌事務)

第六十六条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。

表彰に関すること。

第六十七条及び第六十八条 削除

(総務課の所掌事務)

第六十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

局長の官印及び局印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

公文書類の審査及び進達に関すること。

情報の公開に関すること。

地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。

機構及び定員に関すること。

庁内の管理に関すること。

地方整備局の事務所のうち河川国道事務所、砂防国道事務所、復興事務所、河川事務所、砂防事務所、ダム砂防事務所、ダム工事事務所、総合開発工事事務所、導水工事事務所、調節池工事事務所、ダム再編工事事務所、国道事務所、公園事務所、営繕事務所、技術事務所、ダム統合管理事務所、広域ダム管理事務所、管理所及び道路メンテナンスセンター(以下「河川国道事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の河川国道事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。

前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第七十条 会計課は、経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関する事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(契約課の所掌事務)

第七十一条 契約課は、次に掲げる事務(経理調達課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(経理調達課の所掌事務)

第七十二条 経理調達課は、次に掲げる事務(港湾空港関係事務に関することに限る。)をつかさどる。

経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

営繕に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。

(厚生課の所掌事務)

第七十三条 厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

非常勤職員の賃金その他の勤務条件に関すること。

職員の災害補償に関すること。

公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。

職員の団体に関すること。

(企画部に置く課)

第七十四条 企画部に、次に掲げる課を置く。

(企画課の所掌事務)

第七十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

土木工事の企画及び立案の総括に関すること。

国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること(広域計画課の所掌に属するものを除く。)。

公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

地方整備局の行う環境影響評価に関する審査及び調整に関すること。

(広域計画課の所掌事務)

第七十六条 広域計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査及び関係地方公共団体との連絡調整に関すること(建政部の所掌に属するものを除く。)。

首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。

広域にわたる河川に関する計画及び幹線道路網の計画に関する調査に関すること。

国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する計画に関すること。

第七十七条 削除

(技術管理課の所掌事務)

第七十八条 技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第五号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第六号から第八号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。

直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。

直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。

直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。

直轄事業の土木工事の検査に関すること。

公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。

直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。

直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

(技術調査課の所掌事務)

第七十九条 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

前条第六号から第八号までに掲げる事務に関すること。

土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。

公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。

(施工企画課の所掌事務)

第七十九条の二 施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

土木工事用材料の試験に関すること。

土木工事の施工方法の研究に関すること。

直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。

直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。

地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。

建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

建設機械類に関する調査及び統計に関すること。

(情報通信技術課の所掌事務)

第七十九条の三 情報通信技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

電気通信施設の整備計画及び調査に関すること。

電気通信施設の整備の実施計画、施工、監督及び検査に関すること。

電気通信施設の運営及び保守に関すること。

電気通信施設の整備に関する設計基準の設定に関すること。

電気通信施設の使用に係る保安に関すること。

情報システムの整備及び管理に関すること。

(建政部に置く課等)

第八十条 建政部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

(計画・建設産業課の所掌事務)

第八十一条 計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

建政部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。

土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関すること。

建設業の許可、建設業者の経営事項審査並びに建設業者の指導及び監督に関すること。

建設業者団体の指導及び監督に関すること。

建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関すること。

五の二 建設業法に基づく建設資材製造業者等に対する勧告等に関すること。

建設業法の規定による技術検定(建設機械施工管理に係るものを除く。)及び浄化槽設備士に関すること。

資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。

七の二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

七の三 建設業者の労働力の調達に関する指導に関すること。

下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除く。)。

測量業者の登録、測量業者に対する助言並びに測量業者についての報告徴収及び検査に関すること。

建設コンサルタントの登録に関すること。

十一 地質調査業者の登録に関すること。

十二 宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者の監督に関すること。

十三 不動産特定共同事業の許可、小規模不動産特定共同事業の登録、特例事業及び適格特例投資家限定事業の届出の受理並びに不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者及び適格特例投資家限定事業者の監督に関すること。

十三の二 マンション管理業者及び管理業務主任者の登録及び監督に関すること。

十三の三 住宅宿泊管理業者の登録及び監督に関すること。

十三の四 賃貸住宅管理業者の登録及び監督に関すること。

十三の五 特定転貸事業者等の監督に関すること。

十三の六 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)及び第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

十四 建政部の所掌事務に係る補助金等の交付及び都府県又は市町村に対する貸付けに関すること。

十五 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策に係る計画に関する調査に関する事務のうち、都市計画に関すること。

十六 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

十六の二 地価の調査に関すること。

十六の三 地価の公示に関すること。

十六の四 不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関すること。

十七 大都市の機能の改善に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

十八 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

十九 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。

二十 都市計画及び都市計画事業に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

二十一 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

二十二 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

二十三 民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による事業用地適正化計画の認定に関すること。

二十四 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

二十五 前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(計画管理課の所掌事務)

第八十二条 計画管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

前条第一号、第二号、第十四号から第十六号まで、第十七号から第十九号まで及び第二十三号に掲げる事務に関すること。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第七条の規定による大深度地下使用協議会の庶務に関すること(東北地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)。

都市計画及び都市計画事業に関すること(関東地方整備局にあっては、都市整備課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関すること(関東地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、他部並びに都市整備課及び住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、他部及び都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整に関すること(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、都市整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

前各号に掲げるもののほか、建政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(建設産業課の所掌事務)

第八十三条 建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八十一条第三号から第七号まで、第七号の三から第十三号の六まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部の所掌に属するものを除き、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、都市・住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

(建設産業第一課の所掌事務)

第八十三条の二 建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八十一条第三号から第七号まで及び第七号の三に掲げる事務に関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること(河川部及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二章(第六条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

(建設産業第二課の所掌事務)

第八十三条の三 建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八十一条第九号から第十三号の五まで及び第十六号の二から第十六号の四までに掲げる事務に関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課及び住宅整備課の所掌に属するものを除く。)。

下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(河川部及び用地部並びに建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第三章(第十四条第二項第三号を除く。)の規定による届出の受理、確認及び承認に関すること。

(都市・住宅整備課の所掌事務)

第八十四条 都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基盤整備法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。

宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。

民間の宅地造成に関する調査に関すること。

都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。

景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関する事務のうち、技術的事項及び助成に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。

土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。

まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。

駐車場の構造及び設備の認定に関すること。

国が設置する都市公園等に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。

十一 都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。

十二 都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。

十三 石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。

十四 古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。

十五 都市の整備に関する調査に関すること。

十六 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。

十七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(北陸地方整備局及び四国地方整備局にあっては、計画・建設産業課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。

十八 住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。

十九 家賃債務保証業者の登録に関すること。

二十 建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。

二十一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。

二十二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建築士に係る措置に関すること。

二十三 建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。

二十四 住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

(都市整備課の所掌事務)

第八十五条 都市整備課は、前条第四号(関東地方整備局にあっては、公園利活用推進センターの所掌に属するものを除く。)、第五号(関東地方整備局にあっては、住宅整備課、建築安全課及び公園利活用推進センターの所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては、住宅整備課及び建築安全課の所掌に属するものを、中部地方整備局及び九州地方整備局にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)、第六号から第九号まで(第七号(防災街区整備事業に関するものを除く。)にあっては、住宅整備課の所掌に属するものを除く。)及び第十五号に掲げる事務並びに防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務をつかさどる。

2 中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の都市整備課は、前項に規定する事務のほか、前条第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(住宅整備課の所掌事務)

第八十六条 住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第七号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十六号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十三号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)及び第二十四号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。

2 中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、第八十四条第二十号及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(建築安全課の所掌事務)

第八十六条の二 建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

第八十四条第十六号(住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関することに限る。)、第二十号、第二十三号(建築物に関する事故の再発防止対策及び建築物防災対策に係るものに限る。)及び第二十四号(建築基準法又はこれに基づく命令に係る違反建築物、建築物に関する事故及びその再発防止対策並びに建築物防災対策に係るものに限る。)に掲げる事務に関すること。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除く。)。

(公園利活用推進センターの所掌事務)

第八十六条の三 公園利活用推進センターは、第八十四条第四号及び第五号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。)並びに第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(河川部に置く課等)

第八十七条 河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。

(水政課の所掌事務)

第八十八条 水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。

河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。

国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条第三項に規定する河川管理者の管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示に関すること。

管理主任技術者の資格の認定に関すること。

砂利採取法の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。

低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること(河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

公有水面の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。

運河に関すること。

十一 砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関する事務のうち、行為の制限に関すること。

十二 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。

十三 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。

十四 河川部の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること。

十五 下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。

十六 下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。

(河川計画課の所掌事務)

第八十九条 河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。

直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。

砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。

河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。

流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。

国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。

地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。

水面の維持その他の管理に関すること(水政課及び河川管理課の所掌に属するものを除く。)。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。

3 東北地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(地域河川課の所掌事務)

第九十条 地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。

二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。

指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。

二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。

流域水害対策計画の同意に関すること。

指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。

河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。

雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。

水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。

第八号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

十一 下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。

十二 公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

(河川環境課の所掌事務)

第九十一条 河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。

河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。

気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。

(河川工事課の所掌事務)

第九十二条 河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。

国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。

直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

3 中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

(河川管理課の所掌事務)

第九十三条 河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。

国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。

ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。

前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。

第八十八条第一号に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第三号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録を除く。)に係るもの及び同条第十三号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。

低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。

地方公共団体等からの委託に基づき、第三号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(水災害予報センターの所掌事務)

第九十四条 水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

洪水予報及び水防警報に関すること。

気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。

2 東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

(水災害対策センターの所掌事務)

第九十四条の二 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(道路部に置く課)

第九十五条 道路部に、次に掲げる課を置く。

(路政課の所掌事務)

第九十六条 路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

道路の行政監督に関すること。

沿道整備道路の指定に関すること。

直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。

道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。

地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。

都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

(道路計画課の所掌事務)

第九十七条 道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。

道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。

道路に関する調査に関すること。

道路整備計画に係る報告の受理に関すること。

直轄国道等に係る環境対策に関すること。

2 北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(道路計画第一課の所掌事務)

第九十八条 道路計画第一課は、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの以外のもの及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

2 東北地方整備局及び九州地方整備局の道路計画第一課は、前項に掲げる事務のほか、前条第一項第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等に係るもの及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

3 東北地方整備局の道路計画第一課は、前二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

4 関東地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

5 近畿地方整備局の道路計画第一課は、第一項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

6 九州地方整備局の道路計画第一課は、第一項及び第二項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

(道路計画第二課の所掌事務)

第九十九条 道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。

前号に掲げる事務に関する調査に関すること。

道路の構造の調査に関すること。

(地域道路課の所掌事務)

第百条 地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。

指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。

指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。

都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。

地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

2 北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

(計画調整課の所掌事務)

第百一条 計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第九十七条第一項第五号に掲げる事務をつかさどる。

(道路工事課の所掌事務)

第百二条 道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄国道等に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。

直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。

地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。

道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2 道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

3 東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(道路管理課の所掌事務)

第百三条 道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。

共同溝の整備に関すること。

地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。

地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。

直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。

(交通対策課の所掌事務)

第百四条 交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄国道等に係る交通安全対策に関すること。

直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

第百五条 削除

(港湾空港部に置く課等)

第百六条 港湾空港部に、次に掲げる課、室及びセンターを置く。

(港政課の所掌事務)

第百七条 港政課は、次に掲げる事務をつかさどる

港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

港湾の利用に関すること(港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、特定離島港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室)の所掌に属するものを除く。)。

地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「港湾事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の港湾事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。

前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(港湾管理課の所掌事務)

第百七条の二 港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。

港湾(特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。)及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課、海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。

港湾内の運河に関すること。

国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。

港湾施設(港湾法第五十四条第一項の規定により港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託されたものに限る。)の管理に関する監査に関すること。

(港湾計画課の所掌事務)

第百八条 港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第百十三条第五号、第百十四条第二号及び第百四十八条の七第二項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。

港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。

港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

(港湾事業企画課の所掌事務)

第百九条 港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。

港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること。

港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部所管の情報システムに関すること。

(港湾空港整備・補償課の所掌事務)

第百十条 港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。

土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

(港湾整備・補償課の所掌事務)

第百十一条 港湾整備・補償課は、前条第一号及び第三号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

(空港整備課の所掌事務)

第百十二条 空港整備課は、第百十条第二号に掲げる事務をつかさどる。

(海洋環境・技術課の所掌事務)

第百十三条 海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設に関するものを含む。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。

港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること。

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(工事の検査の執行に関すること及び港湾空港防災・危機管理課の所掌に属するものを除く。)。

港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。

港湾空港部の所掌事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(港湾等に関する災害の防止に関すること及び港湾事業企画課の所掌に属するもの(関東地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するもの、近畿地方整備局にあっては、港湾等に関する災害の防止に関すること並びに港湾事業企画課及び近畿圏臨海防災センターの所掌に属するもの)を除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

第百十四条 港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾及び航路の保安の確保に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害の防止に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに他課及び工事安全推進室(関東地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。

事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

(特定離島港湾計画課の所掌事務)

第百十五条 特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。

(クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務)

第百十六条 クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(工事安全推進室の所掌事務)

第百十六条の二 工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(品質確保室の所掌事務)

第百十六条の三 品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。

(首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)

第百十七条 首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。

港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

(営繕部に置く課等)

第百十八条 営繕部に、次に掲げる課及び室を置く。

(計画課の所掌事務)

第百十九条 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。

営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。

既成営繕工事の引渡しに関すること。

前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2 北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

(調整課の所掌事務)

第百二十条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国家機関の二以上の建築物のある一定の地域内において行う営繕工事に関する総合的な計画の企画及び立案並びに調整に関すること。

営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。

官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関することを除く。)。

第百二十一条 削除

(整備課の所掌事務)

第百二十二条 整備課は、次に掲げる事務(関東地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち営繕工事に係る積算基準に関するもの及び第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

営繕工事の設計に関すること。

営繕工事に係る積算に関すること。

営繕工事に関する設計基準の設定に関すること。

(営繕技術管理課の所掌事務)

第百二十三条 営繕技術管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

営繕工事に係る積算基準に関すること。

前条第三号に掲げる事務に関すること。

第百二十四条 削除

(技術・評価課の所掌事務)

第百二十五条 技術・評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。

営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項の企画及び立案に関すること。

営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価に関すること。

営繕工事の施工の促進、指導、監督及び検査に関すること。

営繕工事の施工方法の調査及び改善に関すること。

第百二十六条から第百二十九条まで 削除

(保全指導・監督室)

第百三十条 保全指導・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。

官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(指導の実施(別表第六において「実地指導」という。)にあっては、別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外に係るものに限る。)に関すること。

特に重要な営繕工事及び別表第六に掲げる営繕事務所の管轄区域外の営繕工事の施工に関すること。

(用地部に置く課)

第百三十一条 用地部に、次の三課を置く。

(用地企画課の所掌事務)

第百三十二条 用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。

用地部の所掌事務に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用又は使用並びに直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれらに伴う地上物件の移転等に関する総合的な工程管理に関する計画の企画及び立案に関すること。

公有地の拡大の推進に関する法律第十九条第二項の規定による土地開発公社に対する報告徴収又は立入検査に関すること。

補償コンサルタントの登録に関すること。

下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に関する事務のうち、補償コンサルタントに係るものに関すること。

地籍調査に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

国土調査法第二条第二項の規定による地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の実施並びに同法第十九条第五項の規定による国土交通大臣の指定に関する連絡調整に関すること。

十一 国土調査法第二十三条の四の規定による必要な情報及び資料の提供、国土調査の実施に関する助言を行う者の派遣又はあっせんその他必要な援助に関すること(地籍調査に係るものに限る。)。

十二 復興法第二十条第一項及び東日本大震災復興特別区域法第五十六条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関すること。

十三 所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。

十四 前各号に掲げるもののほか、用地部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(用地補償課の所掌事務)

第百三十三条 用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。

直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。

直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。

(用地対策課の所掌事務)

第百三十四条 用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。

前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。

直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

第百三十五条 削除

(建設専門官)

第百三十六条 地方整備局を通じて建設専門官千七十七人以内を置く。

2 建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

(統括建設管理官)

第百三十六条の二 地方整備局を通じて統括建設管理官三人を置く。

2 統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。

(先任建設管理官)

第百三十六条の三 地方整備局を通じて先任建設管理官九十三人以内を置く。

2 先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

(営繕技術専門官)

第百三十七条 地方整備局を通じて営繕技術専門官四十七人以内を置く。

2 営繕技術専門官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に当たる。

(保全指導・監督官)

第百三十八条 地方整備局を通じて保全指導・監督官六十二人以内を置く。

2 保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。

官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。

営繕工事の施工の指揮監督に関すること。

(用地官)

第百三十九条 地方整備局を通じて用地官二十三人以内を置く。

2 用地官は、命を受けて、直轄工事(港湾空港部の所掌に属するものを除く。第百四十二条から第百四十五条までにおいて同じ。)に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務をつかさどる。

(事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)

第百四十条 地方整備局の事務所のうち河川国道事務所等の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は別表第六のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。

4 国土交通大臣は、第一項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

5 地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び空港整備事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第七のとおりとする。

6 地方整備局の事務所のうち航路事務所の名称、位置、管轄する開発保全航路及び緊急確保航路並びに海洋汚染防除業務に係る管轄区域は、別表第十二のとおりとする。

7 国土交通大臣は、前二項の規定にかかわらず、海洋汚染防除業務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所及び航路事務所に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。

8 地方整備局の事務所のうち港湾空港技術調査事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第十三のとおりとする。

9 港湾事務所等の所掌事務は、地方整備局長が定める。

(事務所の内部組織)

第百四十一条 河川国道事務所等及び港湾事務所等で必要のあるものに、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、副所長二人以内を置くことができる。

2 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、国土交通大臣が別に指定するものには、前項の規定にかかわらず、副所長三人又は四人を置く。

3 副所長は、所長を助け、河川国道事務所等及び港湾事務所等の事務を整理する。

4 河川国道事務所等及び港湾事務所等のうち、別表第十四の上欄に掲げるものには、それぞれ同表の下欄に掲げる課を置く。

5 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て、別表第十四の下欄に掲げる課に代え、又はこれに加えて同欄に掲げる課以外の課又は室を置くことができる。

6 河川国道事務所等及び港湾事務所等の課及び室の所掌事務は、地方整備局長が、国土交通大臣の承認を得て定める。

7 第一項から第五項までに掲げるもののほか、港湾事務所等の内部組織は、地方整備局長が定める。

(契約事務管理官)

第百四十二条 河川国道事務所等を通じて契約事務管理官七十二人以内を置く。

2 契約事務管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する調査、調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

(用地対策官)

第百四十三条 河川国道事務所等を通じて用地対策官七十五人以内を置く。

2 用地対策官は、命を受けて、直轄工事に伴う土地等の収用、使用及び買収並びに地上物件の移転等並びにこれに伴う損失補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(工事品質管理官)

第百四十四条 河川国道事務所等を通じて工事品質管理官六十一人以内を置く。

2 工事品質管理官は、命を受けて、直轄工事の入札及び契約に関する審査、調整及び苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係るもの並びに直轄工事の実施に係る適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(事業対策官)

第百四十五条 河川国道事務所等を通じて事業対策官百二十一人以内を置く。

2 事業対策官は、命を受けて、直轄工事の実施に関する調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる(工事品質管理官を置く河川国道事務所等にあっては、工事品質管理官がつかさどる事務を除く。)。

(総括地域防災調整官)

第百四十五条の二 河川国道事務所等を通じて総括地域防災調整官十七人を置く。

2 総括地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び地域防災調整官のつかさどる事務を統括する。

(地域防災調整官)

第百四十五条の三 河川国道事務所等を通じて地域防災調整官四十六人以内を置く。

2 地域防災調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する防災に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(総括保全対策官)

第百四十五条の四 河川国道事務所等を通じて総括保全対策官四十六人を置く。

2 総括保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、及び保全対策官のつかさどる事務を統括する。

(電気情報技術調整官)

第百四十五条の五 河川国道事務所等を通じて電気情報技術調整官七人以内を置く。

2 電気情報技術調整官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する電気通信施設の整備及び管理並びにエネルギーの使用の合理化に関する事務のうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

(保全対策官)

第百四十六条 河川国道事務所等を通じて保全対策官百七十三人以内を置く。

2 保全対策官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する公共土木施設(公園を除く。)の保全及び利用に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(占用調整管理官)

第百四十六条の二 河川国道事務所等を通じて占用調整管理官五十九人以内を置く。

2 占用調整管理官は、命を受けて、河川国道事務所等の所掌事務に関する河川及び道路の占用、利用及び保全並びに沿道区域に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十七条 削除

(技術開発対策官)

第百四十八条 技術事務所を通じて技術開発対策官二人以内を置く。

2 技術開発対策官は、命を受けて、土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工に関するもののうち、特定事項に関する事務をつかさどる。

第百四十八条の二 削除

(構造物維持管理官)

第百四十八条の二の二 技術事務所を通じて構造物維持管理官二人以内を置く。

2 構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(雪害対策官)

第百四十八条の二の三 技術事務所を通じて雪害対策官一人を置く。

2 雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(地震津波対策官)

第百四十八条の二の四 技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。

2 地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(総括技術情報管理官)

第百四十八条の三 技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。

2 総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。

(技術情報管理官)

第百四十八条の三の二 技術事務所を通じて技術情報管理官十六人以内を置く。

2 技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(契約調整官)

第百四十八条の四 港湾事務所等を通じて契約調整官四人以内を置く。

2 契約調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

(補償調整官)

第百四十八条の五 港湾事務所等を通じて補償調整官四十五人以内を置く。

2 補償調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(沿岸防災対策官)

第百四十八条の六 港湾事務所等を通じて沿岸防災対策官三十九人以内を置く。

2 沿岸防災対策官は、命を受けて、港湾等に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(海洋利用調整官)

第百四十八条の七 港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。

2 海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

(建設監督官)

第百四十九条 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。

(出張所)

第百五十条 地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。

2 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。

(雑則)

第百五十一条 この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)となるものとする。

(総務部の所掌事務の特例)
第二条の二 総務部は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第七条の二において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

(企画部の所掌事務の特例)
第三条 企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(建政部の所掌事務の特例)
第四条 建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。 建政部は、第七条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(用地部の所掌事務の特例)
第五条 用地部は、第十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

(事業調整官の職務の特例)
第六条 事業調整官は、第三十条第二項に規定する事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)のうち調査に関するものを整理する。

(都市調整官の職務の特例)
第七条 都市調整官は、第三十九条第二項に規定する事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

(総務部総務課の所掌事務の特例)
第八条 総務部総務課は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。

(広域計画課の所掌事務の特例)
第九条 広域計画課は、第七十六条各号に掲げる事務のほか、附則第三条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(計画・建設産業課の所掌事務の特例)
第十条 計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。 計画・建設産業課は、第八十一条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(計画管理課の所掌事務の特例)
第十一条 計画管理課は、第八十二条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(建設産業課の所掌事務の特例)
第十二条 建設産業課は、第八十三条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(建設産業第二課の所掌事務の特例)
第十三条 建設産業第二課は、第八十三条の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(用地企画課の所掌事務の特例)
第十四条 用地企画課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

(震災対策調整官の設置期間の特例)
第十五条 第三十二条の震災対策調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(建設専門官の設置期間の特例)
第十六条 第百三十六条の建設専門官のうち三十人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。 第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち十四人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち二人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。 第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち三人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

(用地官の設置期間の特例)
第十七条 第百三十九条の用地官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

(用地対策官の設置期間の特例)
第十七条の二 第百四十三条の用地対策官のうち二人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。 第百四十三条の用地対策官(前二項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(事業対策官の設置期間の特例)
第十七条の三 第百四十五条の事業対策官のうち一人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。 第百四十五条の事業対策官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(地域防災調整官の設置期間の特例)
第十七条の四 第百四十五条の三の地域防災調整官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

第十八条 削除

第十九条 削除

第二十条 削除

(広島西部山系砂防事務所の設置期間の特例)
第二十一条 中国地方整備局広島西部山系砂防事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(宮城南部復興事務所の設置期間の特例)
第二十二条 東北地方整備局宮城南部復興事務所は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

(久慈川緊急治水対策河川事務所の設置期間の特例)
第二十三条 関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

第二十四条 削除

(八代復興事務所の設置期間の特例)
第二十五条 九州地方整備局八代復興事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(能登復興事務所に係る特例)
第二十六条 北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。 所長、総務課長及び工務課長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

附則(平成一二年一二月二二日中央省庁等改革推進本部令第一一四号)

この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年三月二九日国土交通省令第六九号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方整備局組織規則別表第四の改正規定(「大宮市」を「さいたま市」に改める部分に限る。)は平成十三年五月一日から、第二条の規定は平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年六月二六日国土交通省令第一〇二号)

この省令は、水防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十六号)の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。

附則(平成一三年八月三日国土交通省令第一一五号)

この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日国土交通省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年九月一八日国土交通省令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一七日国土交通省令第一一六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附則(平成一五年三月七日国土交通省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日国土交通省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日国土交通省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に法令の規定によりこの省令による改正前の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第三項、第五項、第六項若しくは第七項に規定する工事事務所等又は港湾工事事務所、港湾空港工事事務所、空港工事事務所、航路工事事務所若しくは港湾空港技術調査事務所がした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令による改正後の地方整備局組織規則第百四十条第一項又は第八項に規定する相当の河川国道事務所等又は港湾事務所等がした処分等とみなす。

附則(平成一五年七月二四日国土交通省令第八五号)

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

附則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)

この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一六年二月一三日国土交通省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年五月一四日国土交通省令第六四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年七月三〇日国土交通省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年八月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日国土交通省令第三六号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、附則第三条の表の改正規定及び附則第四条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日国土交通省令第五一号)

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一七年五月二五日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日国土交通省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年九月一日国土交通省令第八九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二八日国土交通省令第一八号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日国土交通省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年四月一日国土交通省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年七月一三日国土交通省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月一日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月一三日国土交通省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日国土交通省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日国土交通省令第六四号)

この省令は、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十一日)から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日国土交通省令第八〇号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二八日国土交通省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二一年六月二二日国土交通省令第四一号)

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

附則(平成二一年六月二四日国土交通省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月一日国土交通省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年七月一日国土交通省令第三九号)

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附則(平成二三年二月二八日国土交通省令第九号)

この省令は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

附則(平成二三年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 ただし、第八条及び第八十九条の改正規定並びに別表第一の改正規定(「飯田市山本三千六百四十三番一」を「飯田市山本三千七百六十二番二」に改め、「同市上村百三十八番十四まで」の下に「及び同市南信濃八重河内千三十七番三から同市南信濃八重河内九百二番八まで」を加える部分及び地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務の項を削る部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。

附則(平成二三年四月二九日国土交通省令第三八号)

この省令は、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二三年五月三〇日国土交通省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則(平成二三年九月三〇日国土交通省令第七三号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月七日国土交通省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二二日国土交通省令第九六号)

この省令は、東日本大震災復興特別区域法附則第一条本文の政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日国土交通省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年四月六日国土交通省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第五近畿地方整備局の項の改正規定(「豊中市」を「大阪市」に改める部分を除く。)は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日国土交通省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年四月一日国土交通省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日国土交通省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年七月九日国土交通省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年八月一九日国土交通省令第六八号)

この省令は、平成二十五年八月二十日から施行する。

附則(平成二五年九月二〇日国土交通省令第七九号)

この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

附則(平成二五年一〇月一日国土交通省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月一一日国土交通省令第九八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日国土交通省令第一〇二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一月一五日国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一月一七日国土交通省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年一月二〇日国土交通省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二六日国土交通省令第二六号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月二八日国土交通省令第九〇号)

この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

附則(平成二七年一月一六日国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年一月十八日)から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日国土交通省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日国土交通省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(平成二七年八月二〇日国土交通省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日国土交通省令第五三号)

この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日国土交通省令第五四号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)

この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月三一日国土交通省令第二五号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三六号)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附則(平成二九年七月七日国土交通省令第四三号)

この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月八日)から施行する。

附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五七号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成二九年一〇月二七日国土交通省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。

附則(平成二九年一一月二九日国土交通省令第六八号)

この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月九日国土交通省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日国土交通省令第二九号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月六日国土交通省令第五六号)

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年一一月九日国土交通省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

附則(平成三一年三月二九日国土交通省令第二一号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年七月一二日国土交通省令第二四号)

この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附則(令和元年一二月二七日国土交通省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日国土交通省令第三一号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日国土交通省令第三七号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月一九日国土交通省令第五六号)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和二年七月二八日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年八月三一日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

附則(令和二年九月三〇日国土交通省令第八一号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和二年一〇月一六日国土交通省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月十五日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日国土交通省令第二〇号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年四月二一日国土交通省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(次条において「法」という。)の施行の日(令和三年六月十五日)から施行する。

附則(令和三年七月一四日国土交通省令第四八号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

附則(令和三年九月三〇日国土交通省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日国土交通省令第二二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日国土交通省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月三〇日国土交通省令第五四号)

この省令は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和四年一〇月五日国土交通省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一一月一日国土交通省令第七五号)

この省令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一一月二八日国土交通省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日国土交通省令第二二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附則(令和五年九月二五日国土交通省令第七五号)

この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和五年一〇月一三日国土交通省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年二月一六日国土交通省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第三三号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

事務
地方整備局
区域
一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この表において同じ。)の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間外の一級河川に係る次に掲げるもの
イ 国土交通大臣が河川管理者として行う事務
ロ 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十二条第三号に規定する事務
ハ 河川法第七十八条第一項に規定する事務
ニ 砂利採取法第三十三条の規定による報告の徴収及び同法第三十四条第四項の規定による立入り、物件の検査又は質問に関する事務
ホ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関する事務
ヘ 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第三十一条の規定による多目的ダムの操作規則の策定並びに同法第三十二条の規定による関係都府県知事等への通知及び一般に周知させるための必要な措置に関する事務
二 砂防に関する事務であって、次に掲げるもの
イ 国土交通大臣が行う砂防設備に関する管理、工事の施行又は維持に関する事務(ロに掲げるものを除く。)
ロ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)に関する事務
三 地すべりによる災害の防止に関する事務であって、国土交通大臣が施行する地すべり防止工事に係るもの
四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
五 水防に関する事務であって、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十条第二項、第十三条第一項、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十五条の九第一項、第十六条第一項及び第二項、第二十七条第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条に規定するもの
六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
関東地方整備局
富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号及び第四号に掲げるものを除く。)
 
那須岳のうち、福島県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。)
北陸地方整備局
荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域

阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域(吾妻山及び安達太良山にあっては、上欄第二号ロ及び第四号に掲げるものを除く。)

信濃川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域(浅間山にあっては、上欄第二号及び第四号、草津白根山にあっては、上欄第二号ロに掲げるものを除く。)
 
姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
 
神通川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
中部地方整備局
天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域

富士山のうち、山梨県内の区域(上欄第二号に掲げるものに限る。)
近畿地方整備局
淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間内の一級河川に係る次に掲げるもの
イ 河川法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管する事務
ロ 河川法第十六条の四第二項並びに河川法施行令第十条の八第一項及び第四項に規定する事務
ハ 河川法第十六条の五第二項並びに河川法施行令第十条の九第一項及び第四項に規定する事務
ニ 河川法施行令第二条第一項第三号に規定する水利使用(以下「特定水利使用」という。)に関する事務
ホ 河川法施行令第二条第一項第八号に規定する事務
ヘ 河川法施行令第三十二条第三号に規定する事務
ト 河川法第五十二条及び第五十三条第三項に規定する事務
チ 河川法施行令第四十五条第四号から第六号までに規定する処分に係る河川法第七十九条第一項に規定する事務
リ イからヘまでに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
ヌ 水防に関する事務であって、水防法第四十七条第一項及び第四十八条に規定するもの
ル 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務
二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
関東地方整備局
久慈川水系及び那珂川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
 
富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号に掲げるものを除く。)
北陸地方整備局
荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域
 
阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
 
阿賀野川水系及び信濃川水系に属する河川の流域のうち、群馬県内の区域
 
信濃川水系、関川水系及び姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
 
神通川水系及び庄川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
中部地方整備局
天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域
 
木曽川水系に属する河川の流域のうち、滋賀県内の区域
 
雲出川水系に属する河川の流域のうち、奈良県内の区域
近畿地方整備局
淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域
 
九頭竜川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域
一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、二級河川に係る次に掲げるもの
イ 河川法第七十九条第二項の規定による河川整備基本方針の策定に係る同意に関する事務
ロ 河川法第七十九条第二項の規定による特定水利使用に関する処分に係る同意に関する事務
ハ ロに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務
二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関する事務
東北地方整備局
鮫川水系に属する河川の流域のうち、茨城県内の区域
関東地方整備局
里根川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域
 
酒匂川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
 
千歳川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域
北陸地方整備局
大聖寺川水系に属する河川の流域のうち、福井県内の区域
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路管理者である国土交通大臣の権限に係るもの
東北地方整備局
一般国道六号のうち、北茨城市平潟町字経塚六百四十七番一から同市平潟町字経塚六四六番一までの区間
関東地方整備局
一般国道四号のうち、栃木県境から福島県西白河郡西郷村大字小田倉字ナメラフチ一番までの区間
 
 
一般国道十七号のうち、新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国四百七十二番一から同町大字三国字三国山四百七十二番十七までの区間
 
北陸地方整備局
一般国道八号のうち、福井県あわら市牛ノ谷六十二字堺谷三十五番から同市牛ノ谷八字大堂ケ市二番三までの区間
 
 
一般国道十八号のうち、長野県上水内郡信濃町大字野尻字赤川三千百八十五番九から同町大字野尻字赤川三千六百二十一番五までの区間


一般国道四十一号のうち、飛騨市谷字落合無番地から同市谷字落合百三十二番一までの区間

中部地方整備局
一般国道二十五号のうち、三重県境から奈良市針町二百四十五番一までの区間


一般国道四十一号のうち、富山市東猪谷字杉山割八番二から同市東猪谷字杉山割八番四までの区間
 
 
一般国道五十二号のうち、静岡県境から山梨県南巨摩郡南部町大字万沢字境川官有無番地までの区間
 
近畿地方整備局
一般国道一号のうち、滋賀県境から亀山市関町坂下字鈴鹿山六百二十二番一までの区間
 
 
一般国道九号のうち、鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字御祝谷から同町大字蒲生字煤掃口千九百十二番までの区間


一般国道四十二号のうち、和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ上八百十九番六までの区間及び和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿字上地百三十三番を経て同町成川字耳切三番二までの区間
 
中国地方整備局
一般国道二号のうち、岡山県境から兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原字西坂千百四十七番二十一までの区間
 
 
一般国道二十九号のうち、鳥取県境から宍粟市波賀町戸倉字坂ノ谷百六十七番二までの区間
 
 
中国横断自動車道姫路鳥取線のうち、岡山県境から兵庫県佐用郡佐用町口長谷字申山二百十九番百五十五までの区間(上欄に掲げる事務のうち、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条に規定する改築に関する事務を除く。)
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、次に掲げるもの
一 道路管理者である国土交通大臣の権限に係るものに関すること。
二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により同意すること。
中部地方整備局
一般国道十九号のうち、長野県木曽郡南木曽町田立三十二番一から塩尻市大字広丘高出字和手千五百四十三番二までの区間
 
一般国道百五十三号のうち、長野県下伊那郡根羽村五千五百十二番一から飯田市鼎東鼎百三十六番六までの区間
 
一般国道百五十八号のうち、大野市東市布弐〇字阪ノ谷一番一から同市東市布弐壱字鮭ヶ洞一番一までの区間
 
一般国道四百七十四号のうち、飯田市山本三千七百六十二番二から同市上村百三十八番十四まで及び同市南信濃八重河内千三十七番三から同市南信濃八重河内九百二番八までの区間
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う同法第十二条本文及び第十三条第三項に規定する工事並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条及び第六条に規定する権限に係るもの 
北陸地方整備局
一般国道二百八十九号のうち、福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班ロ二小班から同町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班イ小班までの区間
中部地方整備局
一般国道百五十三号のうち、駒ヶ根市赤穂から伊那市美篶までの区間
近畿地方整備局
一般国道四百十七号のうち、岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山から同町塚までの区間


一般国道百六十九号のうち、三重県熊野市紀和町小森字下ノ向イから同市紀和町小森字乙乗向キまでの区間
港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務、航路の整備、保全及び管理に関する事務、国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関する事務、港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する事務、港湾内の運河に関する事務並びに港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関する事務であって、次に掲げるもの
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する地方港湾に係る事務
二 港湾区域の定のない港湾で、港湾法第五十六条の規定により都道府県知事が水域を公告したものに係る事務
中国地方整備局
山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域に限る。)

別表第二 (第一条関係)

地方整備局
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
東北地方整備局
青森県沖日本海(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田県由利本荘市沖(北側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田県由利本荘市沖(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田県八峰町及び能代市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

山形県遊佐町沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
関東地方整備局
千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
北陸地方整備局
新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
九州地方整備局
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

別表第三 (第一条関係)

地方整備局
開発保全航路
関東地方整備局
東京湾中央航路
中部地方整備局
中山水道航路
中国地方整備局
音戸瀬戸航路
四国地方整備局
備讃瀬戸航路 鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
九州地方整備局
関門航路 蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路 本渡瀬戸航路

別表第四 (第一条関係)

地方整備局
緊急確保航路
関東地方整備局
東京湾に係る緊急確保航路
中部地方整備局
伊勢湾に係る緊急確保航路
近畿地方整備局
瀬戸内海に係る緊急確保航路(和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
中国地方整備局
瀬戸内海に係る緊急確保航路(広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
四国地方整備局
瀬戸内海に係る緊急確保航路(徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
九州地方整備局
瀬戸内海に係る緊急確保航路(近畿地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の管轄するもの以外のものに限る。)

別表第五 (第一条関係)

地方整備局
海面
関東地方整備局
千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
北陸地方整備局
福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中部地方整備局
愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
近畿地方整備局
和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中国地方整備局
広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
四国地方整備局
徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
九州地方整備局
山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左岸突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
 
鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

別表第六 (第十一条、第百三十条及び第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
位置
管轄区域
所掌事務
東北地方整備局
青森河川国道事務所
青森市
岩木川(岩木川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)及び馬淵川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
八甲田山、岩木山及び十和田
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
青森県下北八戸沿岸、陸奥湾沿岸及び津軽沿岸
海岸(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)の保全に関する調査



一般国道四号、七号、四十五号、百一号及び百四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百三号
改築工事



青森県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
高瀬川河川事務所
八戸市
高瀬川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
青森県下北八戸沿岸
海岸の保全に関する調査
 
岩手河川国道事務所
盛岡市
北上川上流(岩手県境から上流)のうち、北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



八幡平山系(岩手県内)
砂防工事



栗駒山
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
岩手県三陸北沿岸及び三陸南沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道四号及び四十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



岩手県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

三陸国道事務所
宮古市
一般国道四十五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百六号
改築工事



岩手県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

南三陸沿岸国道事務所
釜石市
一般国道四十五号及び二百八十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



東北横断自動車道釜石秋田線
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



岩手県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

仙台河川国道事務所
仙台市
名取川(釜房ダム管理所の管轄区域を除く。)及び阿武隈川下流(宮城県境から下流)のうち、七ヶ宿ダム管理所の管轄区域を除く区間
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
宮城県仙台湾沿岸
海岸保全施設(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)に関する工事及び水防警報



一般国道四号、六号、四十五号、四十七号、四十八号及び百八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道三百九十八号
改築工事



宮城県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

宮城南部復興事務所
宮城県伊具郡丸森町
内川、五福谷川及び新川
復興法第五十一条第一項に規定する特定災害復旧等河川工事(以下、この表において「特定災害復旧等河川工事」という。)



内川流域
砂防工事



一般国道三百四十九号
復興法第四十六条第一項に規定する特定災害復旧等道路工事(以下、この表において「特定災害復旧等道路工事」という。)

北上川下流河川事務所
石巻市
北上川下流(鳴子ダム管理所の管轄区域を除く。)及び鳴瀬川(鳴瀬川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務

鳴瀬川総合開発工事事務所
大崎市
筒砂子川鳴瀬川ダム
建設工事


鳴瀬川漆沢ダム
改良工事



筒砂子川鳴瀬川ダムに係る河川
管理
 
秋田河川国道事務所
秋田市
雄物川下流(秋田市境から下流)及び子吉川(鳥海ダム工事事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
秋田県秋田沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道七号、十三号及び四十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
日本海沿岸東北自動車道
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



秋田県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
湯沢河川国道事務所
湯沢市
雄物川上流(成瀬ダム工事事務所及び玉川ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
八幡平山系(秋田県内)
砂防工事
 
 
 
秋田焼山(八幡平山系を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)



一般国道十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



秋田県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
能代河川国道事務所
能代市
米代川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百五号
改築工事
 
 
 
日本海沿岸東北自動車道
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



秋田県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

成瀬ダム工事事務所
秋田県雄勝郡東成瀬村
成瀬川成瀬ダム
建設工事

成瀬川成瀬ダムに係る河川
管理

鳥海ダム工事事務所
由利本荘市
子吉川鳥海ダム
建設工事


子吉川鳥海ダムに係る河川
管理
 
山形河川国道事務所
山形市
最上川上流(/左岸 村山市大字田沢字小野原九百七番の六十五地先/右岸 同市土生田字高橋千五百十五番の二地先/から上流)のうち、最上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道十三号、四十七号、四十八号、百十二号及び百十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
東北中央自動車道相馬尾花沢線
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



山形県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

酒田河川国道事務所
酒田市
最上川下流(/左岸 山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百三番三地先/右岸 同村大字古口字柏沢外八国有林百九十七林班く小班地先/から下流)及び赤川(月山ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
山形県山形沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道七号、四十七号及び百十二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
日本海沿岸東北自動車道
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



山形県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

新庄河川事務所
新庄市
最上川中流
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



最上川流域及び赤川流域
砂防工事及び地すべり防止工事



蔵王山(最上川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)



鳥海山
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)

福島河川国道事務所
福島市
阿武隈川上流(三春ダム管理所及び摺上川ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



阿武隈川流域(内川流域、蔵王山及び那須岳を除く。)
砂防工事



蔵王山(阿武隈川流域に限る。)及び那須岳(阿武隈川流域に限る。)
砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)
 
 
 
吾妻山(阿武隈川流域を除く。)及び安達太良山(阿武隈川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
福島県仙台湾沿岸及び福島沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道四号、十三号及び百十五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道三百九十九号
災害復旧工事



東北中央自動車道相馬尾花沢線
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



福島県道浪江国見線(伊達崎橋)
修繕工事(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



福島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
郡山国道事務所
郡山市
一般国道四号及び四十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百二十一号
改築工事



福島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

磐城国道事務所
いわき市
一般国道六号及び四十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



福島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

岩木川ダム統合管理事務所
青森県中津軽郡西目屋村
岩木川上流ダム群(岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダム)
操作その他の管理の調整


岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダム
維持及び管理



岩木川津軽ダム及び浅瀬石川浅瀬石川ダムに係る河川
管理
 
北上川ダム統合管理事務所
盛岡市
北上川上流ダム群(北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダム)
操作その他の管理の調整



北上川四十四田ダム及び雫石川御所ダム
維持、管理及び総合開発事業の調査
 
 
 
猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダム
維持及び管理
 
 
 
北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川胆沢ダムに係る河川
管理
 
最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町
最上川上流ダム群(置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム)
操作その他の管理の調整
 
 
 
置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム
維持及び管理
 
 
 
置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダムに係る河川
管理
 
鳴子ダム管理所
大崎市
江合川鳴子ダム
維持及び管理
 
 
 
江合川鳴子ダムに係る河川
管理
 
釜房ダム管理所
宮城県柴田郡川崎町
碁石川釜房ダム
維持及び管理
 
 
 
碁石川釜房ダムに係る河川
管理
 
七ヶ宿ダム管理所
宮城県刈田郡七ヶ宿町
白石川七ヶ宿ダム
維持及び管理
 
 
 
白石川七ヶ宿ダムに係る河川
管理
 
玉川ダム管理所
仙北市
玉川玉川ダム
維持及び管理
 
 
 
玉川玉川ダムに係る河川
管理
 
 
 
玉川玉川ダムに係る水質管理施設
維持及び管理
 
月山ダム管理所
鶴岡市
梵字川月山ダム
維持及び管理
 
 
 
梵字川月山ダムに係る河川
管理
 
三春ダム管理所
福島県田村郡三春町
大滝根川三春ダム
維持及び管理
 
 
 
大滝根川三春ダムに係る河川
管理
 
摺上川ダム管理所
福島市
摺上川摺上川ダム
維持及び管理
 
 
 
摺上川摺上川ダムに係る河川
管理

東北技術事務所
多賀城市
東北地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。))
四 土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する情報の収集及び管理(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(東北道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

東北道路メンテナンスセンター
多賀城市
東北地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
 
東北国営公園事務所
宮城県柴田郡川崎町
国営みちのく杜の湖畔公園
整備及び維持その他の管理



国営追悼・祈念施設
整備及び維持その他の管理
 
盛岡営繕事務所
盛岡市
岩手県、青森県及び秋田県
営繕工事(特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。)及び実地指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。)
関東地方整備局
常陸河川国道事務所
水戸市
久慈川及び那珂川
改良工事(久慈川緊急治水対策河川事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
茨城県茨城沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道六号、五十号及び五十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



東関東自動車道水戸線
新設工事



茨城県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
下館河川事務所
筑西市
小貝川(龍ケ崎市大字川原代字関九十番地先の東日本旅客鉄道常磐線鉄橋から上流)及び鬼怒川(守谷市板戸井千九百二十一番の二地先の滝下橋から上流。鬼怒川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務

霞ヶ浦河川事務所
潮来市
常陸利根川(外浪逆浦を含む。)、鰐川、北浦、横利根川及び霞ヶ浦
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務

久慈川緊急治水対策河川事務所
常陸太田市
久慈川
災害復旧工事及び特定災害復旧等河川工事
 
霞ヶ浦導水工事事務所
土浦市
霞ヶ浦導水路
建設工事その他の管理
 
常総国道事務所
土浦市
一般国道四百六十八号
新設工事
 
 
 
一般国道六号
改築工事
 
 
 
東関東自動車道水戸線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



茨城県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
渡良瀬川河川事務所
足利市
渡良瀬川(栃木市藤岡町字山合五千八百八十三番地先の東武鉄道鉄橋から上流)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
渡良瀬川流域
砂防工事
 
日光砂防事務所
日光市
鬼怒川流域
砂防工事
 
 
 
那須岳
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
宇都宮国道事務所
宇都宮市
一般国道四号及び五十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百二十一号
改築工事



栃木県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
高崎河川国道事務所
高崎市
利根川上流(/左岸 取手市大字取手字中間台乙の三百二十七番地先/右岸 我孫子市北新田十五番地先/から上流)のうち、群馬県佐波郡玉村町大字上福島字上町九百七十四番の一地先の福島橋上流端から上流の区間(品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。)
改良工事、維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
 
 
 
烏川
改良工事及び維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道十七号、十八号及び五十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



群馬県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
利根川水系砂防事務所
渋川市
利根川流域(鬼怒川、渡良瀬川流域及び浅間山を除く。)
砂防工事及び地すべり防止工事



浅間山
砂防工事



草津白根山(利根川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)

利根川上流河川事務所
久喜市
利根川上流のうち、下館河川事務所、渡良瀬川河川事務所、高崎河川国道事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く区間
改良工事及び維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務

荒川上流河川事務所
川越市
荒川上流(戸田市大字下笹目四千三百三十五番地先の笹目橋から上流)のうち、二瀬ダム管理所の管轄区域を除く区間
改良工事(荒川調節池工事事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



荒川上流ダム群(荒川二瀬ダム、中津川滝沢ダム及び浦山川浦山ダム)及び武蔵水路
操作その他の管理の調整



荒川二瀬ダム
改良工事に関する調査

荒川調節池工事事務所
さいたま市
荒川第二・三調節池
建設工事
 
大宮国道事務所
さいたま市
一般国道四号、十六号及び十七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道四百六十八号
新設工事



埼玉県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
北首都国道事務所
草加市
一般国道四号及び十六号
改築工事
 
 
 
一般国道二百九十八号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百六十八号
新設工事



埼玉県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
江戸川河川事務所
野田市
北千葉導水路(流山市大字駒木字駒木橋上百五十九番一から同市野々下字後田六百三十二番の六の八木南橋までの区間)、利根運河、江戸川、坂川、中川及び綾瀬川(荒川下流河川事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
首都圏外郭放水路
改良工事、維持修繕その他の管理
 
利根川下流河川事務所
香取市
利根川下流(下館河川事務所及び霞ヶ浦河川事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
北千葉導水路(江戸川河川事務所の管轄区域を除く。)
改良工事、維持修繕その他の管理
 
 
 
千葉県千葉東沿岸
海岸の保全に関する調査
 
首都国道事務所
松戸市
一般国道六号、十四号、十六号及び四百六十四号
改築工事
 
 
 
一般国道二百九十八号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道三百五十七号
新設工事



千葉県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
千葉国道事務所
千葉市
一般国道六号、十四号、十六号、五十一号、百二十七号及び四百九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道三百五十七号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百六十四号
改築工事
 
 
 
一般国道四百六十八号
新設工事



千葉県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
荒川下流河川事務所
東京都北区
荒川下流
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
綾瀬川(/左岸 東京都葛飾区堀切四丁目六百三十二番三地先/右岸 同区小菅一丁目六百八十一番一地先の綾瀬川排水機場上流取付護岸/から/左岸 葛飾区堀切一丁目五十八番二十九地先/右岸 同区堀切一丁目地内の堀切菖蒲水門下流取付護岸/までの区間)
改良工事、維持修繕その他の管理
 
 
 
千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸
海岸の保全に関する調査
 
東京国道事務所
東京都千代田区
一般国道一号、四号、六号、十四号、十五号、十七号、二十号、二百四十六号及び二百五十四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道三百五十七号
修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百六十六号
道路台帳の調製及び保管その他の管理



東京都の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

相武国道事務所
八王子市
一般国道十六号及び二十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百六十八号
新設工事



東京都の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
東京外かく環状国道事務所
東京都世田谷区
関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
首都圏内の環状道路(関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線を除く。)
道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。)



東京都の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
京浜河川事務所
横浜市
多摩川、鶴見川及び相模川(相模川水系広域ダム管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
箱根山、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ヶ島
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
東京都伊豆小笠原諸島沿岸(東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸を除く。)
海岸の保全に関する調査
 
 
 
東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸
海岸保全区域の管理
 
 
 
神奈川県東京湾沿岸及び相模灘沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
横浜国道事務所
横浜市
一般国道一号、十五号、十六号及び二百四十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道三百五十七号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百六十八号
新設工事
 
 
 
一般国道四百九号
修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道二百七十一号及び四百六十六号
道路台帳の調製及び保管その他の管理



神奈川県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
川崎国道事務所
川崎市
一般国道十五号、十六号、二百四十六号及び四百九号
改築工事
 
 
 
一般国道三百五十七号
新設工事
 
甲府河川国道事務所
甲府市
富士川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道二十号、五十二号、百三十八号及び百三十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
中部横断自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



山梨県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
富士川砂防事務所
甲府市
釜無川及び早川流域
砂防工事
 
長野国道事務所
長野市
一般国道十八号、十九号及び二十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道百五十八号
改築工事



中部横断自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



国営アルプスあづみの公園
整備及び維持その他の管理



長野県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
鬼怒川ダム統合管理事務所
宇都宮市
鬼怒川上流ダム群(鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム)
操作その他の管理の調整
 
 
 
鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム
維持及び管理
 
 
 
鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダムに係る河川
管理

利根川ダム統合管理事務所
前橋市
利根川藤原ダム
改良工事


利根川上流ダム群(利根川矢木沢ダム及び藤原ダム、楢俣川奈良俣ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム、吾妻川八ッ場ダム、神流川下久保ダム並びに渡良瀬川草木ダム)
操作その他の管理の調整
 
 
 
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム及び吾妻川八ッ場ダム
維持及び管理
 
 
 
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム及び吾妻川八ッ場ダムに係る河川
管理
 
 
 
利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市境平塚四百十四番七地先の上武大橋から上流の区間(品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。)
水理調査
 
 
 
利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市八斗島町北孫山八百二十二番二百十一地先の板東大橋から上流の区間
総合開発事業の調査
 
相模川水系広域ダム管理事務所
相模原市
相模川上流ダム群(相模川相模ダム及び城山ダム並びに中津川宮ヶ瀬ダム)
操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査
 
 
中津川宮ヶ瀬ダム
維持及び管理
 
 
 
中津川宮ヶ瀬ダムに係る河川
管理
 
品木ダム水質管理所
群馬県吾妻郡草津町
湯川品木ダムその他の水質管理施設
維持及び管理
 
 
 
湯川品木ダムに係る河川
管理
 
二瀬ダム管理所
秩父市
荒川二瀬ダム
維持及び管理
 
 
 
荒川二瀬ダムに係る河川
管理
 
関東技術事務所
松戸市
関東地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
四 土木技術に関する情報の収集及び管理(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(関東道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

関東道路メンテナンスセンター
さいたま市
関東地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
 
国営常陸海浜公園事務所
ひたちなか市
国営常陸海浜公園
整備及び維持その他の管理
 
国営昭和記念公園事務所
立川市
国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園
整備及び維持その他の管理
 
 
 
国営武蔵丘陵森林公園
維持その他の管理
 
 
 
皇居外苑、新宿御苑及び明治記念大磯邸園
整備
 
宇都宮営繕事務所
宇都宮市
栃木県及び茨城県(つくば市を除く。)
営繕工事及び実地指導
 
東京第一営繕事務所
東京都新宿区
埼玉県及び東京都(練馬区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、豊島区、文京区、千代田区及び港区)
営繕工事及び実地指導
 
東京第二営繕事務所
東京都江東区
千葉県及び東京都(荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区及び中央区)
営繕工事及び実地指導
 
甲武営繕事務所
立川市
山梨県及び東京都(中野区、杉並区、世田谷区、品川区、大田区及び目黒区並びに特別区の存する区域以外の地域)
営繕工事及び実地指導
 
横浜営繕事務所
横浜市
神奈川県
営繕工事及び実地指導
 
長野営繕事務所
長野市
長野県及び群馬県
営繕工事及び実地指導
北陸地方整備局
高田河川国道事務所
上越市
関川及び姫川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道八号及び十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
一般国道二百五十三号
改築工事



新潟県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
羽越河川国道事務所
村上市
荒川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
一般国道百十三号
改築工事
 
 
 
日本海沿岸東北自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理



新潟県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
信濃川河川事務所
長岡市
信濃川中流(新潟県境から下流のうち、信濃川下流河川事務所及び三国川ダム管理所の管轄区域を除く区間)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
信濃川下流河川事務所
新潟市
信濃川下流(/左岸 燕市大川津字辰新野手川欠跡千六十二番の六地先/右岸 長岡市中条新田字丸山千五百四十六番の二地先/から下流)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
阿賀野川河川事務所
新潟市
阿賀野川下流(新潟県境から下流)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
阿賀野川流域(吾妻山、安達太良山、磐梯山及び那須岳を除く。)
砂防工事及び地すべり防止工事
 
 
 
吾妻山(阿賀野川流域に限る。)、安達太良山(阿賀野川流域に限る。)、磐梯山及び那須岳(阿賀野川流域に限る。)
砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)及び地すべり防止工事
 
湯沢砂防事務所
新潟県南魚沼郡湯沢町
魚野川、破間川、中津川及び清津川流域
砂防工事

長岡国道事務所
長岡市
一般国道八号、十七号及び百十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



一般国道二百五十三号及び二百八十九号
改築工事



新潟県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
新潟国道事務所
新潟市
一般国道七号、八号、四十九号、百十三号及び百十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
日本海沿岸東北自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理



新潟県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
富山河川国道事務所
富山市
常願寺川、神通川、庄川(利賀ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び小矢部川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道八号、四十一号、百五十六号及び百六十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



一般国道四百七十号
新設及び修繕工事、維持その他の管理



富山県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
黒部河川事務所
黒部市
黒部川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



黒部川流域(弥陀ヶ原を除く。)
砂防工事



弥陀ヶ原(黒部川流域に限る。)
砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)
 
 
 
富山県富山湾沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報

立山砂防事務所
富山県中新川郡立山町
常願寺川流域
砂防工事


弥陀ヶ原(常願寺川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
利賀ダム工事事務所
砺波市
利賀川利賀ダム
建設工事
 
 
 
利賀川利賀ダムに係る河川
管理

金沢河川国道事務所
金沢市
手取川及び梯川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



手取川流域
砂防工事及び地すべり防止工事



白山(手取川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)



石川県加越沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報



石川県能登半島沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道八号、百五十七号、百五十九号及び百六十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



一般国道二百四十九号
災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)



一般国道四百七十号
新設及び修繕工事、維持その他の管理、災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)



石川県道七尾輪島線
災害復旧工事(能登復興事務所の所掌に属するものを除く。)



石川県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

能登復興事務所
七尾市
河原田川
河川法第十六条の四第一項に規定する特定河川工事



能登半島
砂防工事及び地すべり防止工事(復興法第四十九条第一項に規定する特定災害復旧等地すべり防止工事を含む。)



石川県能登半島沿岸
復興法第四十八条第一項に規定する特定災害復旧等海岸工事(港湾に係る海岸において施行されるものを除く。)



一般国道二百四十九号
災害復旧工事



一般国道四百七十号
新設及び災害復旧工事



石川県道七尾輪島線
災害復旧工事
 
飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町
飯豊山系(阿賀野川流域を除く。)
砂防工事
 
阿賀川河川事務所
会津若松市
阿賀野川上流
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
磐梯山
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)

千曲川河川事務所
長野市
信濃川上流
改良工事及び維持修繕その他の管理(大町ダム管理所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
松本砂防事務所
松本市
犀川、姫川及び高瀬川流域
砂防工事
 
 
 
新潟焼山(姫川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
神通川水系砂防事務所
飛騨市
神通川流域
砂防工事
 
三国川ダム管理所
南魚沼市
三国川三国川ダム
維持及び管理
 
 
 
三国川三国川ダムに係る河川
管理
 
大町ダム管理所
大町市
高瀬川大町ダム
維持及び管理
 
 
 
高瀬川大町ダムに係る河川
管理
 
北陸技術事務所
新潟市
北陸地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督
 
国営越後丘陵公園事務所
長岡市
国営越後丘陵公園
整備及び維持その他の管理
 
金沢営繕事務所
金沢市
石川県及び富山県
営繕工事及び実地指導
中部地方整備局
多治見砂防国道事務所
多治見市
木曽川及び庄内川流域
砂防工事
 
 
 
一般国道十九号及び二十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道四百七十五号
改築工事



岐阜県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

木曽川上流河川事務所
岐阜市
木曽川上流(/左岸 稲沢市祖父江町地先/右岸 羽島市桑原町中小藪字川並九百六十六番地先/から上流)のうち新丸山ダム工事事務所及び木曽川水系ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間、揖斐川上流(岐阜県養老郡養老町地先から上流)のうち木曽川水系ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間並びに長良川上流(/左岸 羽島市桑原町中小藪字川並九百六十六番地先/右岸 岐阜県安八郡輪之内町地先/から上流)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
国営木曽三川公園(木曽川上流及び長良川上流に係る区域)
整備及び維持その他の管理
 
越美山系砂防事務所
岐阜県揖斐郡揖斐川町
揖斐川流域
砂防工事
 
新丸山ダム工事事務所
岐阜県加茂郡八百津町
木曽川新丸山ダム
建設工事
 
 
 
木曽川新丸山ダムに係る河川
管理(木曽川水系ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
 
岐阜国道事務所
岐阜市
一般国道二十一号、二十二号、四十一号、百五十六号、百五十八号及び二百五十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道二百五十六号
改築工事



一般国道四百七十五号
新設及び改築工事



岐阜県道松原芋島線(川島大橋)
災害復旧工事



岐阜県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
高山国道事務所
高山市
一般国道四十一号及び百五十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



岐阜県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
沼津河川国道事務所
沼津市
狩野川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



狩野川流域(富士山を除く。)
砂防工事



伊豆東部火山群(狩野川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)



静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報



一般国道一号、百三十八号、二百四十六号及び四百十四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



静岡県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
浜松河川国道事務所
浜松市
菊川及び天竜川下流(静岡県境から下流)
改良工事(天竜川ダム再編工事事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
静岡県遠州灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百七十四号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



静岡県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
静岡河川事務所
静岡市
安倍川及び大井川(長島ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
安倍川流域
砂防工事
 
 
 
静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
富士砂防事務所
富士宮市
富士山
砂防工事



薩〔た〕山
地すべり防止工事

天竜川ダム再編工事事務所
磐田市
天竜川佐久間ダム
改良工事

静岡国道事務所
静岡市
一般国道一号、五十二号及び百三十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



静岡県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

庄内川河川事務所
名古屋市
庄内川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
豊橋河川事務所
豊橋市
豊川(設楽ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び矢作川
改良工事及び維持修繕その他の管理(矢作ダム管理所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
愛知県遠州灘沿岸及び三河湾・伊勢湾沿岸
海岸の保全に関する調査
 
設楽ダム工事事務所
新城市
豊川設楽ダム
建設工事
 
 
 
豊川設楽ダムに係る河川
管理
 
名古屋国道事務所
名古屋市
一般国道一号、十九号、二十二号、二十三号、四十一号、百五十三号、百五十五号及び三百二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



愛知県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
愛知国道事務所
名古屋市
一般国道一号、十九号、二十二号、四十一号、百五十五号及び四百七十五号
改築工事



一般国道二百四十七号
改築工事



一般国道三百二号
新設及び改築工事



近畿自動車道伊勢線
新設及び改築工事

名四国道事務所
名古屋市
一般国道一号、二十三号、百五十三号、百五十五号、三百二号及び四百七十五号
改築工事



一般国道二百四十七号
改築工事
 
三重河川国道事務所
津市
鈴鹿川、雲出川、櫛田川(蓮ダム管理所の管轄区域を除く。)及び宮川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
三重県三河湾・伊勢湾沿岸及び熊野灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道一号、二十三号、二十五号及び二百五十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



三重県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

木曽川下流河川事務所
桑名市
木曽川下流、揖斐川下流及び長良川下流
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
愛知県三河湾・伊勢湾沿岸並びに三重県三河湾・伊勢湾沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
国営木曽三川公園(木曽川上流河川事務所の管轄区域を除く。)
整備及び維持その他の管理
 
紀勢国道事務所
松阪市
一般国道四十二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道二十三号
改築工事
 
 
 
近畿自動車道尾鷲多気線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



三重県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
北勢国道事務所
四日市市
一般国道二十五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道一号
改築工事
 
 
 
一般国道四百七十五号
新設工事



三重県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

天竜川上流河川事務所
駒ヶ根市
天竜川上流(天竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
天竜川上流流域
砂防工事及び地すべり防止工事

飯田国道事務所
飯田市
一般国道十九号及び百五十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百七十四号
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



長野県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
天竜川ダム統合管理事務所
長野県上伊那郡中川村
天竜川上流ダム群(三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム)
操作その他の管理の調整
 
 
 
三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム
維持及び管理
 
 
 
三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダムに係る河川
管理

木曽川水系ダム統合管理事務所
岐阜市
木曽川上流ダム群(木曽川味噌川ダム及び丸山ダム、阿木川阿木川ダム、馬瀬川岩屋ダム並びに揖斐川徳山ダム及び横山ダム)
操作その他の管理の調整



木曽川丸山ダム及び揖斐川横山ダム
維持及び管理



木曽川丸山ダム及び揖斐川横山ダムに係る河川
管理
 
長島ダム管理所
静岡県榛原郡川根本町
大井川長島ダム
維持及び管理
 
 
 
大井川長島ダムに係る河川
管理
 
矢作ダム管理所
豊田市
矢作川矢作ダム
維持及び管理
 
 
 
矢作川矢作ダムに係る河川
管理
 
蓮ダム管理所
松阪市
櫛田川蓮ダム
維持及び管理
 
 
 
櫛田川蓮ダムに係る河川
管理
 
中部技術事務所
名古屋市
中部地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
四 土木技術に関する情報の収集及び管理(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(中部道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

中部道路メンテナンスセンター
名古屋市
中部地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
 
静岡営繕事務所
静岡市
静岡県
営繕工事及び実地指導
近畿地方整備局
福井河川国道事務所
福井市
九頭竜川(足羽川ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び北川
改良工事及び維持修繕その他の管理(九頭竜川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
真名川流域
砂防工事
 
 
 
福井県加越沿岸及び若狭湾沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道八号、二十七号、百五十八号及び百六十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百十七号
改築工事



福井県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
足羽川ダム工事事務所
福井市
部子川足羽川ダム
建設工事
 
 
 
部子川足羽川ダムに係る河川
管理
 
琵琶湖河川事務所
大津市
淀川上流(滋賀県境から上流)のうち、大戸川ダム工事事務所の管轄区域を除く区間
改良工事及び維持修繕その他の管理(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



淀川天ヶ瀬ダム
改良工事
 
 
 
琵琶湖総合開発に係る区域
調査
 
大戸川ダム工事事務所
大津市
大戸川大戸川ダム
建設工事
 
 
 
大戸川大戸川ダムに係る河川
管理
 
滋賀国道事務所
大津市
一般国道一号、八号、二十一号及び百六十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道三百七号
改築工事



滋賀県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
福知山河川国道事務所
福知山市
由良川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
京都府丹後沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道九号及び二十七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道三百十二号
改築工事



京都府の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

京都国道事務所
京都市
一般国道一号、九号、二十四号、百六十三号、百七十一号及び四百七十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



京都府の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
淀川河川事務所
枚方市
淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川下流(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字小浜の府道笠置橋側道橋から下流)
改良工事及び維持修繕その他の管理(琵琶湖河川事務所及び淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに水防警報その他の水防に関する事務(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
 
 
 
大阪府大阪湾沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
淀川河川公園
整備及び維持その他の管理
 
猪名川河川事務所
池田市
猪名川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
大和川河川事務所
柏原市
大和川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
大和川流域
地すべり防止工事
 
大阪国道事務所
大阪市
一般国道一号、二号、二十五号、二十六号、四十三号、百六十三号、百六十五号、百七十一号及び四百八十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



大阪府の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
浪速国道事務所
大阪市
一般国道一号、二号及び百六十三号
改築工事
 
姫路河川国道事務所
姫路市
加古川及び揖保川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
兵庫県大阪湾沿岸、播磨沿岸及び淡路沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報



一般国道二号及び二十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



兵庫県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
豊岡河川国道事務所
豊岡市
円山川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
兵庫県但馬沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百七十八号
改築工事
 
 
 
一般国道四百八十三号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



兵庫県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
六甲砂防事務所
神戸市
六甲山系
砂防工事
 
兵庫国道事務所
神戸市
一般国道二号、二十八号、四十三号、百七十一号、百七十五号及び百七十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



兵庫県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

紀伊山系砂防事務所
五條市
紀伊山系及び木津川流域
砂防工事
 
奈良国道事務所
奈良市
一般国道二十四号、二十五号、百六十三号及び百六十五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百六十八号
改築工事



一般国道百六十九号
改築工事及び災害復旧工事



奈良市道登美ヶ丘中町線(鶴舞橋)
修繕工事(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



奈良県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
和歌山河川国道事務所
和歌山市
紀の川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
和歌山県熊野灘沿岸及び紀州灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道二十四号、二十六号及び四十二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



和歌山県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
紀南河川国道事務所
田辺市
熊野川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道四十二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道百六十九号
改築工事
 
 
 
近畿自動車道松原那智勝浦線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



和歌山県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
木津川上流河川事務所
名張市
木津川上流
改良工事及び維持修繕その他の管理(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
九頭竜川ダム統合管理事務所
大野市
九頭竜川上流ダム群(九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム)
操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査
 
 
 
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム
維持及び管理
 
 
 
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダムに係る河川
管理
 
淀川ダム統合管理事務所
枚方市
淀川ダム群(淀川天ヶ瀬ダム、名張川比奈知ダム及び高山ダム、青蓮寺川青蓮寺ダム、宇陀川室生ダム、布目川布目ダム、前深瀬川川上ダム並びに桂川日吉ダム)及び瀬田川洗堰
操作その他の管理の調整及び水理調査
 
 
 
淀川天ヶ瀬ダム
維持及び管理
 
 
 
淀川天ヶ瀬ダムに係る河川
管理
 
 
 
淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川
洪水予報
 
 
 
淀川(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川
総合開発事業の調査
 
紀の川ダム統合管理事務所
五條市
紀の川・熊野川ダム群(紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム)
操作その他の管理の調整
 
 
 
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム
維持及び管理
 
 
 
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダムに係る河川
管理
 
近畿技術事務所
枚方市
近畿地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
四 土木技術に関する情報の収集及び管理(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(近畿道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

近畿道路メンテナンスセンター
枚方市
近畿地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督

国営明石海峡公園事務所
神戸市
国営明石海峡公園
整備及び維持その他の管理
 
国営飛鳥歴史公園事務所
奈良県高市郡明日香村
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園
整備及び維持その他の管理
 
京都営繕事務所
京都市
京都府、福井県、滋賀県、奈良県及び大阪府(高槻市、枚方市、茨木市、交野市及び三島郡)
営繕工事及び実地指導
中国地方整備局
鳥取河川国道事務所
鳥取市
千代川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道九号、二十九号、五十三号及び三百七十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
中国横断自動車道姫路鳥取線
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



鳥取県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
倉吉河川国道事務所
倉吉市
天神川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
天神川流域
砂防工事
 
 
 
一般国道九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
中国横断自動車道岡山米子線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



鳥取県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
日野川河川事務所
米子市
日野川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
日野川流域
砂防工事
 
 
 
鳥取県鳥取沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
浜田河川国道事務所
浜田市
江の川下流(島根県境から下流)及び高津川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道九号及び百九十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



島根県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
出雲河川事務所
出雲市
斐伊川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
島根県島根沿岸及び隠岐沿岸
海岸の保全に関する調査
 
松江国道事務所
松江市
一般国道九号及び五十四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
中国横断自動車道尾道松江線
改築工事



島根県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
岡山河川事務所
岡山市
吉井川(苫田ダム管理所の管轄区域を除く。)、旭川及び高梁川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
岡山県岡山沿岸
海岸の保全に関する調査
 
岡山国道事務所
岡山市
一般国道二号、三十号、五十三号、百八十号及び三百七十三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
中国横断自動車道姫路鳥取線
改築工事



岡山県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
福山河川国道事務所
福山市
芦田川(八田原ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道二号及び三百十七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



中国横断自動車道尾道松江線
改築工事



広島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
三次河川国道事務所
三次市
江の川上流(土師ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道五十四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道百八十三号
改築工事



中国横断自動車道尾道松江線
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
国営備北丘陵公園
整備及び維持その他の管理



広島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
太田川河川事務所
広島市
太田川(温井ダム管理所の管轄区域を除く。)及び小瀬川(弥栄ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
広島県広島沿岸
海岸の保全に関する調査

広島西部山系砂防事務所
広島市
広島西部山系、安芸南部山系
砂防工事
 
広島国道事務所
広島市
一般国道二号、三十一号、五十四号、百八十五号及び三百七十五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



広島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
山口河川国道事務所
防府市
佐波川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務



山口県山口北沿岸及び山口南沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道二号、九号、百八十八号、百九十号及び百九十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



山口県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

山陰西部国道事務所
萩市
一般国道九号及び百九十一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道四百九十一号
改築工事

苫田ダム管理所
岡山県苫田郡鏡野町
吉井川苫田ダム
維持及び管理


吉井川苫田ダムに係る河川
管理
 
土師ダム管理所
安芸高田市
江の川土師ダム
維持及び管理
 
 
 
江の川土師ダムに係る河川
管理
 
弥栄ダム管理所
大竹市
小瀬川弥栄ダム
維持及び管理
 
 
 
小瀬川弥栄ダムに係る河川
管理
 
八田原ダム管理所
広島県世羅郡世羅町
芦田川八田原ダム
維持及び管理
 
 
 
芦田川八田原ダムに係る河川
管理
 
温井ダム管理所
広島県山県郡安芸太田町
滝山川温井ダム
維持及び管理
 
 
 
滝山川温井ダムに係る河川
管理
 
中国技術事務所
広島市
中国地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
四 土木技術に関する情報の収集及び管理(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(中国道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

中国道路メンテナンスセンター
広島市
中国地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督

岡山営繕事務所
岡山市
岡山県及び鳥取県
営繕工事及び実地指導
四国地方整備局
徳島河川国道事務所
徳島市
吉野川(吉野川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
徳島県讃岐阿波沿岸、紀伊水道西沿岸及び海部灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道十一号、二十八号、三十二号、五十五号及び百九十二号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
四国横断自動車道阿南四万十線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理



徳島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
那賀川河川事務所
阿南市
那賀川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
四国山地砂防事務所
三好市
吉野川及び重信川流域
砂防工事
 
 
 
吉野川流域
地すべり防止工事
 
香川河川国道事務所
高松市
土器川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
香川県讃岐阿波沿岸及び燧灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道十一号、三十号、三十二号及び三百十九号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
国営讃岐まんのう公園
整備及び維持その他の管理



香川県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
松山河川国道事務所
松山市
重信川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
愛媛県豊後水道東沿岸、伊予灘沿岸及び燧灘沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道十一号、三十三号、五十六号、百九十二号、百九十六号及び三百十七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



愛媛県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
大洲河川国道事務所
大洲市
肱川(山鳥坂ダム工事事務所及び肱川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
一般国道五十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理
 
 
 
四国横断自動車道愛南大洲線
改築及び修繕工事、維持その他の管理



愛媛県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

山鳥坂ダム工事事務所
大洲市
河辺川山鳥坂ダム
建設工事


河辺川山鳥坂ダムに係る河川
管理
 
高知河川国道事務所
高知市
物部川及び仁淀川(大渡ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
 
 
一般国道五十六号
改築工事

中村河川国道事務所
四万十市
渡川(渡川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道五十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



四国横断自動車道阿南四万十線
改築及び修繕工事、維持その他の管理



高知県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
土佐国道事務所
高知市
一般国道三十二号、三十三号、五十五号及び五十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理



一般国道四百九十三号
改築工事



四国横断自動車道阿南四万十線
改築及び修繕工事、維持その他の管理



高知県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

吉野川ダム統合管理事務所
三好市
銅山川
改良工事、維持修繕その他の管理



吉野川上流ダム群(吉野川早明浦ダム及び池田ダム並びに銅山川富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム)
操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査



吉野川早明浦ダム及び池田ダムに係る河川
管理

肱川ダム統合管理事務所
西予市
肱川上流ダム群(肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダム)
操作その他の管理の調整



肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダム
維持及び管理



肱川野村ダム及び肱川鹿野川ダムに係る河川
管理

渡川ダム統合管理事務所
宿毛市
渡川上流ダム群(中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム)
操作その他の管理の調整



中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダム
維持及び管理



中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムに係る河川
管理
 
大渡ダム管理所
高知県吾川郡仁淀川町
仁淀川大渡ダム
維持及び管理
 
 
 
仁淀川大渡ダムに係る河川
管理
 
四国技術事務所
高松市
四国地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験
四 土木技術に関する情報の収集及び管理
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督
九州地方整備局
筑後川河川事務所
久留米市
筑後川(佐賀河川事務所の管轄区域を除く。)及び矢部川
改良工事及び維持修繕その他の管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



筑後川流域
砂防工事



福岡県有明海沿岸及び佐賀県有明海沿岸
海岸の保全に関する調査
 
遠賀川河川事務所
直方市
遠賀川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
福岡国道事務所
福岡市
一般国道三号、二百一号、二百二号、二百八号、二百九号及び二百十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道四百九十七号
新設工事



福岡県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
北九州国道事務所
北九州市
一般国道二号、三号、十号及び二百一号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



福岡県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

有明海沿岸国道事務所
柳川市
一般国道二百八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

武雄河川事務所
武雄市
松浦川及び六角川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



佐賀県有明海沿岸
海岸の保全に関する調査

佐賀河川事務所
佐賀市
嘉瀬川、佐賀江川、城原川及び田手川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



佐賀導水路
維持及び管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)
 
佐賀国道事務所
佐賀市
一般国道三号、三十四号、三十五号、二百二号、二百三号及び二百八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道四百九十七号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



唐津市道呼子大橋線(呼子大橋)
修繕工事(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



佐賀県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

長崎河川国道事務所
長崎市
本明川(本明川ダム工事事務所の管理区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



雲仙岳
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)並びに砂防設備の管理及び維持
 
 
 
長崎県有明海沿岸及び西彼杵沿岸
海岸の保全に関する調査
 
 
 
一般国道三十四号、三十五号、五十七号及び二百五号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道四百九十七号
新設及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



長崎県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

本明川ダム工事事務所
長崎市
本明川本明川ダム
建設工事



本明川本明川ダムに係る河川
管理

熊本河川国道事務所
熊本市
白川及び緑川(緑川ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
熊本県有明海沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道三号、五十七号及び二百八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道二百十八号
改築工事



九州横断自動車道延岡線
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



熊本県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
八代河川国道事務所
八代市
球磨川(川辺川ダム砂防事務所の管轄区域を除く。)
改良工事(八代復興事務所の所掌に属するものを除く。)及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
熊本県八代海沿岸及び有明海沿岸
海岸の保全に関する調査



一般国道三号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



一般国道五十七号
改築工事

八代復興事務所
八代市
一般国道二百十九号並びに熊本県道人吉水俣線、坂本人吉線、中津道八代線、小鶴原女木線、球磨田浦線、一勝地神瀬線及び遠原渡線並びに八代市道鎌瀬・瀬戸石線及び瀬戸石・高田辺線、人吉市道中神大柿線、芦北町道川嶽線並びに球磨村道大瀬吉松線、松本大坂間線及び沖鶴線
災害復旧工事
 
菊池川河川事務所
山鹿市
菊池川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
川辺川ダム砂防事務所
熊本県球磨郡相良村
川辺川川辺川ダム
建設工事
 
 
 
川辺川川辺川ダムに係る河川
管理
 
 
 
川辺川流域
砂防工事

阿蘇砂防事務所
阿蘇市
阿蘇山
砂防工事
 
大分河川国道事務所
大分市
大分川及び大野川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
鶴見岳・伽藍岳及び九重山
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
一般国道十号及び二百十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道二百十二号
改築工事



大分県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
佐伯河川国道事務所
佐伯市
番匠川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道十号及び五十七号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



東九州自動車道
改築工事



大分県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督

山国川河川事務所
中津市
山国川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
宮崎河川国道事務所
宮崎市
小丸川及び大淀川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
大淀川流域
砂防工事
 
 
 
霧島山(大淀川流域を除く。)
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
宮崎県日向灘沿岸
海岸保全施設に関する工事及び水防警報
 
 
 
一般国道十号及び二百二十号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
一般国道二百二十二号
改築工事
 
 
 
東九州自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



宮崎県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
延岡河川国道事務所
延岡市
五ヶ瀬川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



一般国道十号及び二百十八号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



東九州自動車道
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



宮崎県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
大隅河川国道事務所
鹿児島県肝属郡肝付町
肝属川
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務



桜島
砂防工事



薩摩硫黄島、口永良部島及び諏訪之瀬島
砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)
 
 
 
一般国道二百二十号及び二百二十四号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
 
 
 
東九州自動車道
新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



鹿児島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
川内川河川事務所
薩摩川内市
川内川(鶴田ダム管理所の管轄区域を除く。)
改良工事及び維持修繕その他の管理並びに洪水予報、洪水特別警戒水位、水防警報その他の水防に関する事務
 
 
 
鹿児島県鹿児島湾沿岸及び薩摩沿岸
海岸の保全に関する調査
 
鹿児島国道事務所
鹿児島市
一般国道三号、十号、五十八号、二百二十号、二百二十五号及び二百二十六号
改築及び修繕工事、維持その他の管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



薩摩川内市道隈之城・高城線(天大橋)
修繕工事(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)



鹿児島県の地域道路
構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督
 
筑後川ダム統合管理事務所
久留米市
筑後川上流ダム群(筑後川松原ダム、津江川下筌ダム、赤石川大山ダム、佐田川寺内ダム及び小石原川小石原川ダム)、筑後大堰及び佐賀導水路
操作その他の管理の調整
 
 
 
筑後川松原ダム及び津江川下筌ダム
維持及び管理
 
 
 
筑後川松原ダム及び津江川下筌ダムに係る河川
管理
 
緑川ダム管理所
熊本県下益城郡美里町
緑川緑川ダム
維持及び管理
 
 
 
緑川緑川ダムに係る河川
管理
 
鶴田ダム管理所
鹿児島県薩摩郡さつま町
川内川鶴田ダム
維持及び管理
 
 
 
川内川鶴田ダムに係る河川
管理

九州技術事務所
久留米市
九州地方整備局の管轄区域
一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
四 土木技術に関する情報の収集及び管理(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案並びに九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整
七 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調整、指導及び監督(九州道路メンテナンスセンターの所掌に属するものを除く。)

九州道路メンテナンスセンター
福岡市
九州地方整備局の管轄区域
一 直轄国道等の修繕工事、維持その他の管理(高度な技術を要するものに限る。)
二 土木工事の施工技術の改善のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験施工
三 土木工事用材料のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての調査及び試験
四 土木技術のうち、道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての情報の収集及び管理
五 道路の保全(除雪を含む。)に係る特定事項についての職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。)
六 地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に関するトンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に係る特定事項についての調整、指導及び監督
 
国営海の中道海浜公園事務所
福岡市
海の中道海浜公園及び国営吉野ヶ里歴史公園
整備及び維持その他の管理
 
 
 
福岡県玄界灘沿岸及び豊前豊後沿岸
海岸の保全に関する調査
 
熊本営繕事務所
熊本市
熊本県及び大分県
営繕工事及び実地指導
 
鹿児島営繕事務所
鹿児島市
鹿児島県及び宮崎県
営繕工事及び実地指導

別表第七 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
位置
管轄区域
東北地方整備局
青森港湾事務所
青森市
青森県(八戸港湾・空港整備事務所の管轄区域を除く。)
 
八戸港湾・空港整備事務所
八戸市
青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡
 
釜石港湾事務所
釜石市
岩手県
 
塩釜港湾・空港整備事務所
多賀城市
宮城県
 
秋田港湾事務所
秋田市
秋田県
 
酒田港湾事務所
酒田市
山形県
 
小名浜港湾事務所
いわき市
福島県
関東地方整備局
鹿島港湾・空港整備事務所
鹿嶋市
茨城県 栃木県 群馬県
 
千葉港湾事務所
千葉市
千葉県

東京港湾事務所
東京都
埼玉県 東京都(特定離島港湾事務所及び東京空港整備事務所の管轄区域を除く。)

特定離島港湾事務所
東京都
東京都小笠原村沖ノ鳥島及び同村南鳥島
 
東京空港整備事務所
東京都
東京国際空港
 
京浜港湾事務所
横浜市
神奈川県 山梨県
北陸地方整備局
新潟港湾・空港整備事務所
新潟市
新潟県 長野県
 
伏木富山港湾事務所
富山市
富山県
 
金沢港湾・空港整備事務所
金沢市
石川県
 
敦賀港湾事務所
敦賀市
福井県
中部地方整備局
清水港湾事務所
静岡市
静岡県
 
名古屋港湾事務所
名古屋市
岐阜県 愛知県(三河港湾事務所の管轄区域を除く。)
 
三河港湾事務所
豊橋市
愛知県のうち豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、知多郡、額田郡及び北設楽郡
 
四日市港湾事務所
四日市市
三重県
近畿地方整備局
舞鶴港湾事務所
舞鶴市
滋賀県 京都府 兵庫県のうち豊岡市及び美方郡
 
大阪港湾・空港整備事務所
大阪市
大阪府 奈良県
 
神戸港湾事務所
神戸市
兵庫県(舞鶴港湾事務所の管轄区域を除く。)
 
和歌山港湾事務所
和歌山市
和歌山県
中国地方整備局
境港湾・空港整備事務所
境港市
鳥取県 島根県
 
宇野港湾事務所
玉野市
岡山県
 
広島港湾・空港整備事務所
広島市
広島県
 
宇部港湾・空港整備事務所
宇部市
山口県(下関港湾事務所の管轄区域を除く。)
四国地方整備局
小松島港湾・空港整備事務所
小松島市
徳島県
 
高松港湾・空港整備事務所
高松市
香川県
 
松山港湾・空港整備事務所
松山市
愛媛県
 
高知港湾・空港整備事務所
高知市
高知県
九州地方整備局
下関港湾事務所
下関市
山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。)
 
北九州港湾・空港整備事務所
北九州市
福岡県(博多港湾・空港整備事務所及び苅田港湾事務所の管轄区域を除く。)
 
博多港湾・空港整備事務所
福岡市
福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三瀦郡及び八女郡
 
苅田港湾事務所
福岡県京都郡苅田町
福岡県のうち行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡
 
唐津港湾事務所
唐津市
佐賀県
 
長崎港湾・空港整備事務所
長崎市
長崎県
 
熊本港湾・空港整備事務所
熊本市
熊本県
 
別府港湾・空港整備事務所
別府市
大分県
 
宮崎港湾・空港整備事務所
宮崎市
宮崎県

鹿児島港湾・空港整備事務所
鹿児島市
鹿児島県(西之表港湾事務所及び志布志港湾事務所の管轄区域を除く。)

西之表港湾事務所
西之表市
鹿児島県のうち西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡及び大島郡

志布志港湾事務所
志布志市
鹿児島県のうち鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡及び肝属郡

別表第八 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
東北地方整備局
青森港湾事務所
青森県沖日本海(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

秋田港湾事務所
秋田県由利本荘市沖(北側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域


秋田県由利本荘市沖(南側)に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域


秋田県八峰町及び能代市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域


秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域


秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

酒田港湾事務所
山形県遊佐町沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
関東地方整備局
千葉港湾事務所
千葉県銚子市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
北陸地方整備局
新潟港湾・空港整備事務所
新潟県村上市及び胎内市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
九州地方整備局
長崎港湾・空港整備事務所
長崎県西海市江島沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域


長崎県五島市沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域

別表第九 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
開発保全航路
中部地方整備局
三河港湾事務所
中山水道航路
中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
音戸瀬戸航路
四国地方整備局
高松港湾・空港整備事務所
備讃瀬戸航路
 
松山港湾・空港整備事務所
鼻栗瀬戸航路 来島海峡航路 奥南航路 船越航路 細木航路
九州地方整備局
長崎港湾・空港整備事務所
蟐蛾ノ瀬戸航路 平戸瀬戸航路 万関瀬戸航路
 
熊本港湾・空港整備事務所
本渡瀬戸航路

別表第十 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
緊急確保航路
中部地方整備局
名古屋港湾事務所
伊勢湾に係る緊急確保航路
近畿地方整備局
神戸港湾事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(近畿地方整備局の管轄するもののうち、和歌山港湾事務所の管轄するもの以外のものに限る。)

和歌山港湾事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)
中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(中国地方整備局の管轄するものに限る。)
四国地方整備局
小松島港湾・空港整備事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)

高松港湾・空港整備事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内に存するものに限る。)

松山港湾・空港整備事務所
瀬戸内海に係る緊急確保航路(四国地方整備局の管轄するもののうち、小松島港湾・空港整備事務所及び高松港湾・空港整備事務所の管轄するもの以外のものに限る。)

別表第十一 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
管轄区域
北陸地方整備局
新潟港湾・空港整備事務所
福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中部地方整備局
名古屋港湾事務所
愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
近畿地方整備局
神戸港湾事務所
大阪府観音埼から兵庫県淡路島佐野川口左岸突端まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
 
和歌山港湾事務所
兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
中国地方整備局
広島港湾・空港整備事務所
広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
四国地方整備局
小松島港湾・空港整備事務所
兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
 
高松港湾・空港整備事務所
岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
 
松山港湾・空港整備事務所
広島県因島白滝鼻から愛媛県魚島最西端まで引いた線、同島最南端から愛媛県と香川県の境界海岸まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
九州地方整備局
熊本港湾・空港整備事務所
鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

別表第十二 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
位置
開発保全航路
緊急確保航路
管轄区域
関東地方整備局
東京湾口航路事務所
横須賀市
東京湾中央航路
東京湾に係る緊急確保航路
千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
九州地方整備局
関門航路事務所
北九州市
関門航路
瀬戸内海に係る緊急確保航路(九州地方整備局の管轄するものに限る。)
山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

別表第十三 (第百四十条関係)

所属地方整備局
名称
位置
管轄区域
東北地方整備局
仙台港湾空港技術調査事務所
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局
横浜港湾空港技術調査事務所
横浜市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸地方整備局
新潟港湾空港技術調査事務所
新潟市
新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県
中部地方整備局
名古屋港湾空港技術調査事務所
名古屋市
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局
神戸港湾空港技術調査事務所
神戸市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局
広島港湾空港技術調査事務所
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。)を除く。)
四国地方整備局
高松港湾空港技術調査事務所
高松市
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局
下関港湾空港技術調査事務所
下関市
山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

別表第十四 (第百四十一条関係)

河川国道事務所等及び港湾事務所等

河川国道事務所
砂防国道事務所
復興事務所
河川事務所
砂防事務所
ダム砂防事務所
ダム工事事務所
総合開発工事事務所
導水工事事務所
調節池工事事務所
ダム再編工事事務所
国道事務所
公園事務所
港湾事務所
港湾・空港整備事務所
空港整備事務所
航路事務所
総務課、工務課
営繕事務所
技術事務所
道路メンテナンスセンター
総務課、技術課
港湾空港技術調査事務所
総務課、調査課、技術開発課
ダム統合管理事務所
広域ダム管理事務所
総務課、管理課
特定離島港湾事務所
総務課、特定離島港湾課