中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |
中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定するを調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定するについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成13年4月26日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |