中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |