第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)第一条 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)第二条 製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置によるパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置により、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。 (修理等に係る安全性の確保)第三条 製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性を確保するものとする。
(修理等の機会の確保)第四条 製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、次に掲げる措置その他の消費者に対してパーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一 パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二 パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る技術者を確保すること。
(安全性等の配慮)第五条 製造事業者は、前各条に規定する取組によりパーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
(技術の向上)第六条 製造事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
(事前評価)第七条 製造事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
2 製造事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (情報の提供)第八条 製造事業者は、パーソナルコンピュータの構造、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性その他のパーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
(包装材等の工夫)第九条 製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
2 製造事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る取扱説明書に関し、消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽量な取扱説明書の採用に努めるものとする。第二章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
(原材料等の使用の合理化)第十条 自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
(長期間の使用の促進)第十一条 輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等の規格化その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理の容易化を行うものとする。
2 前項に掲げるもののほか、輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いブラウン管又は筐体その他の長期間の使用が可能な部品等の採用その他の措置がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの長期間の使用を促進するものとする。 (修理等に係る安全性の確保)第十二条 輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することにより、パーソナルコンピュータの機能の高度化及び修理に係る安全性を確保するものとする。
(知識の向上)第十三条 輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。
(事前評価)第十四条 輸入販売事業者は、自ら輸入したパーソナルコンピュータの販売に際して、パーソナルコンピュータに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
2 輸入販売事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。 3 輸入販売事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。 (包装材等の工夫)第十五条 輸入販売事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、簡素な又は軽量な包装材が使用されたパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することに努めるものとする。
2 事業者は、使用済物品等の発生を抑制するため、パーソナルコンピュータに係る取扱説明書に関し、消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽量な取扱説明書を付属したパーソナルコンピュータを自ら輸入して販売することに努めるものとする。 (準用)第十六条 第四条、第五条及び第八条の規定は、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第五条中「前各条」とあるのは「第十条から第十二条まで及び第十六条において準用する第四条」と読み替えるものとする。