平成十三年経済産業省令第六十号
複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は、2001年に公布された府省令で、複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月28日

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資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十五条第一項の規定に基づき、複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において「再生部品」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第五十号。以下「複写機省令」という。)第二条で定める使用済複写機の装置をいう。

(再生部品利用量の向上)

第二条 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び複写機省令第一条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の再生部品利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

(設備の整備)

第三条 事業者は、再生部品を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。

(技術の向上)

第四条 事業者は、再生部品を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

使用済複写機から再生部品を効率的に取り出す技術

使用済複写機から取り出した再生部品の検査、洗浄及び修理を行う技術

再生部品を複写機に利用する技術

その他の再生部品を複写機に利用するために必要な技術

(再生部品利用計画)

第五条 事業者は、再生部品の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「再生部品利用計画」という。)を作成するものとする。

2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

再生部品利用量の目標

再生部品を利用するために必要な設備の整備に関する事項

再生部品を利用するために必要な技術の向上に関する事項

前三号に掲げるもののほか、再生部品の利用に関する事項

3 事業者は、再生部品利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

(情報の提供)

第六条 事業者は、複写機の需要者の再生部品の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行し、第五条の規定は、平成十三年七月一日以後最初に開始する事業年度から適用する。

附則(平成二三年三月二九日経済産業省令第九号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。