平成十三年経済産業省令第五十一号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令は、2001年に公布された府省令で、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に等について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第三の十五の項の上欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令を次のように定める。

 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。

開放式であってしん式自然対流式のもの

開放式であってしん式強制対流式のもの

気化式であって自然対流式のもの

半密閉式のもの

附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。