第一章 本省
第一節 内部部局
第一款 大臣官房
(人事企画官及び人事審査官)第一条 秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。 人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。(公文書監理室及び広報室並びに政策企画官、企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官、海外広報官、文書管理官及び情報化総括責任者補佐官)第二条 総務課に、公文書監理室及び広報室並びに政策企画官十一人、企画官四十五人、国会事務連絡調整官一人、業務管理官五人、海外広報官一人、文書管理官一人及び情報化総括責任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 行政手続の健全性並びに公文書類の管理、情報の公開及び個人情報の保護の適正性及び統一性の確保に関すること。
二 公文書類の接受及び発送に関すること(書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物に関するものに限る。)。
公文書監理室に、室長を置く。 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 広報室に、室長を置く。 政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 国会事務連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関する事務の調整に関する事務を処理する。 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。 海外広報官は、命を受けて、海外に対する広報に関する事務を処理する。 文書管理官は、命を受けて、経済産業省の文書に関する調査及び管理に関する事務を処理する。 情報化総括責任者補佐官は、命を受けて、電子化に対応した業務改革その他の経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事項を処理する。(厚生企画室並びに経理審査官、監査官、政府調達専門官及び厚生審査官)第三条 会計課に、厚生企画室並びに経理審査官、監査官、政府調達専門官及び厚生審査官それぞれ一人を置く。
厚生企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。
三 職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四 経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。
五 庁内の管理に関すること。
六 職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。
厚生企画室に、室長を置く。 経理審査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。 監査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計の監査に関する事務を処理する。 政府調達専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計に関する事務のうち政府調達に関する事務を処理する。 厚生審査官は、命を受けて、職員の福利厚生に関する調査及び審査に関する事務を処理する。(情報システム室並びに統括情報セキュリティ対策官及び情報セキュリティ対策官)第四条 業務改革課に、情報システム室及び情報セキュリティ対策官三人を置く。
情報システム室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 経済産業省の情報システムの整備に関すること
二 経済産業省の情報システムに関する調査及び管理に関すること
情報システム室に、室長を置く。 情報セキュリティ対策官三人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括情報セキュリティ対策官とする。 情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。 統括情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理し、及び情報セキュリティ対策官の職務を統括する。第五条 削除
(統括経済産業調査官、経済産業調査官、統計企画調査官及び通商金融国際交渉官)第五条の二 大臣官房に、経済産業調査官六人、統計企画調査官一人及び通商金融国際交渉官一人を置き、経済産業調査官のうちから経済産業大臣が指名する者三人を統括経済産業調査官とする。
経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 統計企画調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 統括経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助け、及び経済産業調査官の職務を統括する。 通商金融国際交渉官は、命を受けて、通商金融について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、通商金融に関する政策の企画及び立案の支援を行う。(産業保安企画室、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官)第五条の三 保安政策課に、産業保安企画室、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官一人を置く。
産業保安企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 高度な情報通信技術を用いた産業保安の円滑な促進のための政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 高度な情報通信技術を用いた産業保安に係る国際協力に関すること。
三 保安政策課の所掌に係る産業保安の確保に関する事務における情報処理システムの高度利用の促進に関すること。
産業保安企画室に、室長を置く。 高圧ガス保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 高圧ガスの保安の確保に関すること(ガス安全室の所掌に属するものを除く。)。
二 石油コンビナート等の災害の防止に関すること。
三 石油パイプラインの保安の確保に関すること。
高圧ガス保安室に、室長を置く。 ガス安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 ガスに関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
二 ガス事故防止対策に関すること。
三 熱の供給に関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
四 熱の供給に係る事故防止対策に関すること。
五 一般消費者及びこれに類するものに係る液化石油ガスの保安の確保に関すること。
ガス安全室に、室長を置く。 保安制度調整官は、命を受けて、産業保安に係る基準・認証制度に関する特定事項の調査及び調整に関する事務を処理する。(製品安全対策官及び品質表示対策官)第五条の四 製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。
製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。 品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。(化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官)第五条の五 化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。
化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。 化学物質安全室に、室長を置く。 化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。
化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。 化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く。)。 化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。(統括環境保全審査管)第五条の六 電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。(火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官)第五条の七 大臣官房に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。
火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。 金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。第二款 経済産業政策局
(企業財務室)第六条 調査課に、企業財務室を置く。
企業財務室は、企業の財務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 企業財務室に、室長を置く。(経済社会政策室)第六条の二 産業構造課に、経済社会政策室を置く。
経済社会政策室は、経済社会政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。 経済社会政策室に、室長を置く。(知的財産政策室)第七条 産業組織課に、知的財産政策室を置く。
知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 知的財産政策室に、室長を置く。(未来人材戦略室)第七条の二 産業人材課に、未来人材戦略室を置く。
未来人材戦略室は、産業人材課の所掌事務に関する事項のうち、中長期的な戦略に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 未来人材戦略室に、室長を置く。(産業税制専門官)第八条 企業行動課に、産業税制専門官一人を置く。
産業税制専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する重要事項を処理する。(地方調査企画官)第九条 地域経済産業政策課に、地方調査企画官一人を置く。
地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。((統括地域活性化企画官))第十条 地域経済産業政策課に、統括地域活性化企画官一人を置く。
統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関することに関する政策の企画及び立案に参画する。(工業用水道計画官)第十一条 産業基盤整備課に、工業用水道計画官を一人置く。
工業用水道計画官は、命を受けて、工業用水道に関する計画及び調査に関する事務を処理する。第十一条及び第十二条 削除
第三款 通商政策局
(貿易保険検査官)第十三条 総務課に、貿易保険検査官一人を置く。
貿易保険検査官は、命を受けて、貿易保険法第三十二条(昭和二十五年法律第六十七号)の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。(通商戦略企画官)第十四条 通商戦略課に、通商戦略企画官一人を置く。
通商戦略企画官は、命を受けて、通商戦略に関する特定事項の企画及び立案に参画する。(技術・人材協力室)第十四条の二 貿易振興課に技術・人材協力室を置く。
技術・人材協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 通商経済上の技術及び人材に関する協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。
二 通商経済上の技術及び人材に関する協力に関すること。
技術・人材協力室に、室長を置く。(資金協力室)第十四条の三 通商金融課に、資金協力室を置く。
資金協力室は、通商経済上の資金協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に関する調査及び調整に関する事務をつかさどる。 資金協力室に、室長を置く。(アフリカ室)第十四条の四 中東アフリカ課に、アフリカ室を置く。
アフリカ室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 アフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
アフリカ室に、室長を置く。(南西アジア室)第十四条の五 アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。
南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 南西アジア諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
南西アジア室に、室長を置く。(韓国室)第十四条の六 北東アジア課に、韓国室を置く。
韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
二 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
三 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
四 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
韓国室に、室長を置く。(統括通商調査官及び通商調査官)第十四条の七 国際経済部に、通商調査官三人を置き、通商調査官のうちから経済産業大臣が指名する者を統括通商調査官とする。
通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助ける。 統括通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助け、及び通商調査官の職務を統括する。(東アジア経済統合企画官)第十四条の八 経済連携課に、東アジア経済統合企画官一人を置く。
東アジア経済統合企画官は、命を受けて、経済連携課の所掌事務のうち東アジア地域における経済統合に関する事務に参画する。第四款 貿易経済安全保障局
(情報調査室及び技術調査室並びに経済安全保障国際戦略企画官)第十五条 経済安全保障政策課に、情報調査室及び技術調査室並びに経済安全保障国際戦略企画官一人を置く。
情報調査室は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策に関する情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる(技術調査室の所掌に属するものを除く。)。 情報調査室に、室長を置く。 技術調査室は、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策に関する情報のうち技術に係るものの収集及び分析に関する事務をつかさどる。 技術調査室に、室長を置く。 経済安全保障国際戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策のうち国際戦略に関する特定事項の企画及び立案に参画する。第十六条及び第十七条 削除
(原産地証明室及び貿易管理システム専門官)第十八条 貿易管理課に、原産地証明室及び貿易管理システム専門官一人を置く。
原産地証明室は、関税について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。一 原産地証明書の発給に関すること。
二 原産地証明書を作成する者の認定に関すること。
原産地証明室に、室長を置く。 貿易管理システム専門官は、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する手続の電子化に関する事務を処理する。(農水産室及び特殊関税等調査室)第十九条 貿易審査課に、農水産室及び特殊関税等調査室を置く。
農水産室は、次に掲げる事務(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十四条第二項及び輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十六条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に係るものを除く。)をつかさどる。一 輸出及び輸入の承認に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関する事務のうち輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
三 前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
農水産室に、室長を置く。 特殊関税等調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 輸入貨物に係る相殺関税及び不当廉売関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
二 緊急関税その他の貨物の輸入の増加の際の緊急の措置に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
特殊関税等調査室に、室長を置く。(国際投資管理室)第二十条 安全保障貿易管理課に、国際投資管理室を置く。
国際投資管理室は、外国為替及び外国貿易法の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関する事務をつかさどる。 国際投資管理室に、室長を置く。(統括安全保障貿易審査官)第二十一条 安全保障貿易審査課に、統括安全保障貿易審査官一人を置く。
統括安全保障貿易審査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。一 外国為替及び外国貿易法第四十八条第一項及び第二項に規定する輸出の許可に関すること。
二 外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項から第四項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。
第五款 イノベーション・環境局
(イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官及び企画官)第二十二条 総務課に、イノベーション推進政策企画室及び国際室並びにイノベーション推進戦略企画官二人及び企画官一人を置く。
イノベーション推進政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発課の所掌に属するものを除く。)。
一 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
二 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
三 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
イノベーション推進政策企画室に、室長を置く。 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 イノベーションの創出に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。
二 イノベーションの創出に関する国際交流に関すること。
三 イノベーションの創出に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること(基準認証政策課の所掌に属するものを除く。)。
四 鉱工業の科学技術に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。
五 鉱工業の科学技術に関する国際交流に関すること。
六 鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
国際室に、室長を置く。 イノベーション推進戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係るイノベーション推進戦略及び技術戦略に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。(大学連携推進室)第二十三条 イノベーション政策課に、大学連携推進室を置く。
大学連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関する事務のうち鉱工業の科学技術の進歩及び改良を図るためのものに関すること。
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。
三 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行に関する事務のうち同法第二条第十項に規定する特定研究成果活用支援事業に関すること。
大学連携推進室に、室長を置く。(計量行政室)第二十四条 基準認証政策課に、計量行政室を置く。
計量行政室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
二 計量行政審議会の庶務に関すること。
計量行政室に、室長を置く。(地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室並びに環境技術戦略企画官)第二十五条 環境政策課に、地球環境対策室、環境経済室及び環境金融室並びに環境技術戦略企画官一人を置く。
地球環境対策室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境経済室及び環境金融室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 地球環境対策室に、室長を置く。 環境経済室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球温暖化の防止を図るための事業者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 環境経済室に、室長を置く。 環境金融室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち脱炭素成長型経済構造移行債に関する事務(脱炭素成長型経済構造移行投資促進課の所掌に属するものを除く。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に係る金融に関する措置に係る事務(脱炭素成長型経済構造移行推進機構の組織及び運営一般に関する事務を含む。)をつかさどる。 環境金融室に、室長を置く。 環境技術戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する革新的な技術に関する研究及び開発並びに実用化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。(環境管理推進室)第二十六条 資源循環経済課に、環境管理推進室を置く。
環境管理推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する調査及び事業者等が行う取組の推進に関すること。
二 経済産業省の所掌に係る事業の環境影響に関する調査及び分析に関すること。
三 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する調査及び事業者等が行う取組の推進に関すること。
四 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
五 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。
六 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
環境管理推進室に、室長を置く。第六款 製造産業局
(採石対策官)第二十七条 鉱物課に、採石対策官一人を置く。
採石対策官は、命を受けて、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。(アルコール室)第二十八条 素材産業課に、アルコール室を置く。
アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちアルコールに関すること。
アルコール室に、室長を置く。第二十九条 削除
(ロボット政策室)第三十条 産業機械課に、ロボット政策室を置く。
ロボット政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 産業機械課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうちロボットに関すること。
二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
ロボット政策室に、室長を置く。第三十一条 削除
第七款 商務情報政策局
(デジタル取引環境整備室)第三十二条 情報経済課に、デジタル取引環境整備室を置く。
デジタル取引環境整備室は、情報処理の促進に関する経済の発展に係る環境の整備に関する事務のうち取引の透明性及び公正性の確保に関する事務をつかさどる。 デジタル取引環境整備室に、室長を置く。(国際サイバーセキュリティ企画官及びサイバーセキュリティ制度企画官)第三十二条の二 サイバーセキュリティ課に、国際サイバーセキュリティ企画官一人及びサイバーセキュリティ制度企画官一人を置く。
国際サイバーセキュリティ企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうち国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。 サイバーセキュリティ制度企画官は、命を受けて、サイバーセキュリティ課の所掌事務のうちサイバーセキュリティに関する制度に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。(デジタル高度化推進室)第三十二条の三 情報技術利用促進課に、デジタル高度化推進室を置く。
デジタル高度化推進室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関する事務のうち情報処理システムの高度利用及び戦略的な利用の促進に関する企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 デジタル高度化推進室に、室長を置く。(情報処理基盤産業室)第三十二条の四 情報産業課に、情報処理基盤産業室を置く。
情報処理基盤産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 情報産業課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうち電子計算機に関すること(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)。
二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち、電子計算機に関すること(プログラムに係るものに限る。)。
情報処理基盤産業室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関する事務をつかさどる。 情報処理基盤産業室に、室長を置く。(サービス産業室及び教育産業室)第三十三条 サービス政策課に、サービス産業室及び教育産業室を置く。
サービス産業室は、経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関する事務(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課及び教育産業室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 サービス産業室に、室長を置く。 教育産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 経済産業省の所掌に係る教育産業の発達、改善及び調整に関すること。
二 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。
教育産業室に、室長を置く。(消費経済企画室及び消費者相談室)第三十四条 消費・流通政策課に、消費経済企画室及び消費者相談室を置く。
消費経済企画室は次に掲げる事務をつかさどる。一 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。
二 訪問販売及び通信販売の事業に関すること。
三 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(製品安全課の所掌に属するものを除く。)。
四 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 消費経済審議会の庶務に関すること。
消費経済企画室に、室長を置く。 消費者相談室は、経済産業省の所掌事務に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務をつかさどる。 消費者相談室に、室長を置く。(商取引検査室)第三十五条 商取引監督課に、商取引検査室を置く。
商取引検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の規定に基づく検査に関すること。
二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づく検査に関すること。
三 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の規定に基づく検査に関すること。
四 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の規定に基づく検査に関すること。
五 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定に基づく検査に関すること。
六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の規定に基づく同法第二条第四項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査に関すること。
商取引検査室に、室長及び商取引検査官八人を置く。 商取引検査官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。第三十六条 削除
第三十六条の二 削除
第三十六条の三 削除
第三十六条の四 削除
第二節 施設等機関
(経済産業研修所の位置)第三十七条 経済産業研修所は、東京都に置く。
(所長及び次長)第三十八条 経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。 (経済産業研修所に置く課等)第三十九条 経済産業研修所に、次の二課並びに指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。
(管理課の所掌事務)第四十条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業研修所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
二 所長の官印及び所印の保管に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 経済産業研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
五 経済産業研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)第四十一条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研修計画に関すること。
二 研修の評価に関すること。
三 教材に関すること。
四 研修員(経済産業研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)の入所、退所その他研修員に関すること。
五 研修のため必要な調査及び研究に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。
(指導官及び副指導官の職務)第四十二条 指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。
2 副指導官は、前項に定めるもののほか、指導官を補佐する。 3 指導官は、非常勤とする。第四十三条 削除
(研修主幹の職務)第四十四条 研修主幹は、命を受けて、研修の実施に関する事務のうち特定事項を処理する。
(顧問)第四十五条 経済産業研修所に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。 3 顧問は、非常勤とする。第四十六条から第二百二十七条まで 削除
第三節 地方支分部局
第一款 経済産業局
(管轄区域の特例)第二百二十八条 輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務並びにこれらの事後審査に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
通商に伴う支払等及び役務取引等の許可に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。 経済産業省設置法第十条第一項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第九号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。 けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(出願及び登録に関することを除く。)については、関東経済産業局は、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における旧西白河郡表郷村、東村及び大信村の区域に限る。)、双葉郡及び西白河郡をも管轄する。 第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の管轄区域は、次のとおりとする。 第二百三十五条に規定する事務(ガスに関するものに限る。)については、中部経済産業局は、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成十七年六月三十日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)をも管轄する。(総務企画部の所掌事務)第二百二十九条 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 経済産業局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 局長の官印及び局印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 経済産業局の保有する情報の公開に関すること。
六 経済産業局の保有する個人情報の保護に関すること。
七 経済産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 経済産業局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
九 経済産業局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十 経済産業局の行政の考査に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 経済産業局の機構及び定員に関すること。
十三 経済産業局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 経済産業局の所掌に係るエネルギー対策特別会計の経理に関すること。
十五 経済産業局の所掌に係る特許特別会計の経理に関すること。
十六 経済産業局の所掌に係る東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
十七 経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八 経済産業局所属のエネルギー対策特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十九 経済産業局所属の特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十 経済産業局所属の東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十一 経済産業局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十二 経済産業局の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十三 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
二十四 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
二十五 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
二十六 商鉱工業に関する統計調査に関すること。
二十七 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
二十八 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
二十九 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十四条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
三十 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百八十九条第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
三十一 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十三条の二第五項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
三十二 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二十六条第四項の規定により委任された権限に係る事務に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、経済産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
北海道経済産業局、東北経済産業局及び関東経済産業局の総務企画部は、前項に掲げる事務のほか、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。(地域経済部の所掌事務)第二百三十条 地域経済部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済構造改革の推進に関すること。
二 産業構造の改善に関すること。
三 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
四 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
五 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
六 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
八 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
九 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
十 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
十一 前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十二 産業標準の普及その他の産業標準化に関すること。
十三 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
十四 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
十五 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
十六 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
十七 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(総務企画部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
十八 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
十九 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
二十 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
二十一 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
二十二 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
二十三 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
二十四 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
二十五 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
二十六 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
二十七 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十八 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
二十九 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
三十 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
三十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
三十二 情報処理の促進に関すること。
三十三 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
三十四 弁理士に関すること。
三十五 中小企業の技術の向上に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
三十六 中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
北海道経済産業局の地域経済部は、前項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。 東北経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 関東経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 中部経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号(航空機、銃砲に関することに限る。)まで、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十六号までに掲げる事務のほか、次条第一項第一号及び第三号並びに第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。 近畿経済産業局の地域経済部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第十九号まで、第二十三号、第二十四号及び第三十二号から第三十六号までに掲げる事務をつかさどる。 四国経済産業局の地域経済部は、第一項に掲げる事務のほか、次条第一項第八号から第十号までに掲げる事務及び第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。(産業部の所掌事務)第二百三十一条 産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 産業立地に関すること。
二 産炭地域の振興に関すること。
三 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
四 適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
五 産業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
六 アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
八 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
九 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
十 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
十一 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
十二 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
十三 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
十四 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
十五 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
十六 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
十七 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
十八 中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
十九 中小企業の新たな事業の創出に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
二十 中小企業に係る取引の適正化に関すること。
二十一 中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
二十二 中小企業の経営の安定に関すること。
二十三 中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
二十四 中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
二十五 中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
二十六 中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
北海道経済産業局の産業部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。 東北経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。 中国経済産業局の産業部は、第一項に掲げる事務のほか、第二百三十四条各号に掲げる事務をつかさどる。 関東経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。 中部経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第四号から第二十六号までに掲げる事務のほか、前条第一項第二十号(地域経済部の所掌に属するものを除く。)から第二十二号まで及び第二十五号から第三十号までに掲げる事務をつかさどる。 近畿経済産業局の産業部は、第一項各号に掲げる事務のほか、前条第一項第二十号から第二十二号まで及び第二十五号から第三十一号までに掲げる事務をつかさどる。 四国経済産業局の産業部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第十一号から第二十六号までに掲げる事務のほか、第二百三十四条第五号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。第二百三十二条 削除
第二百三十三条 削除
(国際部の所掌事務)第二百三十四条 国際部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
二 通商経済上の国際協力に関すること。
三 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
四 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
五 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
六 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
七 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
八 前三号に掲げるもののほか、通商に関すること(通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関することを除く。)。
(資源エネルギー環境部の所掌事務)第二百三十五条 資源エネルギー環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行に関すること。
八 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
九 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
十 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
十一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
十二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行に関すること。
十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
十四 省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
十五 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭、その他の鉱物及びこれに類するものに並びにこれら製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
十六 鉱害の賠償に関すること。
十七 鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの及び非鉄金属の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
十八 資源エネルギー環境部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
二十 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
二十一 エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。
九州経済産業局の資源エネルギー環境部は、前項各号に掲げる事務のほか、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関する事務をつかさどる。第二百三十六条 削除
第二百三十七条及び第二百三十八条 削除
(部の所掌事務の変更)第二百三十九条 経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。
(次長)第二百四十条 関東経済産業局の総務企画部、北海道経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の地域経済部、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の資源エネルギー環境部に次長それぞれ一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。(国際化調整企画官)第二百四十一条 近畿経済産業局及び九州経済産業局の国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。
国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。(電源開発調整官)第二百四十二条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、電源開発調整官それぞれ一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。(中小企業診断官)第二百四十三条 各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。
中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。(産業技術調整官)第二百四十四条 各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。
産業技術調整官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。(産業標準審査官)第二百四十五条 各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業標準審査官三十人以内を置く。
産業標準審査官は、命を受けて、日本産業規格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務を処理する。(商取引検査官)第二百四十六条 関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。
商取引検査官は、命を受けて、商品先物取引法、割賦販売法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査の実施に関する事務を行う。(鉱業専門官)第二百四十七条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。
鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関する事務を処理する。(電力・ガス事業検査官)第二百四十八条 各経済産業局の総務企画部及び中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、これらの経済産業局を通じて、電力・ガス事業検査官五十二人以内を置く。
電力・ガス事業検査官は、命を受けて、電気事業法第百十四条第五項、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十五条の十第五項、ガス事業法第百八十九条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十一条第五項、電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号)第三十八条第三項及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二十六条第四項の規定に基づき委任される権限に係る報告又は資料の徴収、立入検査及び検査並びに電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。(支局の名称、位置及び管轄区域)第二百四十九条 支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第二百三十五条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第一項の表に掲げた管轄区域のほか、第二百二十八条第五項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。(支局の所掌事務)第二百五十条 支局は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌する。
(電源開発調整官)第二百五十一条 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、電源開発調整官一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。(通商事務所の名称及び位置)第二百五十二条 通商事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(通商事務所の所掌事務)第二百五十三条 通商事務所は、経済産業局の所掌事務のうち、通商に関する事務を分掌する。
(アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)第二百五十四条 アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、経済産業大臣の承認を受けて、経済産業局長が定める。
第二款 産業保安監督部等
(産業保安監督部に置く課等)第二百五十四条の二 産業保安監督部に、次の五課を置く。
那覇産業保安監督事務所に、次の二課を置く。(管理課の所掌事務)第二百五十四条の三 産業保安監督部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 産業保安監督部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 部長の官印及び部印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 産業保安監督部の保有する情報の公開に関すること。
六 産業保安監督部の保有する個人情報の保護に関すること。
七 産業保安監督部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 産業保安監督部の行政の考査に関すること。
九 広報に関すること。
十 産業保安監督部の機構及び定員に関すること。
十一 産業保安監督部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 産業保安監督部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 産業保安監督部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四 産業保安監督部の情報システムの整備及び管理に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
那覇産業保安監督事務所に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 機密に関すること。
二 那覇産業保安監督事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 那覇産業保安監督事務所の保有する情報の公開に関すること。
六 那覇産業保安監督事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
七 那覇産業保安監督事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 那覇産業保安監督事務所の行政の考査に関すること。
九 広報に関すること。
十 那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関すること。
十一 那覇産業保安監督事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 那覇産業保安監督事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四 那覇産業保安監督事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、那覇産業保安監督事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保安課の所掌事務)第二百五十四条の四 産業保安監督部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(電力安全課の所掌事務)第二百五十四条の五 産業保安監督部に置かれる電力安全課は、電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。以下同じ。)に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
(鉱山保安課の所掌事務)第二百五十四条の六 産業保安監督部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 鉱山における保安に関すること(鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方鉱山保安協議会に関すること。
三 二酸化炭素の貯蔵等に係る保安に関すること。
(鉱害防止課の所掌事務)第二百五十四条の七 産業保安監督部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
(保安監督課の所掌事務)第二百五十四条の八 那覇産業保安監督事務所に置かれる保安監督課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
(支部の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)第二百五十四条の九 支部の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百二条第四項の規定に基づき経済産業大臣が管轄経済産業局として東北経済産業局、近畿経済産業局又は四国経済産業局を指定した鉱業については、それぞれ関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部又は中国四国産業保安監督部四国支部の管轄とする。 支部は、産業保安監督部の所掌事務のうち第一項の管轄区域における産業保安の確保に関する事務を分掌する。(管轄区域の特例)第二百五十四条の十 産業保安監督部及び支部の管轄区域については、第二百二十八条第五項及び第六項を準用する。 この場合において、これらの規定中「第二百三十五条に規定する事務」とあるのは「産業保安の確保に関する事務」と、「東北経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部」と、「関東経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部」と、「中部経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部」と、「近畿経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部及び中部近畿産業保安監督部近畿支部」と、「中国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部」と、「四国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部四国支部」と読み替えるものとする。
(支部に置く課)第二百五十四条の十一 関東東北産業保安監督部東北支部に、次の五課を置く。
中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に、次の四課を置く。(管理課の所掌事務)第二百五十四条の十二 支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 支部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 支部長の官印及び支部印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 支部の保有する情報の公開に関すること。
六 支部の保有する個人情報の保護に関すること。
七 支部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八 支部の行政の考査に関すること。
九 広報に関すること。
十 支部の機構及び定員に関すること。
十一 支部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 支部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 支部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四 支部の情報システムの整備及び管理に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(保安課の所掌事務)第二百五十四条の十三 支部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
(電力安全課の所掌事務)第二百五十四条の十四 支部に置かれる電力安全課は、電力設備に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
(鉱山保安課の所掌事務)第二百五十四条の十五 支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 鉱山における保安に関すること(関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課にあっては、鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。
二 地方鉱山保安協議会に関すること。
三 二酸化炭素の貯蔵等に係る保安に関すること。
(鉱害防止課の所掌事務)第二百五十四条の十六 関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
(産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務)第二百五十四条の十七 産業保安監督署の名称及び位置は次のとおりとし、その管轄区域は経済産業大臣の承認を受けて北海道産業保安監督部長又は中部近畿産業保安監督部長が定める。
北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署は、北海道産業保安監督部の所掌事務のうち、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。 中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署は、中部近畿産業保安監督部の所掌事務のうち、電力及びガスの保安に関する事務の一部を分掌する。(産業保安監督管理官)第二百五十四条の十八 関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。
産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。(企画調整官)第二百五十四条の十九 関東東北産業保安監督部に企画調整官二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に企画調整官それぞれ一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、産業保安(鉱山における保安を除く。)の確保に関する特定事項の企画及び立案に参画する。(統括鉱務監督官)第二百五十四条の二十 北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課並びに九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に、統括鉱務監督官それぞれ一人を置く。
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、石油鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。 中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。 九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱害防止課の所掌事務のうち、石炭鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。第二章 外局
第一節 資源エネルギー庁
第一款 長官官房
(国際原子力技術特別研究官)第二百五十五条 長官官房に、国際原子力技術特別研究官一人を置く。
国際原子力技術特別研究官は、命を受けて、国内外の原子力技術について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、原子力技術に関する政策の企画及び立案の支援を行う。(会計室及び戦略企画室並びに政策企画官、企画官、資源エネルギー調査官及び業務管理官)第二百五十五条の二 総務課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官八人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
三 資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四 エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。 戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。 戦略企画室に、室長を置く。 予算管理官は、命を受けて、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。 政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。(企画官)第二百五十五条の三 国際課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。第二款 省エネルギー・新エネルギー部
(海洋再生可能エネルギー企画官)第二百五十五条の四 新エネルギー課に、海洋再生可能エネルギー企画官一人を置く。
海洋再生可能エネルギー企画官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。一 海洋再生可能エネルギーに関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関すること。
第三款 資源・燃料部
(地熱資源開発室並びに鉱業管理官及び国際資源戦略官)第二百五十五条の五 政策課に、地熱資源開発室並びに及び国際資源戦略官それぞれ一人を置く。
地熱資源開発室は、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 地熱資源開発室に、室長を置く。 鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。一 国内及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の施行に関すること。
国際資源戦略官は、命を受けて、国際的な鉱物資源及び燃料の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。(海洋資源開発企画官及び液化天然ガス企画官)第二百五十五条の六 資源開発課に、海洋資源開発企画官一人及び液化天然ガス企画官一人を置く。
海洋資源開発企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。 液化天然ガス企画官は、命を受けて、資源開発課の所掌事務のうち液化天然ガスの輸出、輸入及び生産に関する事務に参画する。(燃料流通政策室)第二百五十五条の七 燃料供給基盤整備課に、燃料流通政策室を置く。
燃料流通政策室は、燃料供給基盤整備課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一 石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品及び可燃性天然ガス製品の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
三 石油製品に類するものの流通に関すること。
四 液化石油ガスの輸出及び輸入に関すること。
五 液化石油ガスの備蓄に関すること。
六 液化石油ガスの需給の調整及び取引の適正化に関すること。
七 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の施行に関すること(石油製品の生産及び輸入に関することを除く。)。
燃料流通政策室に、室長を置く。第二百五十六条 削除
第四款 電力・ガス事業部
(ガス市場整備室)第二百五十七条 政策課に、ガス市場整備室を置く。
ガス市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 ガス市場の整備に関すること。
二 ガスの供給条件に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
三 ガス事業の運営の調整に関すること。
四 ガス事業の資金に関すること。
ガス市場整備室に、室長を置く。(電力需給・流通政策室)第二百五十八条 電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。
電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 電気の供給計画に関すること。
二 電気の需給の調整及び電気の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
電力需給・流通政策室に、室長を置く。(原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官)第二百五十九条 原子力政策課に、原子力国際協力推進室及び原子力発電所事故収束対応室並びに原子力戦略企画官一人を置く。
原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。 原子力国際協力推進室に、室長を置く。 原子力発電所事故収束対応室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 エネルギーに関する原子力政策のうち東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の収束に関すること。
二 エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関する事務のうち原子力発電所の事故の収束に関すること。
原子力発電所事故収束対応室に、室長を置く。 原子力戦略企画官は、命を受けて、原子力政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。(核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官)第二百六十条 原子力立地・核燃料サイクル産業課に、核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。
核燃料サイクル産業立地企画官は、命を受けて、核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施策に参画する。 原子力発電立地企画官は、命を受けて、原子力発電施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に参画する。 原子力広報官は、命を受けて、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務を処理する。第二百六十一条 削除
第二百六十二条から第三百四条まで 削除
第二節 特許庁
第一款 内部部局
第二款 特許庁顧問
第三百四十六条 特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。
特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 特許庁顧問は、非常勤とする。第三節 中小企業庁
第一款 長官官房
(政策企画官、企画官及び業務管理官)第三百四十七条 長官官房に、政策企画官一人、企画官五人及び業務管理官一人を置く。
政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。 業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。(中小企業金融検査室)第三百四十七条の二 総務課に、中小企業金融検査室を置く。
中小企業金融検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
二 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行に関する事務のうち検査に関する事務であって、経済産業省の所掌に係るものに関すること。
四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行に関する事務のうち検査に関すること(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号、第五号、第八号、第十一号、第十三号及び第十四号並びに同法附則第八条の八第一号及び第三号に掲げる業務のうち貸付け及び出資に関する検査に関する事務に限る。)。
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の施行に関する事務のうち検査に関すること(同法第十七条第一項第一号及び第二号の規定による業務の委託に関する検査に関する事務に限る。)。
中小企業金融検査室に、室長を置く。第二款 事業環境部
(調査室)第三百四十八条 企画課に、調査室を置く。
調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
二 中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。
調査室に、室長を置く。(統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官)第三百四十九条 取引課に、統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。
統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理する。 統括下請代金検査官は、命を受けて、下請代金の支払遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。 取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。第三款 経営支援部
(海外展開支援室)第三百四十九条の二 経営支援課に、海外展開支援室を置く。
海外展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 中小企業庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二 中小企業の海外における事業の展開の促進に関すること。
海外展開支援室に、室長を置く。(経営安定対策室)第三百四十九条の三 小規模企業振興課に、経営安定対策室を置く。
経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(事業環境部の所掌に属するものを除く。)及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画及び同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画に関することに限る。)をつかさどる。 経営安定対策室に、室長を置く。第四款 中小企業庁顧問
(中小企業庁顧問)第三百四十九条の四 中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。
中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 中小企業庁顧問は、非常勤とする。第三章 経済産業省顧問、経済産業省特別顧問及び経済産業省参与
(経済産業省顧問)第三百五十条 経済産業省に、経済産業省顧問を置くことができる。
2 経済産業省顧問は、経済産業省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。 3 経済産業省顧問は、非常勤とする。 (経済産業省特別顧問)第三百五十一条 経済産業省に、経済産業省特別顧問を置くことができる。
2 経済産業省特別顧問は、経済産業省顧問のつかさどる職務のうち特定の重要事項を処理する。 3 経済産業省特別顧問は、非常勤とする。 (経済産業省参与)第三百五十二条 経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。
2 経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。 3 経済産業省参与は、非常勤とする。第四章 雑則
第三百五十三条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(この本部令の効力)
第二条 この本部令は、その施行の日に、経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)となるものとする。
附則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年四月二三日経済産業省令第一四九号)
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。附則(平成一三年五月一五日経済産業省令第一六二号)
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。附則(平成一三年六月二九日経済産業省令第一七六号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一三年一二月一四日経済産業省令第二一九号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。附則(平成一四年三月二九日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日経済産業省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年七月二六日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成一五年一月三一日経済産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。附則(平成一五年四月一日経済産業省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月二七日経済産業省令第七九号)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。附則(平成一五年九月二九日経済産業省令第一二三号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第二条及び第二百五十七条の改正規定は、平成十五年十月二日から施行する。附則(平成一五年一〇月二七日経済産業省令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日経済産業省令第四号)
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。 ただし、第二百四十九条第一項の改正規定中「、郡上郡白鳥町石徹白」を「及び郡上市(平成十六年二月二十九日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)」に改める部分は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日経済産業省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年六月二九日経済産業省令第七一号)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。附則(平成一六年六月三〇日経済産業省令第七三号)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日経済産業省令第九八号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二七日経済産業省令第一二四号)
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一六年一二月二八日経済産業省令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一七年一月一四日経済産業省令第二号)
この省令は、平成十七年一月十六日から施行する。附則(平成一七年三月三〇日経済産業省令第四〇号)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。附則(平成一七年四月一日経済産業省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一三日経済産業省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成一七年六月三〇日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。附則(平成一七年八月一日経済産業省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年八月二四日経済産業省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日経済産業省令第八八号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(平成一七年一一月七日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一一〇号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。附則(平成一八年三月二日経済産業省令第九号)
この省令は、平成十八年三月三日から施行する。附則(平成一八年三月二八日経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日経済産業省令第三五号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年五月二六日経済産業省令第六五号)
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。附則(平成一八年九月二九日経済産業省令第九〇号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一九年四月一日経済産業省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三百五条、第三百七条、第三百十条及び第三百十一条の改正規定は、平成十九年六月一日から施行する。附則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六五号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年二月二五日経済産業省令第一一号)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日経済産業省令第四六号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年一〇月三一日経済産業省令第七八号)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日経済産業省令第八八号)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年七月二八日経済産業省令第四二号)
第一条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成二一年八月二八日経済産業省令第四八号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 ただし、第三十四条第一項の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一六日経済産業省令第九号)
この省令は、平成二十二年三月二十三日から施行する。附則(平成二二年四月一日経済産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年七月一日経済産業省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年一〇月一五日経済産業省令第五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則(平成二三年三月三一日経済産業省令第一七号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年六月二九日経済産業省令第三三号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年四月六日経済産業省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年七月一一日経済産業省令第五四号)
この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。附則(平成二五年五月一六日経済産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月三一日経済産業省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年六月二六日経済産業省令第三一号)
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。附則(平成二六年二月二五日経済産業省令第六号)
この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。附則(平成二六年四月一日経済産業省令第二〇号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年六月三〇日経済産業省令第三四号)
この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第七号)
この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(平成二七年三月三一日経済産業省令第三一号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年六月三〇日経済産業省令第五二号)
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。附則(平成二七年七月一四日経済産業省令第五四号)
この省令は、平成二十七年七月十五日から施行する。附則(平成二七年八月三一日経済産業省令第六三号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二七年九月二九日経済産業省令第六七号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年一二月二二日経済産業省令第七五号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日経済産業省令第五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中経済産業省組織規則第五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成二八年六月一七日経済産業省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第一条中経済産業省組織規則第三百二十条の二及び三百二十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二九年七月五日経済産業省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一九号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中経済産業省組織規則第二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。附則(平成三〇年七月二五日経済産業省令第四九号)
この省令は、平成三十年七月二十五日から施行する。附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一八号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和元年七月一二日経済産業省令第二五号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。附則(令和二年一月七日経済産業省令第一号)
この省令は、令和二年一月七日から施行する。附則(令和二年四月一日経済産業省令第三一号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年九月一六日経済産業省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。