行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。附則(平成一三年三月三〇日農林水産省令第八四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日農林水産省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。附則(平成一五年四月一日農林水産省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。附則(平成一五年七月一日農林水産省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日農林水産省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。附則(平成一七年四月一日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。附則(平成一八年三月三一日農林水産省令第二六号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年四月一日農林水産省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第一九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八三号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。附則(平成二一年三月三一日農林水産省令第一七号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年八月二八日農林水産省令第五一号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二二年四月一日農林水産省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月一日農林水産省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。