平成十三年厚生労働省令第百七号
精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき、精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令を次のように定める。

 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号
平成十年六月一日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月一日から適用する。

附則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。