精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき、精神保健福祉士法第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関を指定する省令を次のように定める。
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第一項に規定する指定試験機関及び同法第三十五条第一項に規定する指定登録機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益財団法人社会福祉振興・試験センター | 東京都渋谷区渋谷一丁目五番六号 | 平成十年六月一日 |