言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項、第二十七条(第四十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条第一項の規定に基づき、言語聴覚士法第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第一項及び第三十六条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人医療研修推進財団(平成七年十月二日に財団法人医療研修推進財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区西新橋一丁目六番十一号 | 平成十年九月三十日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月三十日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。