平成十三年厚生労働省令第九十二号
義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定するに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定するについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月30日

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義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十七条第一項及び第三十五条の規定に基づき、義肢装具士法第十七条第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人テクノエイド協会(昭和六十二年三月十六日に財団法人テクノエイド協会という名称で設立された法人をいう。)
東京都千代田区神田小川町三丁目八番五号
昭和六十三年四月二十七日

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月二十七日から適用する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。