柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項、第八条の十八(第十三条の七において準用する場合を含む。)及び第十三条の三第一項の規定に基づき、柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人柔道整復研修試験財団(平成元年十一月二十八日に財団法人柔道整復研修試験財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区日本橋富沢町八番七号 | 平成四年十月一日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。