平成十三年厚生労働省令第九十号
柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月30日

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柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項、第八条の十八(第十三条の七において準用する場合を含む。)及び第十三条の三第一項の規定に基づき、柔道整復師法第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第一項及び第十三条の三第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人柔道整復研修試験財団(平成元年十一月二十八日に財団法人柔道整復研修試験財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都中央区日本橋富沢町八番七号
平成四年十月一日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。