平成十三年厚生労働省令第八十八号
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第三条の四第一等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令は、2001年に公布された府省令で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第三条の四第一等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月30日

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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項、第三条の二十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)及び第三条の二十三第一項の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令を次のように定める。

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。

名称
主たる事務所の所在地
指定の日
財団法人東洋療法研修試験財団(平成二年三月二十八日に財団法人東洋療法研修試験財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都台東区上野七丁目六番五号
平成四年十月一日

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成三〇年一二月一一日厚生労働省令第一四二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令の規定は、平成三十年七月二十三日から適用する。