あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項、第三条の二十二(第三条の二十五において準用する場合を含む。)及び第三条の二十三第一項の規定に基づき、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関を指定する省令を次のように定める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第一項及び第三条の二十三第一項に規定する指定試験機関及び指定登録機関として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
財団法人東洋療法研修試験財団(平成二年三月二十八日に財団法人東洋療法研修試験財団という名称で設立された法人をいう。) | 東京都台東区上野七丁目六番五号 | 平成四年十月一日 |
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成四年十月一日から適用する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。