平成十三年厚生労働省令第七十号
作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令は、2001年に公布された府省令で、作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月29日

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作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二十二条第一項の規定に基づき、作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。

 作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関は、次のとおりとする。

指定試験機関の名称
公益財団法人安全衛生技術試験協会

指定試験機関の住所
東京都千代田区西神田三丁目八番一号

試験事務を行う事務所の所在地
東京都千代田区西神田三丁目八番一号

試験事務の開始の日
昭和五十一年四月十二日

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。