平成十三年厚生労働省令第六十八号
労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令は、2001年に公布された府省令で、労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成13年03月29日

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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、同条に規定するコンサルタント試験事務の全部とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。