平成十三年厚生労働省令第六十七号
労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令は、2001年に公布された府省令で、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成13年03月29日

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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二五年六月一二日厚生労働省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。