労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。
労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。