行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、文部科学省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)
第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)
第二条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。 第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。 附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第五四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附則(平成一四年四月一日文部科学省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。 附則(平成一五年四月一日文部科学省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。 附則(平成一六年四月一日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。 附則(平成一七年四月一日文部科学省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。 附則(平成一八年三月三〇日文部科学省令第八号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附則(平成一九年四月一日文部科学省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 附則(平成二〇年四月一日文部科学省令第一四号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附則(平成二〇年一二月二六日文部科学省令第三八号)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。 附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附則(平成二二年四月一日文部科学省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年四月一日文部科学省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二三年一一月二八日文部科学省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年四月六日文部科学省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項及び附則第三項において「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 附則(平成二四年七月一二日文部科学省令第三〇号)
この省令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)
この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附則(平成二五年五月一六日文部科学省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 附則(平成二六年二月一三日文部科学省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年三月二六日文部科学省令第一二号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附則(平成二七年四月一〇日文部科学省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 附則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三二号)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附則(平成二七年一二月二五日文部科学省令第三七号)
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附則(平成二八年三月三〇日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一六号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一六号)
この省令は平成三十年四月一日から施行する。 附則(平成三〇年一二月二七日文部科学省令第三六号)
この省令は平成三十一年一月一日から施行する。 附則(平成三一年三月二九日文部科学省令第一〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附則(令和二年三月三一日文部科学省令第一三号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附則(令和三年三月三一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附則(令和三年八月三一日文部科学省令第四〇号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。 附則(令和四年三月二五日文部科学省令第九号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一三号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。