平成十三年文部科学省令第十七号
文部科学省定員規則

文部科学省定員を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。文部科学省定員規則は、2001年に公布された府省令で、文部科学省定員について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:平成13年01月06日

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行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、文部科学省定員規則を次のように定める。
(本省及び各外局別の定員)

第一条 文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員)

第二条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)となるものとする。 第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、平成二十八年四月一日から同年九月三十日までの間においては、一、七九一人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

附則(平成一三年三月三〇日文部科学省令第五四号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日文部科学省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年四月一日文部科学省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

附則(平成一六年四月一日文部科学省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

附則(平成一七年四月一日文部科学省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

附則(平成一八年三月三〇日文部科学省令第八号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日文部科学省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年四月一日文部科学省令第一四号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二六日文部科学省令第三八号)

この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日文部科学省令第八号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日文部科学省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年四月一日文部科学省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日文部科学省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年四月六日文部科学省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項及び附則第三項において「新令」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二四年七月一二日文部科学省令第三〇号)

この省令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日文部科学省令第三二号)

この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年三月二九日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日文部科学省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二六年二月一三日文部科学省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月二六日文部科学省令第一二号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日文部科学省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の文部科学省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二七年九月三〇日文部科学省令第三二号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二五日文部科学省令第三七号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日文部科学省令第一五号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日文部科学省令第一六号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日文部科学省令第一六号)

この省令は平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二七日文部科学省令第三六号)

この省令は平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日文部科学省令第一三号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日文部科学省令第二〇号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日文部科学省令第四〇号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日文部科学省令第九号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日文部科学省令第一三号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日文部科学省令第一五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年四月一日文部科学省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。

附則(令和八年四月八日文部科学省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和八年四月一日から適用する。