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平成十三年総務省令第百四号
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則

施行日:

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電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二及び第七十一条の三の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定周波数変更対策業務に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関し、電波法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

第二章 無線局の区分

(無線局の目的)

第三条 次条の無線局の目的は、次の各号に掲げるとおり区分し、それぞれ、当該各号に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。

電気通信業務用 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するもの(第五号から第十号までに掲げる範囲の無線局に該当するものを除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設する無線局にあっては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)であること。

公共業務用 人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するもの(第十一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

簡易無線通信業務用 簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。

アマチュア業務用 アマチュア業務(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三条第一項第十五号に規定する業務をいう。)を行うことを目的として開設するものであること。

中波放送用 中波放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

短波放送用 短波放送(電波法施行規則第二条第一項第二十四号の二に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

超短波放送用 超短波放送又は超短波多重放送(超短波放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であって、超短波放送に該当しないものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

テレビジョン放送用 テレビジョン放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

受信障害対策放送用 法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送であって、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送の受信障害の解消を目的とする放送を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

データ放送用 データ放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定するものをいう。)を行うことを目的として開設するもの(第一号に掲げる範囲の無線局に該当するものを除く。)であること。

十一 放送事業用 基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。

十二 小電力業務用 電波法施行規則第六条第一項第二号に規定するもの又は法第四条第二号若しくは第三号に規定するもののいずれかに該当するものであること。

十三 一般業務用 前各号のいずれにも該当しないものであること。

(無線局の区分)

第四条 法第七十一条の二第一項第一号の無線局の区分は、次のとおりとする。

無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

十一 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

十二 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

十三 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

十四 無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの

十五 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの

十六 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの

十七 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

十八 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

十九 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十一 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十二 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

二十三 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十四 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十五 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

二十六 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十七 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

二十八 無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

二十九 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの

三十 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

三十一 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が中波放送用であるもの

三十二 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が短波放送用であるもの

三十三 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの

三十四 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの

三十五 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が受信障害対策放送用であるもの

三十六 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用であるもの

三十七 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送用であるもの

三十八 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がデータ放送用であるもの

三十九 無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十 無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十一 無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十二 無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十三 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十四 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十五 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十六 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十七 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

四十八 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

四十九 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの

五十一 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十二 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十三 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十四 無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十五 無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十六 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十七 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

五十八 無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

五十九 無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

六十 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの

六十一 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの

六十二 無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの

2 前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号の無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。

第三章 指定周波数変更対策機関

第一節 指定周波数変更対策機関の指定等

(指定の申請)

第五条 法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更

名称及び住所

特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

特定周波数変更対策業務を開始しようとする日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

定款の謄本及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員の氏名及び経歴を記載した書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項

現に行っている業務の概要を記載した書類

特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

その他参考となる事項を記載した書類

(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)

第六条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

変更後の名称又は住所若しくは所在地

変更しようとする年月日

(給付金の支給基準)

第六条の二 法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。

法第七十一条の二第一項第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数又は空中線電力の変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。

前号の周波数若しくは空中線電力の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。

前二号の周波数又は空中線電力の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事をしようとすること。

(業務の委託の認可の申請)

第七条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

委託を必要とする理由

受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

委託しようとする業務の内容

委託の期間

委託の条件

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第八条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

選任又は解任の理由

選任の場合にあっては、その者の経歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

(業務規程の記載事項)

第九条 法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項

特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項

特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項

特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項

特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の認可の申請)

第十条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする年月日

変更の理由

(事業計画等の認可の申請)

第十一条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(事業計画書の記載事項)

第十二条 事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。

特定周波数変更対策業務の内容

当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要

(収支予算書の添付書類)

第十三条 収支予算書には、次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

前事業年度の予定貸借対照表

当該事業年度の予定貸借対照表

前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(事業計画等の変更の認可の申請)

第十四条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

変更しようとする事項

変更の理由

(帳簿)

第十五条 法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

申請者の氏名又は名称及び住所

申請書の受理年月日

審査の結果

支給決定をした日及び支給決定額

支払をした日及び支払額

その他特定周波数変更対策業務に関し必要な事項

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定周波数変更対策機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3 帳簿は、特定周波数変更対策業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(特定周波数変更対策業務の休廃止の許可の申請)

第十六条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

休止又は廃止しようとする特定周波数変更対策業務の範囲

休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

休止又は廃止の理由

(特定周波数変更対策業務の引継ぎ)

第十七条 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

特定周波数変更対策業務を総務大臣に引き継ぐこと

特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと

その他総務大臣が必要と認める事項

(公示)

第十八条 法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

第二節 指定周波数変更対策機関の財務及び会計

(経理原則)

第十九条 指定周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(区分経理の方法)

第二十条 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(収支予算書)

第二十一条 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(予備費)

第二十二条 指定周波数変更対策機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。

2 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(予算の流用等)

第二十三条 指定周波数変更対策機関は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十一条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 指定周波数変更対策機関は、総務大臣が指定する経費の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 指定周波数変更対策機関は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第二十四条 指定周波数変更対策機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、総務大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2 指定周波数変更対策機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。

3 指定周波数変更対策機関は、第一項の規定により特定周波数変更対策業務特別勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる項目を記載しなければならない。

繰越しに係る経費の予算現額

前号の経費の予算現額のうち支出決定済額

第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額

第一号の予算現額のうち不用額

(収支決算書)

第二十五条 法第七十一条の三第七項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。

収入
 イ 収入予算額
 ロ 収入決定済額
 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額

支出
 イ 支出予算額
 ロ 前事業年度からの繰越額
 ハ 予備費の使用の金額及びその理由
 ニ 流用の金額及びその理由
 ホ 支出予算の現額
 ヘ 支出決定済額
 ト 翌事業年度への繰越額
 チ 不用額

(会計規程)

第二十六条 指定周波数変更対策機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 指定周波数変更対策機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。

3 指定周波数変更対策機関は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

第四章 登録周波数終了対策機関等

(通常生ずる費用)

第二十七条 法第七十一条の二第二項に規定する通常生ずる費用として総務省令で定めるものは、次の各号(基準期間が十年である場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる額に相当するものとする。

旧割当期限が定められたことを踏まえて免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)が撤去する無線設備(専ら当該無線設備を設置するための建築物、鉄塔その他の工作物で総務大臣が定めるもの(第三十一条の二において「建築物等」という。)を含む。以下「撤去無線設備」という。)の当該旧割当期限の満了の日における価額(ただし、当該旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して十年を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)において当該撤去無線設備の耐用年数が経過しない場合には、当該日における価額を当該旧割当期限の満了の日における価額から差し引いた額)

撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額及び当該撤去無線設備と同等の機能を有する通信設備の取得に要する費用として当該撤去無線設備の取得価額から当該撤去無線設備の旧割当期限の満了の日における価額を差し引いた額の合計額に係る当該旧割当期限の満了の日から起算して基準期間を経過する日(当該旧割当期限が定められる前に当該旧割当期限に係る周波数の使用について、当該日以前の日を満了の日とする期限が既に定められている場合にあっては、当該期限の満了の日。別表において同じ。)までの期間に応ずる利子に相当する額

(登録の申請)

第二十八条 法第七十一条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特定周波数終了対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した書類)並びに現に行っている業務の概要を記載した書類

申請者が法人である場合は、申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

登録の申請に関する意思の決定を証する書類

法第七十一条の三の二第四項第三号に適合することを示す書類

法第七十一条の三の二第五項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類

特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付の決定に係る事務を行う者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第三十三条において「給付金事務従事者」という。)であることを示す書類

申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した書類、組織及び運営に関する事項を記載した書類並びに法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

特定周波数終了対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

その他参考となる事項を記載した書類

(登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実施)

第二十九条 登録周波数終了対策機関(以下「登録機関」という。)は、法第七十一条の三の二第一項の規定により当該登録機関に特定周波数終了対策業務の全部又は一部を行わせる旨の総務大臣の指定を受けて、当該特定周波数終了対策業務を行うものとする。

2 総務大臣は、前項の規定による指定を行うときは、特定周波数終了対策業務の区分(一の登録機関に行わせる特定周波数終了対策業務の範囲として、当該特定周波数終了対策業務の対象となる無線局の種別又は当該無線局の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所)の属する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域に基づき総務大臣が定めるものをいう。)ごとに行うものとする。

3 総務大臣は、登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせようとする場合において、必要があると認めるときは、登録機関に対し、当該特定周波数終了対策業務の実施に関し必要な書類の提出を求めることができる。

4 総務大臣は、第一項の規定により登録機関に特定周波数終了対策業務を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。

(登録周波数終了対策機関の登録の更新)

第三十条 登録機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2 第二十八条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録周波数終了対策機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第三十一条 登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

変更後の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地

変更しようとする年月日

2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。

(給付金の支給基準)

第三十一条の二 法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。

給付金の支給条件は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、当該イ又はロに該当するものとする。

五年 免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとするものであること。

十年 免許人等が、旧割当期限が定められたことにより当該旧割当期限の満了の日までに無線局(専ら当該無線局を設置するための建築物等と一体として設置されていると認められるものに限る。)を廃止しようとするものであること。

給付金の支給額は、次のイ又はロに掲げる基準期間に応じ、総務大臣が定める撤去無線設備の種類ごとに算定した当該イ又はロに定める額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額とする。 この場合において、撤去無線設備の価額、耐用年数及び撤去に要する費用に相当する額並びに第二十七条第二号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

五年 第二十七条第一号及び第二号の額

十年 第二十七条第一号の額(建築物等に係るものに限る。)

(給付金の支給の拒否の通知)

第三十二条 登録機関は、特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該給付金の支給を求めた者に通知しなければならない。

(役員等の選任及び解任の届出)

第三十三条 登録機関は、法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

選任若しくは解任した役員又は給付金事務従事者の氏名並びに給付金事務従事者の選任の場合にあっては、その者が給付金の交付の決定に係る事務を行う事務所の名称及び所在地

選任又は解任の理由

選任又は解任した年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去二年間の経歴を記載した書類及び法第七十一条の三の二第四項第四号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

給付金事務従事者の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第五に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

(準用)

第三十四条 第七条、第九条、第十条、第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、登録機関について準用する。 この場合において、第七条中「法第七十一条の三第五項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第七十一条の三第五項」と、第九条、第十条及び第十六条中「法第七十一条の三第十一項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項」と、第九条、第十五条第一項第六号及び第三項、第十六条の見出し及び同条第一号、第十七条の見出し並びに同条第一号及び第二号並びに第二十条中「特定周波数変更対策業務」とあるのは「特定周波数終了対策業務」と、第十五条第一項及び第二項中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の七」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十二」と、第十七条中「法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の十八第三項」と、第二十条中「勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)」とあるのは「勘定」と読み替えるものとする。

(公示)

第三十五条 法第七十一条の三の二第十一項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項、法第三十九条の十第二項並びに第二十九条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。

附則

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。

附則(平成一三年一〇月三日総務省令第一三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附則(平成一五年一月一七日総務省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一月二六日総務省令第一二号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

附則(平成一六年三月二二日総務省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号)

この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。

附則(平成一六年九月二一日総務省令第一一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年五月一三日総務省令第八六号)

この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。

附則(平成二〇年三月二六日総務省令第三二号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二六号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二三年六月二九日総務省令第七七号)

この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

附則(令和三年三月一〇日総務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第31条の2関係)

1 撤去無線設備の価額

(1) 旧割当期限の満了の日における撤去無線設備の価額
取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。
イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの

ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの

算式の符号
C 撤去無線設備の取得価額
r1 定率法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第8に掲げる耐用年数に応じた定率法の償却率をいう。)
r2 定額法の償却率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8に掲げる耐用年数に応じた定額法の償却率をいう。)
n1 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
n2 撤去無線設備の取得日から旧割当期限の満了の日までの期間の年数のうち1年に満たない端数
(2) 旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日における撤去無線設備の価額
取得日を同じくする資産ごとに、次のイ又はロにより算定した額の合計額とする。
イ 撤去無線設備のうちロ以外のもの

ロ 撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているものとして総務大臣が定めるもの

算式の符号
C、r1、r2 1(1)の算式の符号に同じ。
n3 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
n4 撤去無線設備の取得日から旧割当期限に係る周波数割当計画の変更の公示の日から起算して10年を経過する日までの期間の年数のうち1年に満たない端数
2 撤去無線設備の耐用年数
撤去無線設備の減価償却費の算定に使用される耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1又は別表第2に定めるものをいう。)のうち、その使用に係る撤去無線設備の数が最も多いものに基づき総務大臣が定める年数
3 撤去無線設備の撤去に要する費用に相当する額
撤去無線設備の撤去に要する平均的な費用に基づき総務大臣が定める額
4 第27条第2号に規定する利子に相当する額を算定する際の利子の利率
償還期間が5年である国債の利回りその他の市場金利を勘案して総務大臣が定める年利