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平成十三年総務省令第四号
総務省定員規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。
(本省及び消防庁の定員)

第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。

(本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

第二条 本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。

附則(平成一三年三月三〇日総務省令第四六号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日総務省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年四月一日総務省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附則(平成一六年四月一日総務省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

附則(平成一七年四月一日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

附則(平成一八年三月三一日総務省令第五九号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

附則(平成二〇年三月三一日総務省令第五〇号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二五日総務省令第一五三号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日総務省令第三一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年八月三一日総務省令第八七号)

この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日総務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日総務省令第三二号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月六日総務省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

附則(平成二五年五月一六日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二五年一〇月一七日総務省令第九六号)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年三月二六日総務省令第一八号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日総務省令第五二号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日総務省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二七年一二月二八日総務省令第一一一号)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日総務省令第四二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日総務省令第二四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日総務省令第二二号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日総務省令第四三号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日総務省令第二〇号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日総務省令第三九号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日総務省令第八九号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日総務省令第一八号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日総務省令第二五号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日総務省令第三四号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。