平成十三年内閣府令第九十一号
銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令

銀行法の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令は、2001年に公布された府省令で、銀行法の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成13年12月07日

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銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第二条第二項の規定に基づき、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する内閣府令を次のように定める。

 銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項に規定する外国銀行は、同項の規定による届出をしようとするときは、届出書に主たる外国銀行支店(改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)として定めた一の外国銀行支店(外国銀行が受けている改正法附則第二条第一項に規定する旧免許に係る外国銀行支店に限る。以下同じ。)の所在地並びに当該外国銀行支店以外の外国銀行支店の名称及び所在地を記載した書類を添付して金融庁長官に提出するものとする。

附則

この府令は、改正法附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。