第一章 内部部局
第一節 大臣官房
(秘書室及び企画官)第一条 総務課に、秘書室及び企画官を置く。
2 秘書室は、特に命ぜられた機密に関する事務をつかさどる。 3 秘書室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 5 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。 (調査官)第一条の二 総務課に、調査官を置くことができる。
2 調査官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。第二条 人事課に、調査官二人を置く。
2 調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 (監査室及び調査官)第三条 会計課に、監査室及び調査官二人を置く。
2 監査室は、内閣府の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。 3 監査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 4 調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 (情報システム企画官及び企画官)第四条 企画調整課に、情報システム企画官及び企画官それぞれ一人を置く。
2 情報システム企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち本府の情報システムの整備及び管理に関する事項の調査、企画及び立案を行う。 3 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 (調査官及び能率専門官)第五条 政策評価広報課に、調査官一人及び能率専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 調査官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 3 能率専門官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務のうち内閣府の事務能率の増進に関する事務を行う。 (企画官及び調査官)第六条 公文書管理課に、企画官二人及び調査官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 3 調査官は、命を受けて、公文書管理課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 (企画官)第七条 政府広報室に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、政府広報室の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。第二節 政策統括官
(経済動向特別分析官、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官及び原子力防災訓練推進官)第八条 本府に、経済動向特別分析官、企画官、調査官、防災情報通信システム官、復旧復興調整官、地域原子力防災推進官及び原子力防災訓練推進官を置く。
2 経済動向特別分析官は、命を受けて、内外の経済動向について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、景気の総括的判断に関する事項の企画及び立案の支援を行う。 3 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。 4 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。 5 防災情報通信システム官は、命を受けて、参事官の職務のうち防災に関する情報通信システムに関する事務に係るものを助ける。 6 復旧復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害復旧及び災害からの復興に関する事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 7 地域原子力防災推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画に関する事項(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)についての指導及び助言に関するものを助ける。 8 原子力防災訓練推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力事業者、地方公共団体及び国が実施する防災訓練(原子力災害に対する対策に関するものに限る。)の企画及び立案又は当該防災訓練についての指導及び助言に関するものを助ける。 9 経済動向特別分析官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き二十三人と、調査官の定数は併任の者を除き三人と、防災情報通信システム官の定数は一人と、復旧復興調整官の定数は一人と、地域原子力防災推進官の定数は四人と、原子力防災訓練推進官の定数は一人とする。第三節 独立公文書管理監
(企画官)第九条 本府に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。 3 企画官の定数は、併任の者を除き、一人とする。第四節 賞勲局
(調査官)第十条 総務課に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。第十一条 賞勲局に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、審査官のつかさどる職務を助ける。第五節 男女共同参画局
(調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官)第十二条 総務課に、調査室並びに企画官及び男女共同参画分析官それぞれ一人を置く。
2 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ 政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究の促進に関する事項
ロ 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっての男女共同参画社会の形成に対する配慮に関する事項
二 男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
3 調査室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。 5 男女共同参画分析官は、命を受けて、政府の施策に関する男女共同参画社会の形成の観点からの調査及び分析を行う。 (積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官)第十三条 推進課に、積極措置政策調整官及び男女共同参画推進官それぞれ一人を置く。
2 積極措置政策調整官は、命を受けて、推進課の所掌事務のうち男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条に規定する積極的改善措置に関するものの企画及び立案並びに調整を行う。 3 男女共同参画推進官は、命を受けて、男女共同参画社会基本法第五条に規定する政策又は方針の立案及び決定に男女が共同して参画する機会の確保に関する施策の推進を行う。 (性犯罪・性暴力対策室)第十四条 男女間暴力対策課に、性犯罪・性暴力対策室を置く。
2 性犯罪・性暴力対策室は、男女間暴力対策課の所掌事務のうち性犯罪その他の性暴力に係る対策に関する事務をつかさどる。 3 性犯罪・性暴力対策室に、室長を置く。第六節 沖縄振興局
(事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室)第十五条 総務課に、事業振興室及び沖縄科学技術大学院大学室を置く。
2 事業振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 沖縄(沖縄県の区域をいう。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下本条において「振興開発計画」という。)の推進に関する事務のうち、教育及び文化の振興、医療の確保、保健衛生及び社会福祉の向上、工業用水道の整備並びに廃棄物の処理その他の環境の保全(以下本条において「教育及び文化の振興等」という。)。
二 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。)の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、教育及び文化の振興等に関すること。
3 事業振興室に、室長を置く。 4 沖縄科学技術大学院大学室は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関する事務をつかさどる。 5 沖縄科学技術大学院大学室に、室長を置く。 (調査官)第十六条 沖縄振興局に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。第二章 施設等機関
第一節 経済社会総合研究所
(経済社会総合研究所の位置)第十七条 経済社会総合研究所(以下この節において「研究所」という。)は、東京都に置く。
(所長)第十八条 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の事務を掌理する。 (次長)第十九条 研究所に、次長一人を置く。
2 次長は、所長を助け、研究所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。 (総括政策研究官)第二十条 研究所に、総括政策研究官八人を置く。
2 総括政策研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。以下同じ。)を行い、及び研究所において行われる研究に関し、政策的見地から総括して指導を行う。 3 総括政策研究官のうち一人は、命を受けて、前項に規定する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。 (経済社会総合研究所に置く部等)第二十一条 研究所に、総務部、上席主任研究官七人、主任研究官六人及び次の三部並びに経済研修所を置く。
2 経済研修所長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 (総務部の所掌事務)第二十二条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所長の官印及び所印の保管に関すること。
二 研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 研究所の職員の人事に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
六 研究所所属の物品の管理に関すること。
七 研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
八 研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
九 研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課)第二十三条 総務部に、次の二課を置く。
(総務課の所掌事務)第二十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所長の官印及び所印の保管に関すること。
二 研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 研究所の職員の人事に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 研究所の所掌事務に関する基本的な計画の企画及び立案に関すること。
六 研究所の所掌事務に関する研究の評価に関すること。
七 研究所の所掌事務に関する資料の編集及び刊行に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)第二十五条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
二 研究所所属の物品の管理に関すること。
(上席主任研究官の職務)第二十六条 上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第二十八条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。
(主任研究官の職務)第二十七条 主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。
(客員主任研究官)第二十八条 研究所に、客員主任研究官を置くことができる。
2 客員主任研究官は、前二条に規定する研究に参画する。 3 客員主任研究官は、非常勤とする。 (情報研究交流部の所掌事務)第二十九条 情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
二 研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三 研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
(研究交流官)第三十条 情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。
2 研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。一 情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
二 研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。
三 研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。
四 研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。
(景気統計部の所掌事務)第三十一条 景気統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 景気動向に関する統計その他の経済統計に関する研究を行うこと。
二 経済統計の収集、加工及び製表を行うこと。
(国民経済計算部の所掌事務)第三十二条 国民経済計算部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。
二 国民経済計算を作成すること。
(国民経済計算部に置く課)第三十三条 国民経済計算部に、次の九課を置く。
(企画調査課の所掌事務)第三十四条 企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民経済計算部の所掌事務に関する連絡調整に関すること(国際基準課の所掌に属するものを除く。)。
二 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課、地域課及びサテライト勘定課の所掌に属するものを除く。)。
三 国民経済計算を作成すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(国際基準課の所掌事務)第三十五条 国際基準課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民経済計算部の所掌事務(国際連合その他の国際機関が作成する国民経済計算の体系に関する基準、指針その他これらに類するもの(次号において「国際基準等」という。)に関するものに限る。)に関する連絡調整に関すること。
二 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準等と調和させるために必要なものに限る。)。
(国民支出課の所掌事務)第三十六条 国民支出課は、国民経済計算のうち国民支出に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(国民生産課の所掌事務)第三十七条 国民生産課は、国民経済計算のうち国民生産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(分配所得課の所掌事務)第三十八条 分配所得課は、国民経済計算のうち分配国民所得に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(国民資産課の所掌事務)第三十九条 国民資産課は、国民経済計算のうち国民資産に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(価格分析課の所掌事務)第四十条 価格分析課は、国民経済計算のうち価格に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(地域課の所掌事務)第四十一条 地域課は、国民経済計算の体系のうち地域経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうち地域経済計算を作成することをつかさどる。
(サテライト勘定課の所掌事務)第四十二条 サテライト勘定課は、国民経済計算の体系のうちサテライト勘定に関する経済計算の体系の整備及び改善を行うこと(国際基準課の所掌に属するものを除く。)並びに国民経済計算のうちサテライト勘定に関する経済計算を作成することをつかさどる。
(経済研修所の所掌事務)第四十三条 経済研修所(次条において「研修所」という。)は、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論並びに国民経済計算に関する研修その他の本府の所掌事務に関する研修(次条において「研修」という。)を行うことをつかさどる。
(総務部及び研修企画官)第四十四条 研修所に、総務部及び研修企画官一人を置く。
2 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一 研修所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
二 研修を受ける者の入所、退所その他研修を受ける者に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、研修を行うこと(研修企画官の所掌に属するものを除く。)。
四 前各号に掲げるもののほか、研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 研修企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。一 研修計画の作成及びその実施に関すること。
二 研修に関する調査並びに資料の収集及び整理を行うこと。
(経済社会総合研究所顧問)第四十五条 研究所に、経済社会総合研究所顧問(以下この条において「顧問」という。)を置くことができる。
2 顧問は、研究所の所掌事務のうち重要な事項に参画する。 3 顧問は、非常勤とする。第二節 迎賓館
(迎賓館の位置)第四十六条 迎賓館は、東京都に置く。
(館長)第四十七条 迎賓館に、館長を置く。
2 館長は、迎賓館の事務を掌理する。 (次長)第四十八条 迎賓館に、次長一人を置く。
2 次長は、館長を助け、迎賓館の事務を整理する。 (迎賓館に置く課等)第四十九条 迎賓館に、次の三課及び京都事務所を置く。
(総務課の所掌事務)第五十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 館長の官印及び館印の保管に関すること。
二 迎賓館の所掌事務に関する総合調整に関すること。
三 迎賓館の職員の人事に関すること。
四 迎賓館の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五 迎賓館の施設及び迎賓館所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 施設内の警備に関すること(京都事務所の所掌に属するものを除く。)。
八 前各号に掲げるもののほか、迎賓館の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(接遇課の所掌事務)第五十一条 接遇課は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(運営課の所掌事務)第五十二条 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 迎賓館の参観に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための迎賓館の施設の利用に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、迎賓館の運営に関すること。
(京都事務所の位置)第五十三条 京都事務所は、京都市に置く。
(所長)第五十四条 京都事務所に、所長を置く。
2 所長は、京都事務所の事務を掌理する。 (京都事務所の所掌事務)第五十五条 京都事務所は、京都市に置かれる迎賓館の施設(以下「京都迎賓館」という。)における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関する事務をつかさどる。
(京都事務所に置く課)第五十六条 京都事務所に、次の二課を置く。
2 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 京都事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 京都事務所に係る職員の人事に関すること。
三 京都事務所に係る会計及び会計の監査に関すること。
四 京都迎賓館の施設及び所属の物品の管理に関すること(運営課の所掌に属するものを除く。)。
五 京都迎賓館の警備に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 京都迎賓館における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇の実施に関すること。
二 京都迎賓館の参観に関すること。
三 前号に掲げるもののほか、特定の政策目的の達成に資するための京都迎賓館の施設の利用に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、京都迎賓館の運営に関すること。
第三章 特別の機関
(企画官)第五十七条 地方創生推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 企画官は、命を受けて、地方創生推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。第五十八条 知的財産戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 企画官は、命を受けて、知的財産戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。 (企画官及び原子力専門調査官)第五十九条 科学技術・イノベーション推進事務局に、企画官及び原子力専門調査官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を助ける。 3 原子力専門調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち原子力の研究、開発及び利用に関する専門的事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)の調査、企画及び立案を助ける。 4 企画官の定数は併任の者を除き四人と、原子力専門調査官の定数は十人とする。 (企画官)第六十条 健康・医療戦略推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 企画官は、命を受けて、健康・医療戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。第六十一条 宇宙開発戦略推進事務局に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、宇宙開発戦略推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。 3 企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。 (調査官)第六十二条 北方対策本部に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、北方対策本部の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案を行う。 (企画官)第六十三条 総合海洋政策推進事務局に、企画官を置くことができる。
2 企画官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 企画官は、命を受けて、総合海洋政策推進事務局の事務のうち特定事項の調査、企画及び立案に関する事務を行う。第四章 地方支分部局
第六十四条 沖縄総合事務局については、沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の定めるところによる。
第五章 顧問及び参与
(顧問)第六十五条 本府に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本府の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 顧問は、非常勤とする。 (参与)第六十六条 本府に、参与を置くことができる。
2 参与は、重要な府務(宮内庁、公正取引委員会、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関及び金融庁の所掌に係るものを除く。)のうち特に定める重要な事項に参与する。 3 参与は、非常勤とする。附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)となるものとする。 第四条第一項の企画官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。 沖縄振興局総務課事業振興室は、第十四条第二項各号に掲げる事務のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。附則(平成一三年三月三〇日内閣府令第三九号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年九月二八日内閣府令第七八号)
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日内閣府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月一日内閣府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月九日内閣府令第三九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年五月三〇日内閣府令第六〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日内閣府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一日内閣府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年七月一四日内閣府令第八六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年八月三一日内閣府令第九一号)
この府令は、平成十七年九月一日から施行する。附則(平成一八年三月二七日内閣府令第一九号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月二八日内閣府令第二六号)
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二〇年四月一日内閣府令第二〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日内閣府令第四〇号)
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二一年四月一日内閣府令第一三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年八月二八日内閣府令第四四号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。附則(平成二二年四月一日内閣府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年三月三一日内閣府令第一三号)
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年四月一日内閣府令第一五号)
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年一〇月三一日内閣府令第五九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。