平成十三年政令第四百二十号
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は、2001年に公布された政令で、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成13年12月21日

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内閣は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。

附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。