内閣は、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。