平成十三年政令第三百七十二号
司法制度改革推進本部令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。司法制度改革推進本部令は、2001年に公布された政令で、司法制度改革推進本部について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成13年11月28日

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内閣は、司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(顧問会議)

第一条 司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。

2 顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。

3 顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。

4 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

5 顧問は、非常勤とする。

(司法制度改革推進本部長補佐)

第二条 本部に、司法制度改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。

2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。

3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

(事務局次長)

第三条 事務局に、事務局次長三人を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(参事官)

第四条 事務局に、参事官九人を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

(本部の組織の細目)

第五条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(本部の運営)

第六条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、司法制度改革推進法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。