内閣は、司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(顧問会議)第一条 司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)に、顧問会議を置く。
2 顧問会議は、司法制度改革の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、司法制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べる。 3 顧問会議は、顧問八人以内をもって組織する。 4 顧問は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 5 顧問は、非常勤とする。 (司法制度改革推進本部長補佐)第二条 本部に、司法制度改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
2 本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。 3 本部長補佐は、本部長の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。 (事務局次長)第三条 事務局に、事務局次長三人を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官)第四条 事務局に、参事官九人を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。 (本部の組織の細目)第五条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)第六条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。