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平成十三年法律第百二十号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

(目的)

第一条 この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資することを目的とする。

(郵便局における事務の取扱い)

第二条 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第百二十条第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第十条第一項の規定に基づく除籍謄本等(同法第十二条の二の除籍謄本等又は同法第百二十条第一項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第百二十条の三第一項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項(同法第四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第百二十条の三第二項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等又は除票の写し等の引渡し

住民基本台帳法第二十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。)又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し

住民基本台帳法第二十四条の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第二十二条第二項に規定する文書の引渡し

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項及び第三条の二第一項の規定に基づく同法第三条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の署名利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した同法第三条第四項及び同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第四項(同法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第二項において準用する同法第三条第三項及び同法第九条第三項において準用する同法第三条の二第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項及び第二十二条の二第一項の規定に基づく同法第二十二条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の利用者証明利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した同法第二十二条第四項及び同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第四項(同法第二十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第二項において準用する同法第二十二条第三項及び同法第二十八条第三項において準用する同法第二十二条の二第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づく同法第二条第七項の個人番号カード(以下この号及び次号において「個人番号カード」という。)の交付の申請の受付及び同法第十六条の二第四項の規定に基づく送付又は同条第五項の規定に基づく送付(同条第三項の申出に係る市町村長(特別区の区長を含む。同号において同じ。)に対するものに限る。)に係る個人番号カードの引渡し、同法第十七条第七項の規定に基づく同項の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び同項において準用する同条第六項の返還に係る個人番号カードの引渡し、同条第八項の規定に基づく同項の届出の受付並びに同条第十項の規定に基づく個人番号カードの返納の受付

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定に基づく個人番号カードの交付に当たり、市町村長が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって同項第二号に掲げる措置(以下この号及び次条第一項において「第二号措置」という。)を行う場合における当該第二号措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該第二号措置を受けるために必要な連絡その他の事務

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次号において同じ。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し

十一 市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付

(郵便局の指定等)

第三条 地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。

その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備(前条第九号に掲げる事務にあっては、第二号措置を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第九号に掲げる事務にあっては、第二号措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。

その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

2 地方公共団体は、前項の規定により郵便局を指定しようとするときは、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を明らかにして、あらかじめ、日本郵便株式会社に協議しなければならない。

3 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第一項の規定により郵便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4 地方公共団体は、第一項の規定により郵便局を指定したときは、その旨、当該郵便局の名称、当該郵便局の郵便局取扱事務及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を周知するよう努めなければならない。

5 地方公共団体は、日本郵便株式会社との協議により、第一項の規定により指定した郵便局(以下「事務取扱郵便局」という。)の郵便局取扱事務若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。

(報告の請求等)

第四条 地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2 地方公共団体の長は、事務取扱郵便局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて当該事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

前条第一項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

前項の規定による指示に違反したとき。

3 地方公共団体の長は、前項の規定により事務取扱郵便局の指定を取り消したときはその旨及び当該事務取扱郵便局の名称を、同項の規定により事務取扱郵便局の郵便局取扱事務の全部又は一部の停止を命じたときはその旨、当該事務取扱郵便局の名称、当該停止を命じた郵便局取扱事務及び当該停止を命じた期間を、周知するよう努めなければならない。

(日本郵便株式会社の責務)

第五条 日本郵便株式会社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

(秘密保持義務等)

第六条 事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(省令への委任)

第七条 この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第二条第一号又は第四号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。

(罰則)

第八条 第六条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日の前日までの間における第二条第一項第四号及び第五号の規定の適用については、同項第四号中「同項」とあるのは「自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る同項」と、同項第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条において準用する同法第十二条第一項」と、「同項」とあるのは「同法第二十条」とする。

附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に効力を有する第八十四条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約は、第八十四条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第二条第一項の規定により定められた規約とみなす。 施行日前に旧法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第四条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十二条 この法律の施行の際現に第百十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項の規定により旧法第三条第一号に規定する郵便局取扱事務(以下この条において「郵便局取扱事務」という。)を取り扱っている郵便局は、施行日から六月間(当該期間内に第百十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けたとき、又は旧法第三条第四号に規定する期間が終了したときは、当該指定を受けた日又は当該期間が終了した日までの間)は、新法第二条の規定にかかわらず、引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。 前項の規定により引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる場合においては、当該郵便局を新法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局とみなして新法第四条(第二項第一号を除く。)、第五条、第六条及び第八条の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年五月一一日法律第三五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二一年七月一五日法律第七九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二四年五月八日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定は、前条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項の規定によりされた指定とみなす。 旧法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局の職員であった者に係る同条第一項に規定する郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和元年五月三一日法律第一七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年五月一九日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和三年五月二六日法律第四四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第二条のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第七号を改め、同号を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とする改正規定中「第二条第七号」とあるのは「第二条第五号」と、「同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、」とあるのは「同条第六号とし、同条」と、同条に一号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。 前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第四十五条のうち地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条中第五号を第七号とし、第四号の次に二号を加える改正規定中「第五号を第七号とし、第四号」とあるのは「第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号」と、「五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」と、「六」とあるのは「七」とする。

(政令への委任)
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月九日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。