第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第一項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。 3 この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。 4 この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。 5 この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。 6 この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。 7 この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。第二章 国外適合性評価事業の認定
(認定)第三条 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。 3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
二 国外適合性評価事業の区分
三 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
四 国外適合性評価事業の実施の方法
五 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。 (欠格条項)第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)第五条 主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2 主務大臣は、第三条第一項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。 (認定の更新)第六条 第三条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第三条第三項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。 (変更の認定等)第七条 認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 3 第五条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。 4 認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 5 主務大臣は、第一項の規定による変更の認定(第三条第三項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。 (事業の休廃止)第八条 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 (事業に関する帳簿書類)第九条 認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(認定適合性評価機関に対する命令)第十条 主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
(登録等の公示)第十一条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 認定適合性評価機関の登録又はその取消し
二 認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
(証明書の交付)第十二条 認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 (認定の取消し等)第十三条 主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
一 第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。
三 第七条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定に違反したとき。
四 第十条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三条第一項の認定又は第七条第一項の変更の認定を受けたとき。
六 前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。 3 主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。第三章 指定調査機関
(指定調査機関による調査)第十四条 主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第五条第二項(第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。 3 主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第三条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第七条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。 4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。 (指定)第十五条 前条第一項の規定による指定(以下この章及び第三十六条第三項において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)第十七条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)第十八条 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の更新)第十九条 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第十五条から第十七条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。 (秘密保持義務等)第二十条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (調査の義務)第二十一条 指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
(役員の選任及び解任)第二十二条 指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(調査業務規程)第二十三条 指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。 3 主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の記載)第二十四条 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(監督命令)第二十五条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)第二十六条 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等)第二十七条 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三 第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
四 第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
五 第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣による調査の業務の実施)第二十八条 主務大臣は、指定調査機関が第二十六条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。第四章 電気通信事業法等の特例
第一節 登録外国適合性評価機関
(定義)第二十九条 この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
(登録等の公示)第三十条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一 外国の適合性評価機関の登録又はその取消し
二 外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
三 外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除
第二節 電気通信事業法の特例
第三十一条 登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第五十三条第一項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第一項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第一項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第六十二条第一項、第百六十六条第二項並びに第百六十七条第一項、第二項及び第五項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第五十三条第二項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第五十六条第一項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十条第一項、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第百六十六条第三項並びに第百六十七条第四項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第六十条第一項第五号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三十二条 前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第五十三条第三項、第五十五条第二項、第六十条第二項、第六十二条第四項、第六十八条の二、第六十八条の八第三項、第百六十六条第七項及び第八項、第百六十七条第三項、第百六十八条並びに第百七十一条の規定(同法第五十三条第三項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第五十三条第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」と、同法第六十八条の二及び第六十八条の八第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 電波法の特例
第三十三条 登録外国適合性評価機関(電波法第三章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八条の二の二第一項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の七第一項、第三十八条の二十第一項、第三十八条の二十一第一項及び第二項、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の三十第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第三十八条の七第一項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の二十五から第三十八条の二十七まで、第三十八条の二十八第一項、第三十八条の二十九(同法第三十八条の六第三項の準用に係る部分を除く。)並びに第三十八条の三十第二項及び第三項(第一号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、同法第三十八条の二十八第一項第五号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三十四条 前条の規定の適用がある場合における電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十五条、第二十七条の二、第二十七条の二十一第一項、第三十八条の七第三項及び第四項、第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十一第三項、第三十八条の二十二第二項、第三十八条の二十三第二項、第三十八条の二十八第二項、第三十八条の三十第四項、第三十八条の四十四第三項、第七章、第九十九条の二並びに第百三条の二第十三項及び第二十項から第二十八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第四条第二号中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第百三条の二第十三項中「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四節 電気用品安全法の特例
第三十五条 電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第二条第二項に規定する特定電気用品をいい、同法第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第九条第一項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。
一 登録外国適合性評価機関(電気用品安全法第九条第一項に規定する適合性検査を行う者として同法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第九条第一項各号のいずれかに掲げるものについて同法第八条第一項の技術基準又は同法第九条第二項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「国際証明書」という。)
二 当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第九条第一項第二号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの
三 前二号に掲げる国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定める証明書
第五章 雑則
(機構による調査業務実施)第三十六条 主務大臣(第四十四条第一項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第四項から第六項まで及び第三十九条において同じ。)は、調査の業務を自ら行う場合において必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該調査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
2 第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により機構が調査の業務を行う場合に準用する。 この場合において、これらの規定中「指定調査機関」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。 3 主務大臣が、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可した場合、第二十七条第一項の規定により指定を取り消した場合又は第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととした場合において、第一項の規定により調査の業務の全部又は一部を機構に行わせることとしたときにおける調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。 4 主務大臣は、第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 (立入検査等)第三十七条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。 5 主務大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 6 機構は、前項の指示に従って第四項に規定する立入検査又は質問を行ったときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 8 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。第三十八条 主務大臣は、相互承認協定の規定により合同委員会(相互承認協定に規定する合同委員会をいう。以下この条において同じ。)が合同検証(相互承認協定に規定する合同検証をいう。)を行うことを決定した場合には、前条第一項の規定による立入検査又は質問に際し、同項の職員の立会いの下に、相互承認協定の規定により合同委員会が指定する外国の職員が当該認定適合性評価機関の営業所、事業所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る事業の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することを認めることができる。 ただし、同項の規定による立入検査又は質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。
(機構に対する命令)第三十九条 主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(手数料)第四十条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第三条第一項の認定又はその更新を受けようとする者
二 第七条第一項の変更の認定を受けようとする者
2 機構が行う調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。 3 前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。 4 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。 5 前項の規定により指定調査機関に納められた手数料は、指定調査機関の収入とする。 (審査請求)第四十一条 この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構又は指定調査機関の上級行政庁とみなす。
(経過措置)第四十二条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(経済産業大臣との協議)第四十三条 主務大臣(次条第一項の規定により総務大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、第五条第一項及び第十七条第三号の主務省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)第四十四条 第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、政令で定めるところにより、総務大臣又は経済産業大臣とする。
2 第三十条における主務大臣は、次のとおりとする。一 前章第二節又は第三節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、総務大臣とする。
二 前章第四節の規定の適用を受ける外国の適合性評価機関に関する事項については、経済産業大臣とする。
3 第二章、第三章及びこの章における主務省令は、第一項に規定する政令で定める主務大臣の発する命令とする。第六章 罰則
第四十五条 第二十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第二十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十七条 第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定に違反して第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二 第九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
三 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第四十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十六条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
三 第三十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十一条 第三十九条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第五十二条 第七条第四項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。
附則(平成一四年四月二六日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第八項第六号又は第七号に係る国外適合性評価事業に関し新法第五条第二項の規定による調査を行う者についての新法第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項の規定の例により行うことができる。
附則(平成一五年六月六日法律第六八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行の前にされた前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備については、改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備とみなす。 この法律の施行の前にされた旧相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備については、新相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備とみなす。
附則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器については、前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十一条第一項第一号に規定する端末機器とみなす。 旧相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器については、新相互承認実施法第三十一条第一項第二号に規定する端末機器とみなす。 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における新相互承認実施法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、第三十一条第一項中「第六十九条第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十条第二項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」と、「第八十六条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第五十条の十第一項」と、第三十二条中「第五十二条第一項」とあるのは「第四十九条第一項」とする。
附則(平成一六年五月一九日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年六月二〇日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第三十一条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十三条第二項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。 この場合において、同法第五十四条(同法第六十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定を受けた者は、新法第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者とみなす。 この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第二号に掲げる端末機器(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十八条の規定により表示が付されている端末機器とみなす。 この場合において、同法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第六十一条において準用する同法第五十四条の規定は、適用しない。 この法律の施行前にされた旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関がした設計認証とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者とみなす。
第三条 この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第三十三条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の七第一項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。 この場合において、同法第三十八条の二十二第一項(同法第三十八条の三十第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明を受けた者は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者とみなす。 この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第二号に掲げる特定無線設備(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の二十六の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。 この場合において、同法第三十八条の三十第二項の規定により読み替えて適用される同法第三十八条の二十九において準用する同法第三十八条の二十二第一項の規定は、適用しない。 この法律の施行前にされた旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関がした工事設計認証とみなす。 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第四条 前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二〇年五月三〇日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二二年一二月三日法律第六五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年六月一日法律第六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二三日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間は、前条による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の規定の適用については、同条中「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項」とあるのは、「第三十八条の七第三項及び第四項」とする。
附則(平成二六年六月一一日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十二条の規定の適用については、同条中「第六十八条の二、第六十八条の八第三項」とあり、及び「第六十八条の二及び第六十八条の八第三項」とあるのは、「第六十八条の二」とする。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二七年五月二二日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和元年五月一七日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和四年五月九日法律第三九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一〇日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日