内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣参事官室に内閣副参事官を置く規則(昭和五十一年十二月二十三日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。
(総理大臣官邸事務所)第一条 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。 3 事務所に、副所長一人を置く。 4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。 (企画官)第二条 内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 (調査官)第三条 内閣総務官室に、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。 (内閣副参事官)第四条 内閣総務官室に、内閣副参事官三人以内を置く。
2 内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。