内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、内閣安全保障・危機管理室に危機管理総括審議官を置く規則(平成十年四月九日内閣総理大臣決定)の全部を次のように改正する。
内閣官房に危機管理審議官一人を置き、内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから命ずる。
危機管理審議官は、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務を総括整理するほか、内閣官房組織令第十条第一項の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。