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平成十二年人事院規則二三―〇
人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)

第一条 この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)

第三条 任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第四条 任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

(人事異動通知書の交付)

第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

任期付職員を採用した場合

任期付職員の任期を更新した場合

任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号俸の決定)

第六条 任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合
一号俸

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合
二号俸

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
三号俸

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合
四号俸

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
五号俸

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合
六号俸

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合
七号俸

(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

第七条 任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

(雑則)

第八条 この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年二月一日人事院規則一―四三)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月一八日人事院規則八―一二―七)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)

(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日人事院規則八―一二―一七)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和七年二月五日人事院規則二三―〇―一)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。