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平成十二年人事院規則二一―二
人事院規則二一―二(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の規定による官民人事交流法の適用に関する経過措置)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)に基づき、同法第千三百十五条の規定による国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の適用に関する経過措置に関し次の人事院規則を制定する。

 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十五条の人事院規則で定める者は、次の表の上欄に掲げる同法第千三百一条第一項の改革関係法等の施行の際現に官民人事交流法第七条第三項の規定により官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされている職員に係る官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣元機関の長の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者とする。

内閣総理大臣
内閣総理大臣
法務大臣
法務大臣
外務大臣
外務大臣
大蔵大臣
財務大臣
文部大臣
文部科学大臣
厚生大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
農林水産大臣
通商産業大臣
経済産業大臣
運輸大臣
国土交通大臣
郵政大臣
総務大臣
労働大臣
厚生労働大臣
建設大臣
国土交通大臣
自治大臣
総務大臣
会計検査院長
会計検査院長
人事院総裁
人事院総裁
総理府公正取引委員会委員長
総務省公正取引委員会委員長
総理府国家公安委員会委員長
内閣府国家公安委員会委員長
総理府公害等調整委員会委員長
総務省公害等調整委員会委員長
総理府金融再生委員会委員長
内閣府金融庁長官
総理府宮内庁長官
内閣府宮内庁長官
総理府総務庁長官
総務大臣
総理府北海道開発庁長官
国土交通大臣
総理府防衛庁長官
内閣府防衛庁長官
総理府経済企画庁長官
内閣総理大臣
総理府科学技術庁長官
文部科学大臣
総理府環境庁長官
環境大臣
総理府沖縄開発庁長官
内閣総理大臣
総理府国土庁長官
国土交通大臣
法務省公安審査委員会委員長
法務省公安審査委員会委員長
法務省公安調査庁長官
法務省公安調査庁長官
大蔵省国税庁長官
財務省国税庁長官
文部省文化庁長官
文部科学省文化庁長官
厚生省社会保険庁長官
厚生労働省社会保険庁長官
農林水産省食糧庁長官
農林水産省食糧庁長官
農林水産省林野庁長官
農林水産省林野庁長官
農林水産省水産庁長官
農林水産省水産庁長官
通商産業省資源エネルギー庁長官
経済産業省資源エネルギー庁長官
通商産業省特許庁長官
経済産業省特許庁長官
通商産業省中小企業庁長官
経済産業省中小企業庁長官
運輸省船員労働委員会の会長
国土交通省船員労働委員会の会長
運輸省海上保安庁長官
国土交通省海上保安庁長官
運輸省海難審判庁長官
国土交通省海難審判庁長官
運輸省気象庁長官
国土交通省気象庁長官
労働省中央労働委員会会長
厚生労働省中央労働委員会会長
自治省消防庁長官
総務省消防庁長官

附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。