第一条 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事院に対する苦情相談)第二条 職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
一 離職に関する苦情相談
二 法第六十条の二第一項の規定による採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第九十条第一項に規定する審査請求、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。 (職員相談員)第三条 人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)第四条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事院は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。 3 事案に係る問題について、規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第六条第一項の規定による受理、規則一三―二(勤務条件に関する行政措置の要求)第四条の規定による受理、規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)第十二条(同規則第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による受理又は規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て)第六条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。 (調査)第五条 職員相談員のうち法第十七条第一項の規定により指名された者は、申出人、当該申出人の所属する各省各庁の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。 (記録の作成等)第六条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。
(秘密の保持)第七条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)第八条 各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事院及び各省各庁の長の協力)第九条 人事院は、各省各庁の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事院及び各省各庁の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。附則
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一八年三月一七日人事院規則一三―四―一)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月一日人事院規則一三―五―一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一一月二六日人事院規則一―六八)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)
第四条 規則一三―一―四附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされて係属中の不服申立てに関する事案に係る問題に関する規則一三―五第二条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年一一月二六日人事院規則一三―一―四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。