組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十三条第一項の規定に基づき、犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。
(没収保全等を請求することができる司法警察員)第一条 警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
一 警察庁長官又は警察庁次長の職にある者
二 生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官
三 管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者
四 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官
五 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官
六 関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官
七 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官
(証票)第二条 前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。
附則
この規則は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。別記様式
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