平成十二年国家公安委員会規則第二号
監察に関する規則

監察に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。監察に関する規則は、2000年に公布された規則で、監察について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

規則公布日:平成12年01月25日

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、監察に関する規則を次のように定める。
(目的)

第一条 この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監察実施計画)

第二条 警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。

2 監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

監察の種類

監察の実施項目

監察の対象とする部署

監察の時期

3 監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。

(実施)

第三条 監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

(留意事項)

第四条 監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

厳正かつ公平を旨とすること。

資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

関係者の人権に配慮すること。

必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

(国家公安委員会等への報告)

第五条 警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。

(監察の結果に基づく措置)

第六条 監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月一五日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。