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平成十二年国家公安委員会規則第一号
警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

施行日:

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警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則を次のように定める。
(目的)

第一条 この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。

(職務倫理)

第二条 警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

(服務の根本基準)

第三条 警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等の厳守)

第四条 警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第五条 警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

(個人に関する情報の保護)

第六条 警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(職務の公正の保持)

第七条 警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。