平成十二年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令は、2000年に公布された府省令で、特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定するについて、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成12年09月27日

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訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)を実施するため、訪問販売等に関する法律第十八条の三第一項に規定する指定法人を指定する命令を次のように定める。

 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人として次の者を指定する。

法人の名称
事務所の所在地
指定の日
一般財団法人日本産業協会
東京都千代田区内神田二丁目十一番一号
平成十二年九月二十七日

附則

この命令は、平成十二年九月二十七日から施行する。

附則(平成一三年五月三〇日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、平成十三年六月一日から施行する。

附則(平成一七年三月四日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この命令は、平成十七年三月七日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この命令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二五年四月一日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。