不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 次に掲げる省令は、廃止する。一不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十五号)
二船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十六号)
三建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和二十六年建設省令第八号)
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月一日国土交通省令第四八号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。