平成十二年総理府・運輸省・建設省令第四号
国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は、2000年に公布された府省令で、国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成12年12月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。

 国土交通省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。

附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 運輸省主管ノ歳入中証券ヲ以テ納付シ得ル種目ニ関スル件(昭和二十年運輸省令第三号)は、廃止する。