第一条 この省令は、国土交通大臣、国土交通省の本省に置かれる特別の機関若しくは地方支分部局の長、観光庁長官、気象庁長官、海上保安庁長官、気象庁若しくは海上保安庁に置かれる地方支分部局の長又は海上保安官(以下「行政庁」という。)が行政手続法(以下「法」という。)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この省令に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令(告示を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 (用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日又は場所の変更)第三条 行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。 (関係人の参加の許可)第四条 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の五日前までに、聴聞の件名並びに当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 (文書等の閲覧)第五条 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第十二条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の件名、当該当事者等の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 行政庁は、当事者等から前項の求めがあった場合において、法第十八条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。 3 行政庁は、当事者等から法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、同条第三項の規定により閲覧について日時及び場所を指定するときは、法第二十二条第一項の規定により、当該指定する日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 (主宰者の指名)第六条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第十九条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。 3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 4 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。 (補佐人の出頭の許可)第七条 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名並びに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。 (参考人)第八条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者が行う意見の陳述を制限することができる。
2 主催者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 (聴聞の期日における審理の公開)第十条 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するとともに、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、当該変更後の聴聞の期日又は場所を公示しなければならない。 (陳述書の記載事項)第十一条 法第二十一条第一項の陳述書には、聴聞の件名並びに提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項等)第十二条 法第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第四号、第五号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所
五 当該聴聞の期日における審理で説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
六 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無
七 聴聞参加者の陳述した意見(法第二十一条第一項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨
八 行政庁の職員が行った説明の要旨
九 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
十 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。 3 法第二十四条第三項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見
三 前号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)第十三条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞の件名、当該当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、当事者又は参加人から前項の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定するときは、速やかに、当該日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 運輸省聴聞手続規則(平成六年運輸省令第四十一号)及び建設省聴聞手続規則(平成六年建設省令第二十四号)は、廃止する。附則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。