平成十二年厚生省・労働省令第七号
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令

厚生労働省の所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について証券をも等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。厚生労働省の所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は、2000年に公布された府省令で、厚生労働省の所管に係る一般会計及びび特別会計の歳入について証券をも等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:平成12年11月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第五条の規定に基づき、厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令を次のように定める。

 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。