第一条 労働金庫法(以下「法」という。)第九十一条第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)第二条 法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。 4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。第三条 金庫が、その自己資本比率(前条第三項に規定する単体自己資本比率又は同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項又は第二項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
2 前条第一項又は第二項の表の第三区分に該当する金庫の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの法人等について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第一項又は第二項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。一 有価証券
自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産
算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの
当該評価した価額