特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第十一条第三項の規定に基づき、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令を次のように定める。
第一条 令和六年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
第二条 令和六年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一四年二月八日経済産業省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一五年一月二四日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一六年二月二日経済産業省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一七年二月一日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一八年一月二六日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成一九年一月二六日経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二〇年一月二五日経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二〇年五月三〇日経済産業省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二一年一月二六日経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二一年一二月二八日経済産業省令第七一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二二年一二月一七日経済産業省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二四年一月三一日経済産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二五年二月一三日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二六年二月一二日経済産業省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二七年一月三〇日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二八年二月一八日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成二九年二月八日経済産業省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成三〇年二月一三日経済産業省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(平成三一年二月七日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(令和二年二月一四日経済産業省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(令和三年二月九日経済産業省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(令和四年一月三一日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(令和五年一月二七日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。 附則(令和六年一月二四日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。