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平成十二年総理府令第百二十八号
資産の流動化に関する法律施行規則

施行日:

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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府・大蔵省令第八号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

第一章 総則

(定義)

第一条 この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条、第十六条、第二十六条、第三十三条、第六十八条、第百二十二条、第二百八条、第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。

(訳文の添付)

第二条 法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)

第三条 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

第二章 特定目的会社制度

第一節 届出

(業務開始届出)

第四条 法第四条第一項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(同項第二号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第四条第四項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

(重要使用人の範囲)

第五条 令第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

(業務開始届出書等のその他の記載事項)

第六条 法第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額

取締役及び監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役及び監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類

(従たる特定資産)

第六条の二 法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。)又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

当該特定不動産等に係る不動産と一体として使用されるものであること。

当該特定不動産等について行う資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものであること。

(業務開始届出書等に添付すべき書類)

第七条 法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。

特定資産の譲受けに係る契約又はその予約

開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約

特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)

2 前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

第八条 法第四条第三項第四号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る契約書案

法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合は、当該委託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該委託に係る契約の契約書案)

2 特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)に際し、前項第一号又は第二号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第一号に規定する信託を設定し、又は同項第二号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託又は契約に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

第九条 法第四条第三項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前三箇月以内に作成されたものに限る。)とする。

特定目的会社の登記事項証明書

役員及び令第二条に規定する使用人(以下「重要使用人」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書、当該役員が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)又はこれらに代わる書面

二の二 役員及び重要使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要使用人の氏名に併せて業務開始届出書又は新計画届出書(第三十二条第一項に規定する新計画届出書をいう。)に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員及び重要使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二の三 別紙様式第一号の二により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号に該当しないことを誓約する書面

取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役、監査役又は重要使用人が外国人である場合は、別紙様式第二号により作成した誓約書)

別紙様式第三号により作成した役員及び重要使用人の履歴書(会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)であって会計参与が法人であるときは、別紙様式第四号により作成した当該法人の沿革を記載した書面)

別紙様式第五号により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号及び第四号から第十号までに該当しないことを当該取締役、監査役及び重要使用人が誓約する書面

会計参与設置会社であるときは、会計参与が法第七十一条第一項に該当する旨を証する書面又はその写し

会計参与設置会社であるときは、別紙様式第六号により作成した会計参与が法第七十一条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十三条第三項各号に該当しないことを当該会計参与が誓約する書面

別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本金の額の二分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。第二十七条第一項第五号において同じ。)の名義をもって保有している者をいう。同条において同じ。)の株主又は社員の名簿

特定資産(不動産に限る。)に関する登記事項証明書その他の特定資産(権利の得喪及び変更の効力を第三者に対抗するために登記又は登録を要することとされているものに限る。)の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

特定資産を譲り受けるために入札の方法による競争(以下「競争入札」という。)に参加する場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略するときは、当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写し

十一 資産流動化計画に従い信託の受益権(従たる特定資産に該当するものを除く。)を譲り受けようとする場合は、当該信託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(当該契約書の副本又は謄本を提出できない場合は、当該信託に係る契約の契約書案)

2 特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出に際し、前項第十一号括弧書に規定する契約書案を提出したときは、同号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

第十条 法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(業務開始届出書の受理)

第十一条 管轄財務局長は、業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第三十二条第三項において同じ。)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)

第十二条 法第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第七十九条第一項第三号において「計画期間」という。)

資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日

前二号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)

第十三条 法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

優先出資の発行を予定する場合は、その旨

総口数の最高限度

優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)

種類ごとの総口数の最高限度

各発行ごとの発行時期

各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法

各発行により調達される資金の使途

法第三十九条第二項に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項

優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
 イ 法第四十七条第二項の規定による優先出資の消却(以下この号において「利益消却」という。)を予定する場合は、その旨及び利益消却に関する事項
 ロ 法第百十条の規定による優先資本金の額の減少に係る優先出資の消却(以下この号において「簡易減資消却」という。)を予定する場合は、その旨及び簡易減資消却に関する事項
 ハ 法第百五十九条の規定による手続を経て行う優先出資の消却(以下この条及び第二十一条において「仮清算消却」という。)を予定する場合は、仮清算消却に関する事項
 ニ 優先出資の併合に関する事項

優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項
 イ 優先資本金の額の減少を禁止する場合は、その旨
 ロ 法第百十条の規定により優先資本金の額の減少を行うことを予定する場合は、その旨及び同条第一項各号に掲げる事項

十一 第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十二 第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十三 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)

第十四条 法第五条第一項第二号ロ、ハ及びニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定社債(特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債(以下この条において「転換特定社債等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の発行を予定する場合は、その旨

募集特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。)

募集特定社債の内容

各発行ごとの発行時期

各募集特定社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法(転換特定社債等を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法

各発行により調達される資金の使途

特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は一時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。次条及び第十六条において同じ。)の概要

元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。)

法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者の名称若しくは法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者の氏名若しくは名称又は特定社債に物上担保を付す場合における担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社の名称

十一 法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

十二 特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。)

十三 転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項
 イ 総額
 ロ 転換の条件
 ハ 転換によって発行すべき優先出資の内容
 ニ 転換を請求することができる期間
 ホ 法第百三十一条第二項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

十四 新優先出資引受権付特定社債について、法第百三十九条第四項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

十五 法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十六 法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項並びに第一号から第三号まで、第十二号及び第十三号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十七 法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

第十五条 法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨

限度額(発行予定残高の上限をいう。)

特定短期社債の内容

各発行ごとの発行時期

法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率

各発行により調達される資金の使途

特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要

元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十一 第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十二 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

第十六条 法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨

限度額(発行予定残高の上限をいう。)

特定約束手形の内容

各発行ごとの発行時期

各発行ごとの発行価額及び利率

各発行により調達される資金の使途

特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要

償還の方法及び期限に関する事項

第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

十一 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)

第十七条 法第五条第一項第二号トに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定借入れを行うことを予定する場合は、その旨

限度額(借入予定残高の上限をいう。)

各借入れに関する事項として次に掲げる事項
 イ 借入金額
 ロ 借入先
 ハ 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
 ニ 借入金の使途
 ホ 担保設定に関する事項

前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

第一号及び第二号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産に関する事項)

第十八条 法第五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡に係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項を含む。)

特定資産の取得時期

特定資産の取得価格(法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
 イ 特定資産が法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに掲げる資産であるときは、法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名
 ロ 特定資産が法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに掲げる資産であるときは、法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)並びに当該調査を行った者の氏名又は名称及び当該調査に係る資格

特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)の氏名又は名称及び住所

次号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、第七条第一項第三号の業務の委託契約を特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所

次に掲げる場合であって第二号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、ロの場合に限る。以下この号において同じ。)の内容が確定していないとき、又は第三号から第五号までに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
 イ 開発により特定資産を取得する場合
 ロ 次に掲げる要件の全てを満たす場合
 ハ 次に掲げる要件の全てを満たす場合

第二号から第五号まで及び前号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合、又は前号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

第十九条 法第五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)

法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信託の受託者又は受託予定者(同条第二項の規定により信託会社等以外の者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合におけるその受託者又は受託予定者を含む。以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項

受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定借入れに係る債権者及び法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者(特定社債に物上担保を付す場合は、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)

特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

第二十条 法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

限度額(借入予定残高の上限をいう。)

各借入れに関する次に掲げる事項
 イ 借入金額
 ロ 借入先
 ハ 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
 ニ 借入金の使途
 ホ 担保設定に関する事項

前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

第一号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(その他資産流動化計画記載事項)

第二十一条 法第五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

資産流動化計画の概要

一の二 特定出資の総額の上限

特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合は、その旨

優先出資又は特定社債について、少人数私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募のうち、同項第二号ハに該当するものをいう。第百十一条において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を交付する旨

資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第九条第一項の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨

特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定借入れを行っている場合であって、法第百五十一条第一項の規定に基づき資産流動化計画の変更を行うときは、法第百五十二条第一項の計画変更決議は、法第百五十五条第四項(法第百五十六条第三項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当の財産の信託が完了した後に行う旨

法第五十一条第一項第一号に規定する第一種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法

法第五十一条第一項第二号に規定する第二種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び仮清算消却の完了時において残存する財産を処理する方法

特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ(特定借入れを含む。)を行う前において債務を負担する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その他特定目的会社が負担する債務に関する事項

法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関する事項

外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項

十一 第六号及び第七号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

十二 前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(業務開始届出等に係る特例)

第二十二条 法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものは、特定資産の取得、資金の借入れ(特定借入れを含む。)及び特定資産を譲り受けるための競争入札への参加とする。

2 法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

第十三条第二号から第十三号までに掲げる事項(同条第十二号及び第十三号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び第十四条第二号から第十七号までに掲げる事項(同条第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

第十五条第二号から第十二号までに掲げる事項(同条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項(同条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

3 法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(第九条第十号に掲げる書類を業務開始届出書に添付して提出する場合に限る。) 第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類

前号に掲げる場合以外の場合 第八条第一項各号に掲げる書類

(追加届出)

第二十三条 法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第二項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して業務開始届出又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第八号により作成した届出書(以下この条において「追加届出書」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第四号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

法第二百条第一項の規定により特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本

法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本

特定資産を譲り受けるために競争入札に参加した場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略したときは、当該副本又は謄本

次に掲げるいずれかの資料
 イ 資産流動化計画(書面をもって作成されているものに限る。)
 ロ 資産流動化計画が法第四条第四項に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
 ハ 資産流動化計画が法第四条第四項に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録(第十条に定める電磁的記録に限る。)

第十一条の規定により還付された業務開始届出書の副本の写し又は第三十二条第三項の規定により還付された同条第一項に規定する新計画届出書の副本の写し

2 管轄財務局長は、追加届出書を受理したときは、追加届出書の副本及び前項第四号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。

(特定目的会社名簿の縦覧)

第二十四条 特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(特定目的会社名簿への登載事項)

第二十五条 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第六条各号に掲げる事項

会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

(変更届出等の提出期間)

第二十六条 法第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。

法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から二週間を経過する日

当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項(第十八条第二号に掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、変更届出期間は、法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から一箇月を経過する日までの期間とする。

特定譲渡人が複数であること。

発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。

特定借入れを行わないこと。

資産流動化計画において前二号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。

(届出を要しない資産流動化計画の変更)

第二十六条の二 法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項

第十三条第五号から第八号までに掲げる事項

第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項

第十五条第四号から第九号までに掲げる事項

第十六条第四号から第八号までに掲げる事項

第十七条第三号に掲げる事項

第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。)

第二十条第二号に掲げる事項

第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項

(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

第二十七条 特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第九号により作成した法第九条第二項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書

営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

取締役、監査役又は重要使用人に変更があった場合 新たに取締役、監査役又は重要使用人となった者に係る次に掲げる書面
 イ 第九条第一項第二号及び第二号の三から第五号までに掲げる書面
 ロ 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第九条第一項第二号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

会計参与に変更があった場合 新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書面
 イ 第九条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書面
 ロ 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第九条第一項第二号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿

取締役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該取締役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

2 管轄財務局長は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

3 前項の場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第九条第五項第一号及び第二号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

(管轄の移管)

第二十八条 管轄財務局長は、法第九条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、変更届出書、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。

2 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

(資産流動化計画の変更に係る届出)

第二十九条 特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第十号により作成した同条第二項に規定する届出書(以下この条において「資産流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第九条第四項において準用する法第四条第四項の規定により変更後の資産流動化計画を資産流動化計画変更届出書に添付する場合にあっては、当該資産流動化計画変更届出書に添付する変更後の資産流動化計画の部数は、一部とする。

3 特定目的会社は、第十八条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。以下この項において同じ。)に係る第七条第一項各号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本並びに第八条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十一号に掲げる書類を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。 ただし、新たな特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写しを同項の資産流動化計画変更届出書に添付して提出する場合に限る。)にあっては、第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項本文の場合について準用する。 この場合において、第八条第二項中「業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)」とあり、及び第九条第二項中「業務開始届出又は新計画届出」とあるのは、「資産流動化計画変更届出書の提出」と読み替えるものとする。

5 第三項ただし書の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本若しくは謄本又は第八条第一項各号に掲げる書類の添付を省略して第一項の資産流動化計画変更届出書の提出を行った特定目的会社が第七条第一項第一号若しくは第八条第一項第二号に規定する契約を締結し、又は同項第一号に規定する信託を設定したときは、速やかに、これらの契約又は信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。 なお、当該資産流動化計画変更届出書に係る変更後に資産対応証券の発行を行う場合にあっては、当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日までに、これらの契約を締結し、又は信託を設定しなければならない。

6 特定目的会社は、第十八条第五号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第一号又は第二号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

7 特定目的会社は、第十八条第六号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第七条第一項第三号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

8 特定目的会社は、第十八条第七号ハにおいて、同条第二号から第四号までに掲げる事項の内容が確定していない場合、当該内容を確定する際に締結した第七条第一項に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

9 特定目的会社は、第十九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第三項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第八条第一項第一号に規定する信託に係る契約書又は同項第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

10 管轄財務局長は、資産流動化計画変更届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が第十条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

第三十条 法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類
 イ 社員総会の議事録の謄本
 ロ 特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している特定目的会社にあっては、特定社債権者集会(内容の異なる二以上の種類の特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している場合は、各種類ごとの特定社債権者集会を含む。)の議事録の謄本
 ハ 特定短期社債を発行している特定目的会社にあっては、法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
 ニ 特定約束手形を発行している特定目的会社にあっては、法第百五十六条第三項において準用する法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
 ホ 特定借入れを行っている特定目的会社にあっては、法第百五十七条第二項において準用する法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面

法第百五十一条第三項(同項第一号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
 イ 当該変更の内容が第七十九条第一項第一号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
 ロ 当該変更の内容が第七十九条第一項第二号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った社員総会の議事録の謄本
 ハ 当該変更の内容が第七十九条第一項第三号に該当する場合は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したことを証する書面

法第百五十一条第三項(同項第二号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

法第百五十一条第三項(同項第三号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
 イ 第七十九条第二項第一号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
 ロ 第七十九条第二項第二号に掲げる場合は、資産流動化計画に記載され、又は記録された要件を充足し、かつ、資産流動化計画に記載され、又は記録された手続を経たことを証する書面

(業務終了届出)

第三十一条 法第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

(新計画届出)

第三十二条 新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。)に、その副本一通、法第十一条第三項に規定する書類(法第百五十九条第一項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第十一条第五項において準用する法第四条第三項第二号から第六号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部)及び前条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第十一条第五項において準用する法第四条第四項の規定により資産流動化計画を新計画届出書に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

3 管轄財務局長は、新計画届出書を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

(廃業届出)

第三十三条 法第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面

特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

第二節 特定目的会社

(設立費用)

第三十四条 法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

定款に係る印紙税

設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第十九条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬

法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬

特定目的会社の設立の登記の登録免許税

(銀行等)

第三十五条 法第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

信用金庫又は信用金庫連合会

労働金庫又は労働金庫連合会

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第三十六条 法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。

被告となるべき者

請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第三十七条 法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

特定目的会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及の訴え並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

(特定出資信託)

第三十八条 法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

受託者の名称及び住所

委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定出資信託が特定目的信託である場合を除く。)

信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定出資信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所

信託の目的(特定出資信託が特定目的信託である場合は、その旨)

信託財産である特定出資の管理の方法

信託終了の事由

その他信託の条項

(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

第三十九条 法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定出資取得者(法第三十一条第二項に規定する特定出資取得者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が指定買取人(法第三十一条第七項に規定する指定買取人をいう。第四十一条において同じ。)である場合において、譲渡等承認請求者(法第三十一条第六項に規定する譲渡等承認請求者をいう。第四十一条において同じ。)に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(特定出資取得者からの承認の請求)

第四十条 法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定出資取得者が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第三十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(承認したものとみなされる場合)

第四十一条 法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

指定買取人が法第三十一条第六項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第八項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。

譲渡等承認請求者が当該指定買取人との間の特定出資に係る売買契約を解除した場合

(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

第四十二条 法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。

(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十三条 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定資本金の額

法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第一号に規定する定款の定めがあるときは、その規定

法第二十二条第二項第七号に規定する特定社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

電子提供措置(法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十六条第四項第三号において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

定款に定められた事項(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第四十四条 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項又は法第四十条第一項若しくは第百二十二条第一項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。

当該特定目的会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)

第四十五条 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役

取締役の過半数をもって現物出資財産の価額を決定したときは、当該決定に同意した取締役

現物出資財産の価額の決定に関する社員総会の決議があったときは、当該社員総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役

2 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

社員総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

前号の議案の提案の決定に同意した取締役

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)

第四十五条の二 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

出資の履行(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役

取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役

出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 イ 当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役
 ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役
 ハ 当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役

(特定出資の併合に関する事前開示事項)

第四十五条の三 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次に掲げる事項その他の法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 イ 特定出資の併合をする特定目的会社に支配社員(特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第二条第二項第一号に規定する支配社員をいう。第四十八条の二第一号イにおいて同じ。)がある場合には、当該特定目的会社の特定社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
 ロ 法第三十八条において準用する会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項

特定出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社(法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。第四十八条の二第二号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
 イ 当該特定目的会社において最終事業年度(法第三十四条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 ロ 当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表

備置開始日後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(特定出資の併合に関する事後開示事項)

第四十五条の四 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定出資の併合が効力を生じた日

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過

特定出資の併合が効力を生じた時における特定出資の総口数

前各号に掲げるもののほか、特定出資の併合に関する重要な事項

(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十六条 法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号から第九号までに掲げる事項とする。

2 法第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十一号に規定する内閣府令で定める事項は、第十六条第二号から第八号までに掲げる事項とする。

3 法第四十条第一項第六号及び第百二十二条第一項第二十二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十七条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

4 法第四十条第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数

法第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

定款に定められた事項(法第四十条第一項第一号から第十一号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

第四十七条 削除

(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)

第四十八条 法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

優先出資取得者(法第四十五条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。

優先出資取得者が法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却又は法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

(優先出資の併合に関する事前開示事項)

第四十八条の二 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次に掲げる事項その他の法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
 イ 優先出資の併合をする特定目的会社に支配社員がある場合には、当該特定目的会社の優先出資社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
 ロ 法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項

優先出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
 イ 当該特定目的会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
 ロ 当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表

備置開始日後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(優先出資の併合に関する事後開示事項)

第四十八条の三 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

優先出資の併合が効力を生じた日

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過

優先出資の併合が効力を生じた時における優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)の総口数

前各号に掲げるもののほか、優先出資の併合に関する重要な事項

(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)

第四十九条 法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。

当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格

前号に掲げる場合以外の場合 法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

(欠損の額)

第五十条 法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金(特定目的会社の計算に関する規則第三十条第二項第五号に掲げる剰余金をいう。第五十六条及び第五十七条において同じ。)を減じて得た額

(補欠の役員の選任)

第五十一条 法第六十八条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。

2 法第六十八条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

当該候補者が補欠の役員である旨

当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)

同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位

補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。 ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第五十一条の二 法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(累積投票による取締役の選任)

第五十二条 法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2 法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(社員総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした社員)は、同項の社員総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3 法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の社員総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該社員総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

4 前項に規定する場合において、法第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十二条第一項の社員総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、社員総会の決議により選任する。

(会計参与報告の内容)

第五十三条 法第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの

計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。次条第一項及び第百条第二項第一号において同じ。)及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類

会計方針(特定目的会社の計算に関する規則第二条第二項第八号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
 イ 資産の評価基準及び評価方法
 ロ 固定資産の減価償却の方法
 ハ 引当金の計上基準
 ニ 収益及び費用の計上基準
 ホ その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項

計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法

前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
 イ 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
 ロ 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。

計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由

会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果

会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

(計算書類等の備置き)

第五十四条 会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。

4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

(計算書類の閲覧)

第五十五条 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

第五十五条の二 法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

被保険者に保険者との間で保険契約を締結する特定目的会社を含む保険契約であって、当該特定目的会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該特定目的会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

役員等(法第九十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

(特定資本金の額の減少における損失の額)

第五十六条 法第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

零から法第百八条第四項の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

(優先資本金の額の減少における損失の額)

第五十七条 法第百九条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

(優先資本金の額の減少)

第五十八条 法第百十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第二百六条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。

(計算書類に関する事項)

第五十九条 法第百十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第百十一条第二項第二号の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第百四条第五項又は第六項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
 イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
 ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 ハ 電子公告(法第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、当該電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、当該電子公告により公告すべき内容である情報の提供を受ける不特定多数の者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの

最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第百四条第七項に規定する措置をとっている場合 法第二十二条第二項第十三号に掲げる事項

公告対象会社が法第百四条第八項に規定する特定目的会社である場合において、当該特定目的会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨

公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

前各号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

(利益の配当等に関する責任)

第六十条 法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

利益の配当又は中間配当による金銭の交付に関する職務を行った取締役

法第百四条第二項の規定による承認に係る定時社員総会において利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。)に関する事項について説明をした取締役

法第百十五条第一項の規定による決定に係る金銭の分配に関する事項について説明をした取締役

取締役の過半数をもって法第百十五条第一項の規定による金銭の分配を決定したときは、当該決定に同意した取締役

利益の配当又は中間配当の額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役

第六十一条 法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

定時社員総会に議案を提案した取締役

前号の議案の提案の決定に同意した取締役

2 法第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。

(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

第六十二条 法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役

取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役

利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
 イ 当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
 ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役
 ハ 当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役

(募集事項)

第六十三条 法第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)

法第百二十六条の規定による委託に係る契約において法に規定する特定社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

法第百二十七条第八項又は法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する特定社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所

特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

特定社債原簿管理人(法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人をいう。次条において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

(特定社債の種類)

第六十四条 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定社債の利率

特定社債の償還の方法及び期限

利息支払の方法及び期限

特定社債券を発行するときは、その旨

特定社債権者が法第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨

特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに法第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百二十六条の規定による委託に係る契約の内容

特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約の内容

十一 特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

十二 特定社債が担保付特定社債であるときは、法第百三十条において特定社債を社債とみなして適用する担保付社債信託法第十九条第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

(特定社債原簿記載事項)

第六十五条 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。

(閲覧権者)

第六十六条 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。

(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)

第六十七条 法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定社債取得者(特定社債を特定社債発行会社以外の者から取得した者(当該特定社債発行会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、特定社債権者として特定社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定社債取得者の取得した特定社債に係る法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定社債取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

特定社債取得者が当該特定目的会社の特定社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、特定社債取得者が取得した特定社債が特定社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第百二十五条において準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、特定社債取得者が特定社債券を提示して請求をした場合とする。

(特定社債管理者の資格)

第六十八条 法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

担保付社債信託法第三条の免許を受けた者

農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

信用金庫又は信用金庫連合会

労働金庫連合会

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

(特別の関係)

第六十九条 法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

(特定社債管理補助者の資格)

第六十九条の二 法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の三に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

弁護士

弁護士法人

弁護士・外国法事務弁護士共同法人

(特定社債権者集会の招集の決定事項)

第七十条 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次条の規定により特定社債権者集会参考書類(法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

書面による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

一の特定社債権者が同一の議案につき法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

第七十二条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
 ロ 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に当該特定社債権者に対して法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第七十二条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(特定社債権者集会参考書類)

第七十一条 特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

議案及び提案の理由

議案が代表特定社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
 イ 候補者の氏名又は名称
 ロ 候補者の略歴又は沿革
 ハ 候補者が特定社債発行会社、特定社債管理者又は特定社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2 特定社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、特定社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する特定社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、特定社債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、特定社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第七十二条 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

第七十条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

第七十条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

議決権の行使の期限

議決権を行使すべき特定社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2 第七十条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に、当該特定社債権者に対して、法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4 同一の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第七十三条 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第七十条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第七十四条 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第七十条第五号イの行使の期限とする。

(特定社債権者集会の議事録)

第七十五条 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 特定社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

特定社債権者集会が開催された日時及び場所

特定社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により特定社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

特定社債権者集会に出席した特定社債発行会社の代表者又は代理人の氏名

特定社債権者集会に出席した特定社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は特定社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名

特定社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

議事録作成の職務を行った者の氏名又は名称

4 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第一項の規定により特定社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

特定社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容

前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

特定社債権者集会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

第七十六条 削除

(特定短期社債の発行の要件)

第七十七条 法第百四十八条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

(資産流動化計画の変更禁止事項)

第七十八条 法第百五十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十八条第一号、第五号及び第六号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合及び第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合を除く。)とする。

2 法第百五十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項、第十三条第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項、第十四条第一号から第三号、第十二号及び第十三号イに掲げる事項、第十五条第一号から第三号までに掲げる事項、第十六条第一号から第三号までに掲げる事項、第十七条第一号及び第二号に掲げる事項、第十九条第一号から第四号までに掲げる事項並びに第二十条第一号に掲げる事項とする。

(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

第七十九条 法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。

特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更

資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮

2 法第百五十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合

資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

(特定短期社債権者の反対)

第八十条 法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合 当該特定社債券の供託

前号に掲げる場合以外の場合 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十八条において準用する同法第八十六条第三項の規定による書面の供託

(純資産額)

第八十一条 法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における法第百十四条第一号に掲げる額から同条第二号に掲げる額を減じて得た額をもって特定目的会社の純資産額とする方法とする。

(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

第八十二条 法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。

法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

行使期限日において当該残余財産が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格

2 法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百六条の規定により同法第五百五条第三項後段の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

(債権者集会の招集の決定事項)

第八十三条 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

次条の規定により債権者集会参考書類(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載すべき事項(次条第一項第一号に掲げる事項を除く。)

書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第百八十条第四項において準用する会社法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)

一の協定債権者(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)が同一の議案につき法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

第八十五条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
 ロ 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第二項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。次条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(債権者集会参考書類)

第八十四条 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。)について法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項

議案

2 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)

第八十五条 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

第八十三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

第八十三条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第一項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

議決権の行使の期限

議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項

2 第八十三条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

(書面による議決権行使の期限)

第八十六条 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十六条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)

第八十七条 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第八十三条第五号イの行使の期限とする。

(債権者集会の議事録)

第八十八条 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

債権者集会が開催された日時及び場所

債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十九条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百六十二条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要

債権者集会に出席した清算人の氏名

債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

第八十九条 削除

第三節 業務

(業務の委託)

第九十条 法第二百条第二項第三号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

船舶(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十六条第二項に規定する船舶を除く。)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)により登録を受けた自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機

金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項(第三号から第六号までを除く。)の規定により有価証券とみなされる権利(法第二百条第二項第二号に規定する債権を除く。)

約束手形(前号に掲げるものを除く。)

組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第一項に規定するものに限る。)

匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(第九十五条第二項に規定するものに限る。)

合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものに限る。)

合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものに限る。)

外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前二号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。)

十一 特許権並びにその専用実施権及び通常実施権

十二 実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権

十三 意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権

十四 商標権並びにその専用使用権及び通常使用権

十五 育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権

十六 回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権

十七 著作権及び著作隣接権

(約束手形の発行の要件)

第九十一条 法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)

第九十二条 法第二百六条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

資産流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分配その他の事項について種類の異なる優先出資を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の優先出資を発行しようとする場合

資産流動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事項について種類の異なる特定社債を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の特定社債を発行しようとする場合

(特定借入れの借入先)

第九十三条 法第二百十条第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

銀行

適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)であって、前号に掲げる者以外のもの

(資金の借入れを行うことができる場合)

第九十四条 法第二百十一条第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

資産流動化計画に第二十条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。
 イ 特定資産の価値を維持し、又は増加すること。
 ロ 予測困難な事由によって資産対応証券の発行又は特定借入れの実行による資金調達が困難又は非効率と判断される場合の一時的な資金不足に対応すること。
 ハ 特定資産の取得に係る調査その他の特定資産を取得するための準備として必要な行為をすること。
 ニ 特定資産を取得すること(当該取得に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、一定の期間内に資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付により得られる資金をもってなされることとされている場合に限る。)。
 ホ 法第百五十三条第三項若しくは第百五十四条第五項の規定又は法第百五十五条第四項(法第百五十六条第三項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、資産対応証券又は特定借入れに係る買取り、弁済又は相当の財産の信託を行うこと(当該支出に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、取得する優先出資の処分、資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行、特定借入れの実行若しくは特定資産の処分又は優先資本金の額の減少により得られる資金をもってなされることが確定している場合に限る。)。

借入れを行う特定目的会社が業務開始届出を行っていること。

(資産の取得の制限の例外)

第九十五条 法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。)又は不動産を信託する信託(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。)の受益権に限る。以下この項において同じ。)の取得並びに管理及び処分に係る業務(以下この条において「対象資産業務」という。)を営み、当該対象資産業務から生ずる収益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象組合契約」という。)であって、当該対象組合契約に係る対象資産業務の目的となる資産(以下この項において「対象資産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の対象組合契約に係る財産を対象資産に追加することにより対象資産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「対象資産変更型契約」という。)以外のものであり、かつ、当該対象組合契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものの出資の持分とする。

2 法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「対象匿名組合契約」という。)であって、当該対象匿名組合契約が対象資産変更型契約以外のものであり、かつ、特定目的会社が当該対象匿名組合契約に係る営業者ではないものの出資の持分とする。

3 法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

貸付信託の受益権

投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益権

特定目的信託の受益権

(資産の取得の制限)

第九十六条 法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。)

合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものを除く。)

外国の法令に準拠して設定された法第二百十二条第一項第一号から第三号までに掲げる権利に相当する権利

外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第一号又は第二号に掲げる出資の持分に相当するもの

(株式等に係る議決権の取得等の制限)

第九十七条 法第二百十二条第二項(法第二百二十四条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、次の各号に掲げる法人の株式又は出資の持分に係る議決権(法第二百十二条第二項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める率とする。

株式会社の株式に係る議決権 三分の一

法人の出資の持分に係る議決権であって前号に掲げるもの以外のもの 四分の一

(余裕金の運用の方法)

第九十八条 法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。

第四節 監督

(業務に関する帳簿及び資料の作成)

第九十九条 特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第二百十五条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。

特定社員、優先出資社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は資金の借入れ(特定借入れを含む。以下この条において同じ。)に係る債権者(特定目的会社に知れている者に限る。)の名称又は氏名及び住所を記載した書面

優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る債務の履行の状況を記載した書面

特定資産の取得に係る状況を記載した書面

特定資産の管理及び処分に係る信託又は業務の委託の状況を記載した書面

2 特定目的会社は、前項第一号及び第二号に掲げる事項(特定社員に関する事項を除く。)を記載した書面については、当該書面に記載される優先出資、特定社債、特定約束手形又は資金の借入れについてそれぞれ消却又は債務の履行を完了した時から五年間、同項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書面については、資産流動化計画に従い発行又は実行した優先出資、特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る消却及び債務の履行を完了した時から五年間、これを保存しなければならない。

(事業報告書の様式等)

第百条 法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

2 前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、当該事業年度において資産流動化計画に変更があった場合に限り、当該事業年度における最後の資産流動化計画の変更について法第九条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

当該事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書

当該事業年度の末日における資産流動化計画

(公告の方法)

第百一条 法第二百二十一条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

第三章 特定目的信託制度

第一節 総則

(資産の取得の制限の例外等)

第百二条 第九十五条第一項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第二項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものについて、第九十五条第三項の規定は法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、第九十五条第一項及び第二項中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

2 法第二百二十四条において準用する法第二百十二条第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十六条各号に掲げるもの

合名会社の出資の持分

外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前号に規定する出資の持分に相当するもの

第二節 届出

(特定目的信託契約締結の届出)

第百三条 法第二百二十五条第一項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第十四号により作成した届出書(第百五条において「特定目的信託契約届出書」という。)に、その副本一通及び法第二百二十五条第二項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(信託会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)

第百四条 法第二百二十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

開発により特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)を取得する場合は、当該開発に係る契約の契約書案

特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合は、当該特定資産の取得に係る契約の契約書案(前号に掲げるものを除く。)

第百十六条の二第二号の権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与する場合は、当該書面の案

2 受託信託会社等は、法第二百二十五条第二項第一号及び第三号並びに前項第一号及び第二号に規定する契約を締結し、又は同項第三号の権利を書面をもって付与された後、速やかに、当該契約に係る契約書の副本若しくは謄本又は当該書面の写しを管轄財務局長に提出しなければならない。

(特定目的信託契約届出書の受理)

第百五条 管轄財務局長は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。

(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)

第百六条 法第二百二十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定目的信託契約の期間

特定目的信託契約の締結日

特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件

第一号及び第三号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産に関する事項)

第百七条 法第二百二十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡及び信託に係る対抗要件の具備に関する事項を含む。)

特定目的信託契約の締結日以後において特定資産を取得することを予定する場合は、その取得予定日

特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。)
 イ 特定資産が土地若しくは建物又は令第十五条第一項各号に掲げるものであるときは、不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名
 ロ 特定資産がイに規定する資産以外の資産であるときは、当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該調査を行った者の氏名又は名称

特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を、特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)にあっては当該特定資産の譲渡人を含む。)の氏名又は名称及び住所

第二号から第四号までに掲げる事項(開発により特定資産を取得する場合に限る。)の内容が確定していない場合又は第三号及び第四号に掲げる事項の内容の改定があり得る場合にあっては、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

第二号から前号までに掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

(受益権に関する事項)

第百八条 法第二百二十六条第一項第三号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
 イ 受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項
 ロ 受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時期及び分配場所
 ハ 社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)を定める場合は、令第五十二条第二項第一号の配当を行う時期及び配当額並びに当該社債的受益権の当初の元本の額及び元本の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。)

異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項
 イ 信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容(ロに掲げる事項を除く。)
 ロ 信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容

2 法第二百二十六条第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

受益権の分割又は併合に関する事項

受益権の転換に関する事項

原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法

前三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項第二号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項
 イ 前項第一号ハに掲げる事項の変更を禁止する旨
 ロ イに掲げる事項以外の事項の変更を禁止する場合は、その旨

(特定資産の管理及び処分に関する事項)

第百九条 法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)

特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項

受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)

特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)

第百十条 法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項
 イ 限度額(借入予定残高の上限をいう。)
 ロ 各借入れに関する次に掲げる事項

特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用(法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項
 イ 受託信託会社等が負担する費用(債務を含む。以下この条において同じ。)の総額(負担予定費用の上限をいう。以下この条において同じ。)
 ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額
 ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法

受託信託会社等が法第二百六十条第五項において準用する法第二百五十八条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項
 イ 受託信託会社等が負担する費用の総額
 ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額
 ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法

第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合又は第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

第一号イ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

(その他資産信託流動化計画記載事項)

第百十一条 法第二百二十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

資産信託流動化計画の概要

受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として金銭を取得する場合は、その額及び使途に関する事項

特定資産以外の信託財産(受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資産の管理又は処分により得られる金銭を除く。)の管理及び処分に関する事項

法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書の作成期日

法第二百六十六条の規定により利益を特定資産とすること(以下「利益の特定資産組入れ」という。)を予定する場合は、その旨及び利益の特定資産組入れに関する事項

受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信託契約の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該少人数私募の相手方に交付する旨

第百八条第一項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる事項並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第二百二十七条第一項の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨

外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証券の権利者の保護の観点から記載が必要な事項

第二号及び第三号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)

第百十一条の二 法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

第百七条第三号及び第四号に掲げる事項

第百八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

第百十条第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項

前条第二号及び第三号に掲げる事項

(資産信託流動化計画の変更に係る届出)

第百十二条 受託信託会社等は、法第二百二十七条第一項の規定による届出を行おうとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書(以下この条において「資産信託流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2 受託信託会社等は、第百七条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産信託流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産信託流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。)に係る法第二百二十五条第二項第三号に掲げる書類並びに第百四条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を前項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

3 第百四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「第二百二十五条第二項第一号及び第三号」とあるのは、「第二百二十五条第二項第三号」と読み替えるものとする。

4 受託信託会社等は、第百七条第五号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第百四条第一項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

5 受託信託会社等は、第百九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した法第二百二十五条第二項第三号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。

6 管轄財務局長は、資産信託流動化計画変更届出書を受理したときは、資産信託流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った受託信託会社等に還付しなければならない。

(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

第百十三条 法第二百二十七条第二項において準用する法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合 次に掲げる書類
 イ 権利者集会の議事録の謄本
 ロ 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合は、法第二百七十二条第一項の規定による承諾の決議を行った種類権利者集会の議事録の謄本

裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合 当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本

法第二百六十九条第一項第三号に規定する軽微な内容の変更である場合 次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
 イ 当該変更の内容が第百二十三条第一項第一号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
 ロ 当該変更の内容が第百二十三条第一項第二号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った権利者集会(法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会を含む。)の議事録の謄本又は裁判に係る裁判書の謄本若しくは抄本
 ハ 当該変更の内容が第百二十三条第一項第三号に該当する場合は、資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了したことを証する書面

法第二百六十九条第一項第四号に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合 次に掲げる書類及び法第二百七十条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
 イ 第百二十三条第二項第一号に掲げる場合は、同号に規定する承諾があったことを証する書面
 ロ 第百二十三条第二項第二号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
 ハ 第百二十三条第二項第三号に掲げる場合は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された要件を充足し、かつ、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された手続を経たことを証する書面

(特定目的信託終了の届出)

第百十四条 法第二百二十八条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第十六号により作成した届出書に、法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第一項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して管轄財務局長に提出しなければならない。

第三節 特定目的信託

(特定目的信託契約)

第百十五条 法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項

代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項

特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項

特定目的信託契約終了の事由に関する事項

その他重要な事項

(特定目的信託契約の方式)

第百十六条 特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。 ただし、第四号から第二十一号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。

特定目的信託契約の締結の年月日

受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称

特定目的信託である旨

原委託者の義務に関する事項

受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項

信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

公告の方法

特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨

社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議(法第二百三十条第一項第二号イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに令第五十二条第二項各号に掲げる条件

法第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨

十一 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨

十二 記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め

十三 受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め

十四 権利者名簿管理人(法第二百三十五条第三項に規定する権利者名簿管理人をいう。)又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所

十五 権利者名簿の基準日を指定する場合は、指定する日

十六 権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項

十七 代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項

十八 特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項

十九 特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由

二十 受託信託会社等が固有財産により金融商品取引法第二条第八項第六号の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項

二十一 その他重要な事項

(特別社債的受益権)

第百十六条の二 法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。

当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの

当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの

前二号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの

(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)

第百十七条 法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

資産信託流動化計画に第百十条第一号ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。

資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第五十二条第二項第一号の配当又は同項第三号の償還のためのものを除く。)であること。

あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。

(金銭の運用方法)

第百十八条 法第二百三十二条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金

金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)

コール資金の貸付け

(受益証券の記載事項)

第百十九条 法第二百三十四条第五項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該受益証券に係る受益権の元本の額

別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

(権利者名簿記載事項)

第百二十条 法第二百三十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容

前二号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項

(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)

第百二十条の二 受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

(権利者名簿記載事項の記載等の請求)

第百二十条の三 法第二百三十六条第二項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

(計算書類等の作成期日)

第百二十一条 受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第百六条第三号に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。

(計算書類等の提出)

第百二十二条 受託信託会社等は、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前一年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第二百二十七条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を第百十一条第四号の作成期日から三箇月以内に管轄財務局長に提出しなければならない。

法第二百六十四条第一項各号の資料及びその附属明細書

当該作成期日における資産信託流動化計画

(特定目的信託契約の変更)

第百二十三条 法第二百六十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。

受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更

資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮

2 法第二百六十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合

原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合

資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

(資産信託流動化計画の変更禁止事項)

第百二十四条 法第二百六十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第百七条第一号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。

2 法第二百六十九条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二百二十六条第一項第三号ロに掲げる事項並びに第百八条第一項第二号イ及びロ、第百九条第一号から第四号まで、第百十条第一号イ、同条第二号イ及びロ並びに同条第三号イ及びロに掲げる事項とする。

(変更の公告)

第百二十四条の二 法第二百七十条の規定による公告は、法第二百八十八条に規定する公告の方法によりするものとする。

(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)

第百二十五条 法第二百七十五条第一項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第二百七十五条第三項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。

2 受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第二百七十九条第三項において準用する法第二百七十五条第三項の規定及び法第二百八十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第二百八十三条第一項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。

(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

第百二十六条 法第二百八十六条第二項及び第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

資産信託流動化計画の謄本又は抄本

資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類
 イ 土地若しくは建物又は令第十五条第一項各号に掲げるもの 不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額
 ロ イに掲げる資産以外の資産 当該資産の価格につき調査した結果

第四章 雑則

(電磁的記録)

第百二十七条 法第四条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(電磁的方法)

第百二十八条 法第四十条第三項及び法第二百四十二条第五項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百八条第三号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項、第百五十一条第五項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 前二項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(電子署名)

第百二十九条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

法第十六条第五項

法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十二条第三項

法第三十二条第六項において準用する会社法第百四十九条第三項(法第三十三条第三項において法第三十二条第六項を準用する場合を含む。)

法第百二十五条において準用する会社法第六百八十二条第三項

法第百二十五条において準用する会社法第六百九十五条第三項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第百三十条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第二項第三号

法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第二項第三号

法第二十八条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号

法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号

法第四十三条第三項において準用する会社法第百二十五条第二項第二号

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第二項第三号

法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第三項第三号

法第六十三条第三項第二号

法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号

十一 法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第五項

十二 法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第四項第二号

十三 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号

十四 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項第三号

十五 法第九十一条第二項第二号

十六 法第百条第一項第二号

十七 法第百五条第四項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

十八 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号

十九 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号

二十 法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号

二十一 法第百七十七条第三項において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号

二十二 法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項

二十三 法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号

二十四 法第二百四十九条第一項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号

二十五 法第二百六十四条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

二十六 法第二百六十七条第一項第二号

二十七 法第二百七十五条第五項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

二十八 法第二百七十九条第三項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号

(電磁的記録の備置きに関する特則)

第百三十一条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

法第五条第四項において準用する会社法第三十一条第四項

法第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第四項

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第三項

法第百五条第二項

法第二百六十四条第四項

(検査役が提供する電磁的記録)

第百三十二条 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第四項

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第四項

法第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第五項

法第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第五項

(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第百三十三条 次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第六項

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第六項

法第五十八条第二項において準用する会社法第三百六条第七項

法第八十一条第二項において準用する会社法第三百五十八条第七項

(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)

第百三十四条 令第十一条第一項、第十八条第一項及び第四十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

ファイルへの記録の方式

(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)

第百三十五条 法第二十二条第二項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百四条第七項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

(経由官庁)

第百三十六条 特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「届出書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定目的会社等の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

(標準処理期間)

第百三十七条 財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

当該申請を補正するために要する期間

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第二条 削除

附則(平成一二年一一月一七日総理府令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)

この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一月二三日内閣府令第一号)

この府令は、平成十四年二月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年六月二四日内閣府令第五〇号)

この府令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月六日内閣府令第七七号)

この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一四年一二月二〇日内閣府令第八五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日内閣府令第一八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年五月一六日内閣府令第五七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日内閣府令第三号)

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月一九日内閣府令第九〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この府令の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇八号)

第一条 この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号)

この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二八日内閣府令第一三号)

この府令は、平成十七年三月七日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日内閣府令第八九号)

この府令は、平成十七年八月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二〇日内閣府令第四九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 特例旧特定目的会社(会社法整備法第二百三十条第一項に規定する「特例旧特定目的会社」をいう。以下同じ。)については、第十三条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下この条において「新資産流動化法施行規則」という。)第四条から第三十三条までの規定は適用しない。 特例旧特定目的会社が施行日前に予定していた資金の借入れであって、会社法整備法第二百三十条第八項第五号に規定する資産流動化計画に記載されているものについては、なお従前の例による。 特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、新資産流動化法施行規則第九十四条第一号中「第二十条各号」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第十二条第四号から第七号まで」と、同号ロ中「資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ニ中「資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ホ中「及び第百五十七条第二項において」とあるのは「において」と、「資産対応証券又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券」と、「資産対応証券の発行、特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同条第二号中「業務開始届出」とあるのは「内閣総理大臣の登録(会社法整備法第二百三十条第一項の規定により、登録を受けたものとみなされる場合を含む。)」とする。

附則(平成一九年二月八日内閣府令第一六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に特定目的会社について特定社債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその特定社債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。

附則(平成一九年八月九日内閣府令第六一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月四日内閣府令第四三号)

この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)

この府令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六七号)

この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

附則(平成二一年六月二四日内閣府令第三五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月二五日内閣府令第一〇号)

この府令は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 この府令による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一号の規定及び別紙様式第一号は、施行日以後に提出する業務開始届出書等(資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する届出書をいう。)について適用する。 新規則第二十一条第一号の二の規定は、施行日以後に提出する資産流動化計画(法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいい、資産流動化計画の計画期間(新規則第十二条第一号に規定する計画期間をいう。)の変更により、施行日以後に法第九条第三項の規定により提出する変更後の資産流動化計画を含む。)について適用する。 新規則別紙様式第十三号は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

附則(平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。 ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月六日内閣府令第五三号)

この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則(平成二三年三月二九日内閣府令第六号)

この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この府令の施行の日前に発行した優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)に対する第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則別紙様式第十三号6(1)記載上の注意1の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附則(平成二三年七月八日内閣府令第三三号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計参与報告については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則別紙様式第十三号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年七月六日内閣府令第四六号)

(施行期日)
第一条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。 第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。

附則(平成二七年三月三一日内閣府令第二二号)

この府令は、税理士法施行規則の一部を改正する省令の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月一日内閣府令第九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月二三日内閣府令第六号)

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月二一日内閣府令第四一号)

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附則(令和二年二月六日内閣府令第四号)

この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年二月三日内閣府令第五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三十八条又は第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会の決議がされた場合におけるその特定出資又は優先出資の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。 施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集特定社債の発行の手続については、第十七条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年八月四日内閣府令第五五号)

この府令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和四年三月二四日内閣府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年八月三日内閣府令第四八号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三十六条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。 施行日前に資産の流動化に関する法律第三十九条第一項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

附則(令和四年一〇月三一日内閣府令第六一号)

この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)

この府令は、公布の日から施行する。

別表  特定資産の内容の記載事項表(第十八条、第百七条、第百十九条関係)

番号
特定資産の区分
特定資産の内容

不動産
1 不動産の種類
2 土地にあっては、所在、地番及び地積
3 建物にあっては、所在、家屋番号、種類及び構造(開発により取得する場合は、所在並びに予定される種類及び構造)
4 その他当該不動産を特定するに足りる事項

不動産に関する所有権以外の権利
1 権利の種類、存続期間その他の設定契約の内容に関する事項
2 権利の目的物について、その種類及び所有者の氏名、商号又は名称
3 権利の目的物が土地である場合は、土地の所在、地番及び地積
4 権利の目的物が建物である場合は、建物の所在、家屋番号、種類及び構造
5 その他当該権利を特定するに足りる事項

動産(次項から六の項までに掲げるもの及び有価証券を除く。)
動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するに足りる事項

船舶
1 船舶の種類、名称、船籍港、船質、総トン数、進水の年月、機関の種類、数その他の機関に関する事項、推進器の種類、数その他の推進器に関する事項及び帆装
2 日本船舶にあっては、国籍取得の年月日(日本において製造された船舶にあっては、その旨)
3 外国船舶にあっては、国籍
4 その他当該船舶を特定するに足りる事項

航空機(航空法第二条第一項に規定する航空機をいう。)
1 航空機の種類、型式、製造者、番号及び定置場
2 航空法の規定による登録を受けている場合は、登録記号及び新規登録年月日
3 外国の国籍を有する航空機にあっては、その国籍
4 その他当該航空機を特定するに足りる事項

自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。)
1 自動車の種別、車名、型式及び車体番号、原動機の型式並びに現在の使用の本拠
2 道路運送車両法の規定による登録又は検査を受けている場合は、現在の自動車登録番号又は車両番号及び初年度登録年月又は初年度検査年
3 その他当該自動車を特定するに足りる事項

金銭債権(信託の受益権を除く。)
1 当該金銭債権の総額、貸付債権、売掛債権その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該金銭債権の属性に関する事項
2 その他当該金銭債権の内容を特定するに足りる事項

有価証券(信託の受益権を表示するものを除く。)
1 当該有価証券の総額、国債証券、社債券、株券その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該有価証券の属性に関する事項
2 その他当該有価証券の内容を特定するに足りる事項

特許権等(特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。)
1 特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 特許権に係る出願の番号及び年月日、発明者の氏名、発明の名称及び概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日並びに特許料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該特許権等を特定するに足りる事項

実用新案権等(実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。)
1 実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 実用新案権に係る出願の番号及び年月日、考案者の氏名、考案の名称及び概要、登録の番号及び年月日並びに登録料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、実用新案権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該実用新案権等を特定するに足りる事項
十一
意匠権等(意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。)
1 意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 意匠権に係る出願の番号、意匠の創作をした者の氏名、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第七条の規定による物品の区分、意匠の概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、関連意匠に関する事項並びに登録料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、意匠権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該意匠権等を特定するに足りる事項
十二
商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。)
1 商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権の別
2 商標権に係る出願の番号、商標、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに商標の現在の使用状況に関する事項
3 設定行為により設定された使用権にあっては、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の氏名又は名称、設定された使用権の範囲(専用使用権についての通常使用権にあっては、当該専用使用権及び当該通常使用権の範囲)その他の使用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該商標権等を特定するに足りる事項
十三
育成者権等(育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。)
1 育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別
2 育成者権に係る出願の番号、品種の属する農林水産植物の種類、品種の名称、品種の特性、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに品種の現在の利用状況に関する事項
3 設定行為により設定された利用権にあっては、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常利用権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該育成者権等を特定するに足りる事項
十四
回路配置利用権等(回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。)
1 回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別
2 回路配置利用権に係る回路配置の創作をした者の氏名又は名称、回路配置について業として半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあっては、その行為を最初にした年月日、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、登録の番号及び年月日並びに手数料に関する事項
3 設定行為により設定された利用権にあっては、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、回路配置利用権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常実施権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該回路配置利用権等を特定するに足りる事項
十五
著作権等(著作権、出版権又は著作隣接権をいう。)
1 著作権、出版権又は著作隣接権の別
2 著作権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
イ 著作物の題号(題号がないときは、その旨)、著作者の氏名又は名称、著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)、著作物の種類及び内容又は体様並びに著作権の存続期間に関する事項
ロ 著作者が日本国民以外の者(以下この号において「外国人」という。)であるときは、その国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたって準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名)
ハ 公表された著作物にあっては、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ニ 発行された外国人の著作物にあっては、著作物が最初に発行された国の国名
3 出版権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
イ 2イからニまでに掲げる事項
ロ 設定された出版権の範囲、設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)、設定行為に著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十条第二項又は第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定めその他の出版権の設定行為の内容に関する事項
4 著作隣接権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
イ 実演、レコード、放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)
ロ 実演家の権利にあっては、次に掲げる事項
(1) 実演家の氏名、実演が行われた年月日及びその行われた国の国名、実演の種類及び内容並びに実演家の権利の存続期間
(2) 実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名
(3) 実演家が外国人であるときはその国籍
(4) レコードに固定されている実演にあっては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及びハ(1)に掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合にはハ(2)に掲げる事項
(5) 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で著作権法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあっては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びにニ(1)及び(2)又はホ(1)及び(2)に掲げる事項
(6) 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあっては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ハ レコード製作者の権利にあっては、次に掲げる事項
(1) レコード製作者の氏名又は名称
(2) レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
(3) レコードに固定されている音が最初に固定された年月日、レコードの内容及びレコード製作者の権利の存続期間
(4) 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあっては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ニ 放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項
(1) 放送事業者の氏名又は名称
(2) 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
(3) 放送が行われた年月日、放送事業者の権利の存続期間、放送の種類及び放送番組の内容
ホ 有線放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項
(1) 有線放送事業者の氏名又は名称
(2) 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
(3) 有線放送が行われた年月日、有線放送事業者の権利の存続期間、有線放送の種類及び有線放送番組の内容
5 その他当該著作権等を特定するに足りる事項
十六
前各項に掲げる資産以外の特定資産(次項及び十八の項に掲げるものを除く。)
前各項の特定資産の内容欄に掲げる事項に準ずる事項
十七
信託の受益権又はこれを表示する有価証券
1 受託者及び委託者並びに信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定目的信託の受益権にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所
2 信託の目的、信託財産の管理方法、信託終了の事由その他信託の条項
3 信託財産の内容に関する事項
十八
対象組合契約出資持分等(第九十五条第一項又は第二項に定めるものをいう。)
1 業務の執行を委任した者又は営業者の氏名又は名称及び住所
2 組合又は匿名組合の事業
3 第九十五条第一項に規定する対象資産の内容に関する事項(当該対象資産が前項に掲げるものに該当する場合にあっては、当該対象資産に関する同項に掲げる事項を含む。)
4 その他当該対象組合契約出資持分等を特定するに足りる事項

別紙様式第1号

(第4条第1項・第32条第1項関係)
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別紙様式第1号の2

(第9条第1項第2号の3・第27条第1項第3号関係)
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別紙様式第2号

(第9条第1項第3号・第27条第1項第3号関係)
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別紙様式第3号

(第9条第1項第4号・第27条第1項第3号・同項第4号関係)
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別紙様式第4号

(第9条第1項第4号・第27条第1項第4号関係)
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別紙様式第5号

(第9条第1項第5号・第27条第1項第3号関係)
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別紙様式第6号

(第9条第1項第7号・第27条第1項第4号関係)
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別紙様式第7号

(第9条第1項第8号・第27条第1項第5号関係)
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別紙様式第8号

(第23条第1項関係)
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別紙様式第9号

(第27条第1項関係)
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別紙様式第10号

(第29条第1項関係)
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別紙様式第11号

(第31条第1項関係)
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別紙様式第12号

(第33条関係)
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別紙様式第13号

(第100条第1項関係)
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別紙様式第14号

(第103条関係)
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別紙様式第15号

(第112条第1項関係)
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別紙様式第16号

(第114条関係)
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