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平成十二年総理府令第百二十二号
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)

第一条 この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。

「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。

「燃料体」とは、発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。

「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。

「保全区域」とは、発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。

「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。

「放射線業務従事者」とは、発電用原子炉の運転、発電用原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。

「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。

「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

「廃止措置対象施設」とは、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設をいう。

十一 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第二条第二項第七号に規定する設計基準対象施設又は同項第十一号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。  イ 自然現象
 ロ 発電用原子炉を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
 ハ 発電用原子炉施設内における火災、水その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

十二 「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊をいう。

(発電用原子炉の設置の許可の申請)

第三条 法第四十三条の三の五第二項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。

法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。  イ 発電用原子炉施設の位置
 ロ 発電用原子炉施設の一般構造
 ハ 原子炉本体の構造及び設備
 ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
 ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
 ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備
 ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
 チ 放射線管理施設の構造及び設備
 リ 原子炉格納施設の構造及び設備
 ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

法第四十三条の三の五第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

法第四十三条の三の五第二項第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

法第四十三条の三の五第二項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。  イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
 ロ 放射性廃棄物の廃棄に関する事項
 ハ 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果

法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。  イ
 ロ
 ハ

法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

発電用原子炉の熱出力に関する説明書

工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

発電用原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

発電用原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

十二 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

十三 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4 法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の三の七第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

(重大事故)

第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。

炉心の著しい損傷

核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷

(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第四条の二 法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更の許可の申請)

第五条 令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

令第二十条の三第三号の変更の内容については、法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力を記載し、同項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあってはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第六号に掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第八号に規定する事項を記載すること。

令第二十条の三第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 法第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第九号から第十一号までに掲げる事項の変更に係る令第二十条の三の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書

変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)

第六条 法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

第三条第一項第二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの(当該使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。)

第三条第一項第二号ト(1)の気体廃棄物の廃棄施設、同号ト(2)の液体廃棄物の廃棄設備又は同号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更のうち、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又は一部を共用するもの

第三条第一項第二号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の廃棄物の処理能力の変更のうち、貯蔵能力を変更するもの(固体廃棄物の廃棄設備の増設を伴うものを除く。)

第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備の構造の変更のうち、法第四十三条の三の五第一項又は法第四十三条の三の八第一項の許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該非常用ディーゼル発電機又は蓄電池に接続する設備の変更を伴うものを除く。)

(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

第七条 発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

変更の内容

変更の理由

工事計画

2 前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。

前項第三号の変更の内容については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。

前項第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書

変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

十一 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

4 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

第八条 法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。

別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「制限工事」という。)

2 法第四十三条の三の九第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

3 法第四十三条の三の九第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第二号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

(設計及び工事の計画の認可等の申請)

第九条 法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

工事計画

工事工程表

設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第二号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。

5 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

第十条 法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更に係る発電用原子炉施設の概要

法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号

変更の内容

変更の理由

2 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(設計及び工事の計画の届出を要する工事等)

第十一条 法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)とする。

2 法第四十三条の三の十第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の下欄に掲げる変更の工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

(設計及び工事の計画の届出)

第十二条 法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

工事計画

工事工程表

設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第二号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。

5 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(申請書又は届出書の記載事項の一部の省略)

第十三条 法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て記載することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、記載することを要しない。

(添付書類の省略)

第十四条 法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(使用前事業者検査の実施)

第十四条の二 使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法

機能及び性能を確認するために十分な方法

その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

(使用前事業者検査の記録)

第十四条の三 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

検査年月日

検査の対象

検査の方法

検査の結果

検査を行った者の氏名

検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

検査の実施に係る組織

検査の実施に係る工程管理

検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

検査記録の管理に関する事項

十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る発電用原子炉施設の存続する期間保存するものとする。

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

第十四条の四 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号。以下「研開炉技術基準規則」という。)第十七条第一項、第三十条又は第五十条第一項に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、研開炉技術基準規則第十七条第二項(研開炉技術基準規則第三十条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

(使用前確認の申請)

第十五条 法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地

申請に係る発電用原子炉施設の概要

法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可年月日及び認可番号又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした年月日

使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所

申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期

原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

工事の工程

前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)

第七十六条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器

前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第十六条 削除

(使用前確認を要しない場合)

第十七条 法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

削除

発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(第一号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合

制限工事の場合

発電用原子炉施設の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるものに該当しないものの場合

法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するために使用する場合

2 前項第一号及び第三号の原子力規制委員会の承認は、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたときは、その効力を失う。

第十八条から第二十条まで 削除

(使用前確認証)

第二十一条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十五条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第四十三条の三の十一第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

第二十二条から第四十条まで 削除

(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)

第四十条の二 法第四十三条の三の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

第四十一条から第五十条まで 削除

(定期事業者検査の実施時期)

第五十一条 定期事業者検査は、発電用原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降十三月を超えない時期(判定期間が十四月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。

2 前項の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間法第四十三条の三の十四の技術上の基準(以下この項、次条第二項、第七十六条第一項第一号及び第九十四条の六第一号において「技術基準」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。

次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査(炉心の性能に係るものを除く。)を行うべきもの

定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの

次のいずれかに掲げるもの  イ 計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって発電用原子炉施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの
 ロ 発電用原子炉施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないもの

3 発電用原子炉施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時)における発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。

4 次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。

使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地

検査を行うべき発電用原子炉施設の種類及び施設番号(発電用原子炉施設に付されている発電用原子炉の識別のための番号をいう。第五十五条第二項第三号において同じ。)

直近の定期事業者検査が終了した年月日

定期事業者検査開始希望年月日及びその理由

6 前項の申請書には、申請に係る発電用原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。

7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(定期事業者検査の実施)

第五十二条 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法

試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。

3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。

発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向

発電用原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果

発電用原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該発電用原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)

4 第二項の一定の期間は、十三月以上としなければならない。

5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。

6 定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

(定期事業者検査の記録)

第五十三条 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

検査年月日

検査の対象

検査の方法

検査の結果

検査を行った者の氏名

検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

検査の実施に係る組織

検査の実施に係る工程管理

検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

検査記録の管理に関する事項

十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 定期事業者検査の結果の記録は、その発電用原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。

(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

第五十四条 法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

(定期事業者検査の報告)

第五十五条 法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

定期事業者検査(第五十一条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするとき。

原子炉を起動するために必要な検査を開始しようとするとき。

2 法第四十三条の三の十六第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第一号に掲げるときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第五十二条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、前項第二号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地

検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号

検査の実績又は予定の概要

3 第一項第一号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

定期事業者検査の計画

発電用原子炉及び第七十六条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標

第七十六条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項  イ 施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第七十六条第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間
 ロ 発電用原子炉施設の工事の方法及び時期
 ハ 発電用原子炉施設の点検及び検査(以下この号及び第七十六条第一項第四号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期
 ニ 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

第五十二条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。

前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類

前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類

前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類

4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。

5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。

6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第五十六条及び第五十七条 削除

(電磁的方法による保存)

第五十八条 第十四条の三第一項各号及び第五十三条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第六十三条第一項及び第百三十三条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第四十三条の三の十一第一項及び第四十三条の三の十六第一項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(運転計画)

第五十九条 法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。

2 当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の三の五第一項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受け、又は同条第四項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から三十日(同条第五項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。

3 前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。

4 前三項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(合併及び分割の認可の申請)

第六十条 法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

発電用原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地

合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

合併又は分割の方法及び条件

合併又は分割の理由

合併又は分割の時期

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

合併後存続する法人又は吸収分割により発電用原子炉施設を承継する法人が現に発電用原子炉設置者でない場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書

合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の定款

前号に規定する法人が法第四十三条の三の七第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(許可の取消し)

第六十一条 法第四十三条の三の二十第一項に規定する期間は、法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた日から五年とする。

(記録)

第六十二条 法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3 第一項の表第五号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4 第一項の表第五号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5 第一項の表第五号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6 発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7 第一項の表第五号リ及びヌ、第六号、第九号並びに第十一号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

(電磁的方法による保存)

第六十三条 法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質マネジメントシステム)

第六十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十三条から第八十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

第六十五条から第七十二条まで 削除

(管理区域への立入制限等)

第七十三条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次に掲げる措置を講じなければならない。

管理区域については、それぞれ次の措置を講ずること。  イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

周辺監視区域については、それぞれ次の措置を講ずること。  イ 人の居住を禁止すること。
 ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。

(線量等に関する措置)

第七十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。

緊急作業についての訓練を受けた者であること。

原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

第七十五条 削除

(発電用原子炉施設の施設管理)

第七十六条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条及び第百八条第二項第三号において「施設管理方針」という。)を定めること。

前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第百十条の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。

第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。

施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。  イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
 ロ 発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
 ハ 発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
 ニ 発電用原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(発電用原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
 ホ 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
 ヘ 発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
 ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
 チ 発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。

施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項から第三項までに規定する措置を除く。)。  イ 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
 ロ 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間

前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

2 発電用原子炉設置者は、次条第一項から第三項までの規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第四項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。

(発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価)

第七十七条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設の安全を確保する機能を有する機器及び構造物(以下「安全機器等」という。)並びに研開炉設置許可基準規則第四十三条第二項に規定する常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物(以下「常設重大事故等対処設備に属する機器等」という。)の経年劣化に関する技術的な評価を行うこと。

前号の技術的な評価に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定すること。

2 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過した発電用原子炉(法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けたものに限る。)に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、安全機器等及び常設重大事故等対処設備に属する機器等の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。

3 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後四十年を経過した発電用原子炉(法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けたもの(当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合に限る。)に限る。)に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後五十年を経過する日までに、安全機器等及び常設重大事故等対処設備に属する機器等の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。

4 発電用原子炉設置者は、第八十七条第一項第八号ニの発電用原子炉の運転期間を変更する場合その他前三項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、その結果に基づき、前三項の施設管理に関する方針(第八十七条第一項第十八号及び第二項において「長期施設管理方針」という。)を変更しなければならない。

5 前各項の規定は法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については適用しない。

(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

第七十八条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。  イ 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災
 ロ 重大事故等
 ハ 大規模損壊

設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。

設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。

前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

第七十九条から第八十一条まで 削除

(発電用原子炉の運転)

第八十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。

発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。

発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。

発電用原子炉の通常運転(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。以下この号において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。  イ 発電用原子炉の通常運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
 ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(保安規定で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が保安規定で定められているものをいう。以下この条及び第百二十九条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
 ハ 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第五号の処置を除く。)に関する事項

緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。

非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。

試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。

発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

(工場又は事業所において行われる運搬)

第八十三条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。  イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 ロ 核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。

核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第七十三条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。

3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

(貯蔵)

第八十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。

貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。

核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。

貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。

前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。

当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第六十二条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。

当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

(工場又は事業所において行われる廃棄)

第八十五条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 排気施設によって排出すること。
 ロ 放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。

前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 排水施設によって排出すること。
 ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
 ハ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。

前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
 ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。

第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

十一 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。  イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
 ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
 ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第六十二条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 ニ 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
 ロ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

十三 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十四 第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。

十五 第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。

(防護措置)

第八十六条 法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

2 前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。

防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 ロ 第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 ハ 見張人に出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。
 ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。
 ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。  イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 ロ 監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。

十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。  イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。

十三 中央制御室及び特定重大事故等対処施設(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項及び第九十一条第一項において同じ。)に属する緊急時制御室については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 壁は、容易に破壊されないものであること。
 ロ 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。

十四 中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。
 ロ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十五 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。第九十一条第一項において「防護区域内防護対象枢要設備」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。
 ロ 周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
 ハ イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

十六 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(第九十一条第一項において「防護区域外防護対象枢要設備」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。
 ロ イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
 ハ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十七 特定重大事故等対処施設は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

十八 発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

十九 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第九十一条第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。

二十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

二十一 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

二十二 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。
 ロ 見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十三 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
 ロ 見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

二十四 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

二十五 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

二十六 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。

二十七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。  イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
 ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
 ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
 ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
 ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
 ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
 ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
 チ 令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
 リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項

二十八 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。  イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
 ロ 確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
 ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。
 ニ 証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。

二十九 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。

三十 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

3 第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。

防護区域を定めること。

防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。

見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
 ロ 見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

(保安規定)

第八十七条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(第三項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

電気主任技術者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

ボイラー・タービン主任技術者(電気事業法第四十三条第一項に規定する主任技術者のうち同法第四十四条第一項第六号又は第七号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの  イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
 ハ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

発電用原子炉施設の運転に関することであって、次に掲げるもの  イ 発電用原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。
 ロ 発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項
 ハ 異状があった場合の措置に関すること(第十五号に掲げるものを除く。)。
 ニ 発電用原子炉の運転期間に関すること。
 ホ 発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。

管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

十一 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

十二 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

十三 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

十四 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

十五 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

十六 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

十七 発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百二十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十八 発電用原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。)。

十九 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。

二十 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び第三項第二十一号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

二十一 その他発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項

2 法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可又はその変更の認可を受けようとする者は、前項第十八号に掲げる発電用原子炉施設の施設管理に関することを変更しようとする場合(第七十七条第一項から第三項までの規定により長期施設管理方針を策定し、又は同条第四項の規定により長期施設管理方針を変更しようとする場合に限る。)にあっては、第七十七条第一項から第三項までの評価の結果又は同条第四項の見直しの結果を記載した書類を添えて、申請しなければならない。

3 法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。

関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。

発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること(燃料体が炉心等から取り出されている場合を除く。)。

廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの  イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの
 ハ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。

管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

十一 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

十二 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

十三 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

十四 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

十五 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

十六 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

十七 発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百二十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十八 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第百二十九条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十九 発電用原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。

二十 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。

二十一 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

二十二 廃止措置の管理に関すること。

二十三 その他発電用原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

4 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。

5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

第八十八条 削除

(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

第八十九条 令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

令第二十条の五第四号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。

令第二十条の五第六号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。

令第二十条の五第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

令第二十条の五第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

令第二十条の五第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、第三条第一項第六号に掲げる事項を記載すること。

令第二十条の五第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める事項を記載すること。

令第二十条の五第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 令第二十条の五の譲受けの許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

発電用原子炉の熱出力に関する説明書

発電用原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類

発電用原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類

発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

発電用原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書

発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

十一 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(発電用原子炉主任技術者の選任等)

第九十条 法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。

2 法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。

発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間

発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間

発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間

発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3 法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

(核物質防護規定)

第九十一条 法第四十三条の三の二十七第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。

防護区域(第八十六条第一項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。

防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。

特定核燃料物質の管理に関すること。

防護区域内防護対象枢要設備及び防護区域外防護対象枢要設備の防護に関すること。

特定重大事故等対処施設の防護に関すること。

特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

情報システムセキュリティ計画に関すること。

十一 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。

十二 非常の場合の対応に関すること。

十三 連絡体制の整備に関すること。

十四 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

十五 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。

十六 発電用原子炉施設に係る緊急時対応計画に関すること。

十七 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第八十六条第二項第二十九号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

十八 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。

十九 発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。

二十 その他発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十三条第一項の表第三号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

第九十二条 削除

(核物質防護管理者の選任等)

第九十三条 法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。

2 法第四十三条の三の二十八第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十四条の表第三号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

(核物質防護管理者の要件)

第九十四条 法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。

特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。

特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。

(安全性の向上のための評価の実施)

第九十四条の二 法第四十三条の三の二十九第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該安全性向上評価をしなければならない。

(安全性の向上のための評価の実施時期)

第九十四条の三 法第四十三条の三の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降六月を超えない時期とする。

(評価の結果等の届出)

第九十四条の四 法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 前項の提出部数は、正本一通とする。

(届出事項)

第九十四条の五 法第四十三条の三の二十九第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

安全性向上評価に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地

(評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

第九十四条の六 法第四十三条の三の二十九第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「事故の発生の防止等」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による事故の発生の防止等の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。  イ 当該発電用原子炉施設について、技術基準において設置すべきものと定められているものが設置されていること。
 ロ 当該発電用原子炉施設について、法第四十三条の三の二十四第一項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。
 ハ 当該発電用原子炉施設において、発電用原子炉施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による事故の発生の防止等の効果

前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象の発生頻度及び当該事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。

前二号により確認した内容を考慮して、当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。

(評価の結果等の公表)

第九十四条の七 法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(特定機器の種類)

第九十五条 法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。

第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)

第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置

第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備

第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備

第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置

第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置

(型式証明の申請)

第九十六条 法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特定機器の種類

特定機器の名称及び型式

特定機器の構造及び設備

特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

特定機器の安全設計に関する説明書

特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書

3 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(型式証明の変更)

第九十七条 法第四十三条の三の三十第三項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器の設計の変更(前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更の内容

変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後における特定機器の安全設計に関する説明書

変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書

3 法第四十三条の三の三十第三項の承認は、当該承認に係る特定機器の型式が、その型式証明を受けた型式の設計に係る特定機器の型式と同一と認められる場合に行う。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(型式証明に係る変更の届出)

第九十八条 特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

(特定機器型式証明通知書等の交付)

第九十九条 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。

法第四十三条の三の三十第一項の規定による型式証明を行った場合
特定機器型式証明通知書

法第四十三条の三の三十第三項の規定による承認を行った場合
特定機器型式証明変更承認通知書

法第四十三条の三の三十第五項の規定による型式証明の取消しを行った場合
特定機器型式証明取消通知書

(型式証明番号等の告示)

第百条 原子力規制委員会は、型式証明又は型式証明の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。

型式証明の番号

特定機器の種類

特定機器の名称及び型式

特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第三項の変更が、第九十六条第一項第五号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3 原子力規制委員会は、第九十八条の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(型式指定の申請の範囲)

第百一条 法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。

(型式指定の申請)

第百二条 型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

主たる製造工場の名称及び所在地

型式設計特定機器の種類

型式設計特定機器の名称及び型式

型式設計特定機器の型式証明の番号

型式設計特定機器の設計及び製作の方法の概要

申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項  イ 品質管理の実施に係る組織
 ロ 品質管理活動の計画
 ハ 品質管理活動の実施
 ニ 品質管理活動の評価
 ホ 品質管理活動の改善

型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

2 前項第六号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3 第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(型式指定の変更の承認)

第百三条 型式指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、前条第一項第五号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更の内容

変更の理由

2 前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。

3 第一項の承認は、当該承認に係る型式設計特定機器の型式が、その指定を受けた型式設計特定機器の型式と同一と認められる場合に行う。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(型式指定に係る変更の届出等)

第百四条 指定製造者等は、第百二条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2 型式指定を受けた者は、当該型式の型式設計特定機器の製造者等でなくなったときは、その日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3 原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。

4 第一項及び第二項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

(型式指定通知書等の交付)

第百五条 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。

法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式指定を行った場合
型式設計特定機器指定通知書

第百三条第一項の規定による承認を行った場合
型式設計特定機器変更承認通知書

法第四十三条の三の三十一第五項又は第六項の規定による型式指定の取消しを行った場合
型式設計特定機器指定取消通知書

(品質管理の実施の記録の保存)

第百六条 指定製造者等は、当該型式設計特定機器が指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。

(指定番号等の告示)

第百七条 原子力規制委員会は、指定又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。

指定の番号

特定機器の種類

特定機器の名称及び型式

型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

製造者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

主たる製造工場の名称及び所在地

2 原子力規制委員会は、第百三条第一項の変更が、第百二条第一項第八号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3 原子力規制委員会は、第百四条第一項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請)

第百八条 法第四十三条の三の三十二第四項の規定により同条第一項の発電用原子炉を運転することができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了前一年以上一年三月以内に次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発電用原子炉を運転することができる期間の延長に係る工場又は事業所の名称及び所在地

発電用原子炉を運転することができる期間の延長の対象となる発電用原子炉の名称

延長しようとする期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の結果を記載した書類

延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果を記載した書類

延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準)

第百九条 法第四十三条の三の三十二第五項の原子力規制委員会規則で定める基準は、延長しようとする期間において、原子炉その他の設備が延長しようとする期間の運転に伴う劣化を考慮した上で研開炉技術基準規則に定める基準に適合するものとする。

(廃止措置として行うべき事項)

第百十条 法第四十三条の三の三十三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

(廃止措置実施方針に定める事項)

第百十条の二 法第四十三条の三の三十三第一項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

氏名又は名称及び住所

工場又は事業所の名称及び所在地

発電用原子炉の名称

廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷地

前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し

廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)

廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等

十一 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設(第百十一条及び第百二十一条において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間

十二 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

十三 廃止措置の実施体制

十四 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

十五 廃止措置の工程

十六 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第百十条の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)

(廃止措置実施方針の公表)

第百十条の三 法第四十三条の三の三十三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

(廃止措置実施方針の見直し)

第百十条の四 発電用原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

(廃止措置計画の認可の申請)

第百十一条 法第四十三条の三の三十四第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

工場又は事業所の名称及び所在地

発電用原子炉の名称

廃止措置対象施設及びその敷地

前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

性能維持施設

性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能、その性能を維持すべき期間並びに研開炉技術基準規則第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情がある場合はその内容

核燃料物質の管理及び譲渡し

核燃料物質による汚染の除去

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

十一 廃止措置の工程

十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

既に燃料体が炉心等から取り出されていることを明らかにする資料

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書

核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

廃止措置の実施体制に関する説明書

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3 特定研究開発段階発電用原子炉(燃料体が炉心等から取り出されていない令第一条第一号に掲げる発電用原子炉をいう。第百十四条第二項において同じ。)について法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について定めなければならない。

4 前項の場合には、第一項の申請書には、第二項第一号に掲げる書類又は図面に代えて、燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。

5 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第百十二条 法第四十三条の三の三十四第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

工場又は事業所の名称及び所在地

発電用原子炉の名称

変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項

変更の理由

2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。

4 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第百十三条 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2 法第四十三条の三の三十四第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃止措置計画の認可の基準)

第百十四条 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

廃止措置計画に係る炉心等から燃料体が取り出されていること。

核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。

廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。

2 前項の規定にかかわらず、特定研究開発段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

(廃止措置の終了の確認の申請)

第百十五条 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

工場又は事業所の名称及び所在地

発電用原子炉の名称

発電用原子炉施設の解体の実施状況

核燃料物質の譲渡しの実施状況

核燃料物質による汚染の除去の実施状況

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

核燃料物質による汚染の分布状況

前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置の終了確認の基準)

第百十六条 法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

核燃料物質の譲渡しが完了していること。

廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。

第六十二条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

(廃止措置終了確認証)

第百十六条の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)

第百十七条 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十一条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)

第百十八条 法第四十三条の三の三十五第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第百十九条 法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十二条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第百二十条 法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

第百二十一条 法第四十三条の三の三十五第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第四十三条の三の十四及び第四十三条の三の十六の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。

2 前項の場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。

3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

(指定の申請)

第百二十二条 第六十二条第五項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

(申請書及び添付書類)

第百二十三条 前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。

次の事項を記載した申請書  イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
 ロ 記録保存業務(第六十二条第五項の規定に基づき引渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
 ハ 記録保存業務を開始しようとする年月日
 ニ 行おうとする記録保存業務の範囲

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

役員の氏名及び経歴を記載した書類

記録保存業務の実施の方法に関する計画

次条第一号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類

記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(指定の基準)

第百二十四条 原子力規制委員会は、第百二十二条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

次に掲げる事由に該当しないこと。  イ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 ロ 第百二十六条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 ハ その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者

その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。

前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

(措置の要求)

第百二十五条 原子力規制委員会は、第六十二条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。

(指定の取消し)

第百二十六条 原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。

第百二十四条各号の規定に適合しなくなったとき。

前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

不正の手段により第六十二条第五項の指定を受けたとき。

記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。

(指定等の公示)

第百二十七条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。

第六十二条第五項の指定をしたとき。

前条の規定により指定を取り消したとき。

(報告徴求)

第百二十八条 原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。

(事故故障等の報告)

第百二十九条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十一条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は五パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。  イ 定期事業者検査(第五十一条第三項の規定を適用して行うものを除く。)の期間であるとき(当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。)。
 ロ 運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。
 ハ 運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。

発電用原子炉設置者が、安全機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の点検を行った場合において、当該安全機器等が研開炉技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める基準に適合していないと認められたとき又は当該安全機器等若しくは当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。

火災により安全機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障があったとき。

前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。

発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第八十五条第四号の濃度限度を超えたとき。

液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第八十五条第七号の濃度限度を超えたとき。

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)が管理区域外で漏えいしたとき。

発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。  イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのの外に拡大しなかったとき。
 ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

十一 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

十二 放射線業務従事者について第七十四条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

十三 挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。

十四 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(危険時の措置)

第百三十条 法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。

発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

(報告の徴収)

第百三十一条 発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

(届出書の提出部数)

第百三十二条 法第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の九第五項及び第四十三条の三の十九第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

(電磁的記録媒体による手続)

第百三十三条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第三において同じ。)及び様式第三の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

第五十九条第一項又は第三項の運転計画

第六十条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書

第九十条第三項の届出書

第九十一条第一項の申請書

第九十三条第二項の届出書

第百三十一条第一項の報告書

附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一月三〇日経済産業省令第一八号)

この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。 ただし、第五十五条の次に一条を加える改正規定(第五十六条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。

附則(平成一五年三月六日経済産業省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号)

この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二二日経済産業省令第一〇六号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一〇号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の第三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇九号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 ただし、第三十五条の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第四十一条第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。 この省令による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧規則」という。)第三十一条第二項の承認を受けた原子炉設置者についての旧規則第十九条第三項、第十九条の二、第二十一条第一号及び第三十四条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。 ただし、当該原子炉設置者が改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の二第二項又は改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。 改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十八条第一項の規定による届出をした原子炉設置者についての旧規則第三十四条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。 ただし、当該原子炉設置者が改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。 この省令の公布の際現に法第四十三条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第四十一条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一九号)

この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。

附則(平成一九年六月一五日経済産業省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月九日経済産業省令第五五号)

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。 ただし、第二十六条の二の五の改正規定、第二十六条の二の七の改正規定、第二十六条の二の七の次に一条を加える改正規定及び第三十六条の改正規定は、平成十九年十二月十四日から施行する。 この省令の公布の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十九年九月三十日までに、第三十六条の改正規定(同条第一項第十六号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分を除く。)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 この省令の公布の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十九年十一月三十日までに、第三十六条の改正規定(同条第一項第十六号中「関すること」の下に「(根本原因分析の方法及びこれを実施するための体制を含む。)」を加える部分に限る。)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二四号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年六月二〇日経済産業省令第四五号)

この省令は、平成二十年八月二十五日から施行する。 この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十年七月十一日までに、この省令の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成二〇年八月二九日経済産業省令第六一号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十六条の二の規定により定められた品質保証計画は、この省令による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新規則」という。)第二十六条の二第一項の規定により定められた品質保証計画とみなす。 この省令の公布の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十年十月三十一日までに、新規則第三十六条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の公布の際現に規制法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者(同法第四十三条の三の二第二項の認可を受けている者に限る。)は、平成二十一年三月二日までに、この省令第八条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十六条第三項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。

附則(平成二二年二月二六日経済産業省令第四号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月一八日経済産業省令第五七号)

この省令は、平成二十二年十一月二十五日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に法第三十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成二十三年四月二十八日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十一条の三、第十六条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十条の三、第三十六条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月二九日経済産業省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。

附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)
第二条 設置法附則第二十三条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 第一項の届出書又は書類には、新実用炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類(研究開発段階発電用原子炉に係る者にあっては、新研開炉規則第三条第二項第九号及び第十号に掲げる書類)を添付しなければならない。

第三条 この規則の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この規則の施行により設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号新規制法」という。)第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定に該当するもの(設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定に該当するものを除く。)については、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第四十三条の三の十第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。

第四条 この規則の施行前に原子力発電工作物の保安に関する省令(平成二十四年経済産業省令第六十九号。以下「原子力保安省令」という。)第二十条第四項、第二十七条第四項、第三十一条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)以外の発電用原子炉施設である原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)に係る連絡は、それぞれ新実用炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項、第三十三条第四項又は第五十一条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。 この規則の施行前に原子力保安省令第二十条第四項、第二十七条第四項又は第五十六条第四項の規定によりされた研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設である原子力発電工作物に係る連絡は、それぞれ新研開炉規則第十九条第四項、第二十八条第四項又は第四十七条第四項の規定による当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設に係る通知とみなす。

第五条 新実用炉規則第三十一条第三項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査を受けるべき燃料体(同条第一項に規定する燃料体をいう。)に係る燃料材(新実用炉規則第三条第一項第二号ハ(2)(i)に規定する燃料材をいう。)の成形加工を平成十五年十月一日前に開始しているものに関する新実用炉規則第三十一条第三項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。

第六条 この規則の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了した原子炉容器等(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する原子炉容器等をいい、旧電気事業法第五十二条第一項の規定に該当するものを除く。以下同じ。)であって輸入したもの以外のもの若しくはこの規則の施行前に輸入した原子炉容器等については、第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による検査をすることを要しない。

第七条 この規則の施行前に旧電気事業法第四十二条第一項又は第二項の規定により届け出られた保安規程(原子力保安省令第四条第三項各号に掲げる事項に関するものに限る。)は、新実用炉規則第四十六条第一項の規定により提出された同条第二項第三号から第五号までに掲げる書類とみなす。

第八条 この規則の施行の際現に特定重要電気工作物(旧電気事業法第五十四条第一項に規定する特定重要電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである特定重要発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の十五第一項に規定する特定重要発電用原子炉施設をいう。)がこの規則の施行後最初に受けるべき同項の検査に係る検査時期に関する新実用炉規則第四十八条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「施設定期検査」とあるのは「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一号の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項の検査(以下「旧定期検査」という。)」と、同項の表中「施設定期検査」とあるのは「旧定期検査」とする。

第九条 平成二十六年三月三十一日までの間は、新実用炉規則第四十八条第一項の表第三号下欄中「二十四月」とあるのは「十八月」と読み替えるものとする。

第十条 この規則の施行前に第八条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第十一条の二第一項の規定により策定された旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る原子炉施設(第四号旧規制法第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。以下同じ。)についての保守管理に関する方針は、新実用炉規則第八十二条第一項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。 この規則の施行前に旧実用炉規則第十一条の二第二項の規定により策定された旧発電用原子炉に係る原子炉施設についての保守管理に関する方針(同項の規定により旧発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに策定されたものに限る。)は、新実用炉規則第八十二条第二項の規定により策定された当該旧発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。 設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下同じ。)に係る発電用原子炉施設についての新実用炉規則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「十年間」とする。 ただし、次項の規定による保安規定の変更の認可の申請に係る既設発電用原子炉については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日以後においては、この限りでない。 設置法附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉を設置している者は、当該既設発電用原子炉が新規制法第四十三条の三の三十一第二項の規定による認可を受けた場合であって、当該認可を受けた延長する期間が十年を超える場合には、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までに新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十五号に掲げる事項のうち当該既設発電用原子炉に係る発電用原子炉施設についての長期保守管理方針の変更に係るものに限る。)を申請しなければならない。

第十一条 この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第三十七条第一項の規定による認可を受けている者(以下「保安規定認可者」という。)は、平成二十五年十月七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号又は新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号及び第二十五号若しくは同条第三項第二十三号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十二条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号並びに新研開炉規則第八十七条第一項第六号、第七号、第二十五号及び同条第三項第二十三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十二条 保安規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「実用炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定又は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第八条及び第九条並びに第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十四第一項に規定する保安規定の変更の認可(新実用炉規則第九十二条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号まで又は新研開炉規則第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで若しくは同条第三項第十七号から第二十号までに掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第八十三条、第九十二条第一項第十六号及び第三項第十五号並びに第九十五条第一項及び第二項並びに原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号並びに第九十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十三条 この規則の施行の際現に設置法附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項の規定によりされた認可とみなされた第四号旧規制法第四十三条の二第一項の規定による認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、新実用炉規則第九十一条第二項第十六号の規定は、平成二十五年十二月二十七日までは適用しない。 この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年九月二十六日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 核物質防護規定認可者については、新研開炉規則第八十六条第二項第十六号の規定は、平成二十六年三月二十八日までは適用しない。 この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新研開炉規則第九十一条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

第十四条 核物質防護規定認可者は、この規則の施行後最初にする第四号新規制法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号及び第十号に掲げる事項のうち実用炉設置許可基準規則第四十二条又は研開炉設置許可基準規則第四十二条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第四号新規制法第四十三条の三の二十七第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新実用炉規則第九十六条第一項第八号又は新研開炉規則第九十一条第一項第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 前項の規定による核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十六条第一項第八号の規定並びに新研開炉規則第八十六条第二項第十三号、同項第十七号及び第九十一条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十五条 この規則の施行前に原子力保安省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新実用炉規則又は新研開炉規則に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新実用炉規則又は新研開炉規則の相当の規定によってしたものとみなす。

第十七条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二四日原子力規制委員会規則第四号)

この規則は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年九月二一日原子力規制委員会規則第一〇号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十七第一項又は第五十条の三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十九条第一項第五号及び同項第十三号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。 前項の規定により新再処理規則第十九条第一項第五号及び同項第十三号、新実用炉規則第九十六条第一項第五号及び同項第十四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第五号及び同項第十四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新実用炉規則第九十一条第二項第五号ハの規定にかかわらずなお従前の例によるものとし、並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十五号ハ、同項第二十号ホ、同項第二十一号ホ及び同項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号又は新研開炉規則第八十六条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号の規定は適用しない。 この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理規則」という。)第十六条の三第二項第五号イ、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧実用炉規則」という。)第九十一条第二項第五号イ若しくは研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第八十六条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は旧再処理規則第十六条の三第二項第二十五号、旧実用炉規則第九十一条第二項第二十七号若しくは旧研開炉規則第八十六条第二項第二十七号の規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過するまでの間は、それぞれ新再処理規則第十六条の三第二項第二十六号、新実用炉規則第九十一条第二項第二十八号若しくは新研開炉規則第八十六条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。 第一項の規定により新再処理規則第十九条第一項第四号、新実用炉規則第九十六条第一項第四号又は新研開炉規則第九十一条第一項第四号に掲げる事項に係る核物質防護規定の変更の認可を申請した核物質防護規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新再処理規則第十六条の三第二項第一号、新実用炉規則第九十一条第二項第一号又は新研開炉規則第八十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二八年一一月二日原子力規制委員会規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年四月三日原子力規制委員会規則第五号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に第一条第一号の規定による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「旧研開炉規則」という。)第十七条第一号又は第三号の承認(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十五条の規定により、当該承認とみなされたものを含む。)を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用している発電用原子炉施設は、第一条第一号の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第十七条第一項の規定にかかわらず、その承認を受けた期間を満了する日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日までの間に限り、その承認を受けた方法によりなお使用することができる。 この規則の施行の際現に旧研開炉規則第十七条第三号の規定による原子力規制委員会の承認を受けた方法により使用している発電用原子炉施設(原子炉本体を除く。)は、新研開炉規則第十七条第一項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間に限り、試験のためになお使用することができる。

附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

第四条 この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)

この規則は、令和元年九月十四日から施行する。

附則(令和二年一月二三日原子力規制委員会規則第三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

第四条 施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

第五条 この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

第七条 施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。 この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

第八条 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十一条 この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条 平成二十九年改正規則附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされていた発電用原子炉施設に係る附則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号」とあるのは、「新研開炉規則第百十一条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号」とする。

(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

附則(令和四年三月一六日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

附則(令和五年一二月四日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第八条、第十一条、第十七条関係)

工事の種類
認可を要するもの
事前届出を要するもの
一 設置の工事
発電用原子炉の設置

二 変更の工事


(一) 発電用原子炉の基数の増加
発電用原子炉の基数の増加の工事

(二) 発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの


1 原子炉本体
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
(1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの
(2) 炉心に係るもの
(3) 燃料体
(4) 反射材
(5) 炉心支持構造物に係るもの
(6) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)
(7) 原子炉容器支持構造物に係るもの
(8) 原子炉容器付属構造物に係るもの
(9) 原子炉容器内部構造物に係るもの
(10) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(11) 原子炉本体に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
(1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え
(2) 反射材、炉心支持構造物、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
1 改造であって、次に掲げるもの
(1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの
(2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの
(3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの
(4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの
(5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの
(6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(7) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの
2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 原子炉冷却系統施設
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
(2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの
(3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
(4) 一次冷却材の循環設備に係るもの
(5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
(6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
(7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
(8) 二次冷却材の循環設備に係るもの
(9) 補助冷却設備に係るもの
(10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの
(11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの
(12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの
(13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの
(14) ライニング設備
(15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの
(16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
(17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(18) 原子炉冷却系統施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 余熱除去系設備に係るもの
(2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)
(3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
(4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(5) 原子炉冷却系統施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの
(1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え
(2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの
4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
5 蒸気タービンの設置
6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの
(1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
(2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの
(4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
7 蒸気タービンの取替え
8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの
(1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。)
4 計測制御系統施設
1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの
(1) 制御方式の変更を伴うもの
(2) 中央制御室機能の変更を伴うもの
(3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの
(4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
(1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの
(2) 制御材に係るもの
(3) 制御棒駆動装置
(4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの
(5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。)
(6) 破損燃料検出装置
(7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの
(8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの
4 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
5 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの
2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの
(2) 計測装置に係るもの
(3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
(1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え
(2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用の機器への供給ラインに係るものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
5 放射性廃棄物の廃棄施設
改造であって、次に掲げるもの
(1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの
(2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(3) 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰せきその他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの
2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
6 放射線管理施設
1 改造であって、次に掲げるもの
(1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
(2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
(3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
(1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
4 放射線管理施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの
2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
7 原子炉格納施設
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
(1) 原子炉格納容器に係るもの
(2) 二次格納施設に係るもの
(3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置
(4) ライニング設備
(5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(6) 原子炉格納施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
8 その他発電用原子炉の附属施設


(1) 非常用電源設備
改造であって、次に掲げるもの
(1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの
(2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの
(3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの
(4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの
(5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの
(6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの
(7) 冷却設備に係るもの
(8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの
(9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(10) 非常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの
2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(2) 常用電源設備
1 発電機の設置
2 発電機の改造であって、次に掲げるもの
(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 周波数の変更を伴うもの
3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置
4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの
(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第四十七条第三項の表第十三号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置
8 改造であって、次に掲げるもの
(1) 常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(2) 常用電源設備に係る工事の方法の変更を伴うもの
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。)
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造(中欄に掲げるものを除く。)のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え
(3) 補助ボイラー

1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(3) 安全弁の能力の変更を伴うもの
(4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの
(5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(6) 補助ボイラーに係る工事の方法の変更を伴うもの
3 取替え
4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの
5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置
(4) 火災防護設備
改造であって、次に掲げるもの
(1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの
(2) 消火設備に係るもの
(3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(4) 火災防護設備に係る工事の方法の変更を伴うもの
修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(5) 浸水防護施設
改造であって、次に掲げるもの
(1) 外郭浸水防護設備に係るもの
(2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るもの
(3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(4) 浸水防護施設に係る工事の方法の変更を伴うもの
修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物又は区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)
改造であって、次に掲げるもの
(1) 燃料貯蔵設備に係るもの
(2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(3) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法の変更を伴うもの
修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(7) 非常用取水設備
改造
修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(8) 敷地内土木構造物
改造
修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
(9) 緊急時対策所
改造であって、次に掲げるもの
(1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの
(2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
(3) 緊急時対策所に係る工事の方法の変更を伴うもの

別表第二 (第九条、第十二条関係)

発電用原子炉施設の種類
記載すべき事項
添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
一般記載事項
設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
各発電用原子炉施設に共通
1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 発電用原子炉施設の出力及び周波数(発電用原子炉別に記載すること。)

送電関係一覧図
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書
工場又は事業所の概要を明示した地形図
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
発電用原子炉施設の熱精算図
熱出力計算書
発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書
排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書
人が常時勤務し、又は頻繁に出入する工場又は事業所内の場所における線量に関する説明書
耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書(自然現象への配慮に関する説明を含む。)
放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(第二条第二項第四号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面
取水口及び放水口に関する説明書
設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根拠に関する説明書
環境測定装置(放射線管理用計測装置に係るものを除く。)の構造図及び取付箇所を明示した図面
炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書
安全設備(研開炉技術基準規則第二条第二項第九号に規定する安全設備をいう。)及び重大事故等対処設備(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。)が使用される条件の下における健全性に関する説明書
発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書
発電用原子炉施設の溢いつ水防護に関する説明書
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書
通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面
安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面
非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面
ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書、建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲及び圧力開放ダンパの配置を明示した図面
原子炉本体

ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数)
2 炉心に係る次の事項
(1) 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ
(2) 燃料体最高燃焼度(初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及び燃料集合体の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量(初装荷及び取替えの別に記載すること。)
(3) 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被覆管最高温度(肉厚中心))
3 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料(初装荷及び取替えの別に記載すること。)
4 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
5 炉心支持構造物に係る次の事項
(1) 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(2) 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(6) 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(7) 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(8) 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(9) 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(10) 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
6 原子炉容器に係る次の事項
(1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所
(2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項
イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項
イ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
7 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格
8 原子炉本体に係る工事の方法
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性その他の性能に関する説明書
原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
監視試験片の取付箇所を明示した図面
原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

1 燃料取扱設備に係る次の事項
(1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
(2) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器
イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)
ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)
ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)
ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)
ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬の別に記載すること。)
ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
(3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料
2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
(2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1) 使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
(2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
(3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
(4) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料
(5) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
(5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1) 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項
イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ロ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(2) 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項
イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)
(3) 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項
イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を明記すること。)
(4) 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項
イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)
(5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理施設に属する換気設備を除く。)に係る次の事項
イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
7 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る工事の方法
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書
新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書
使用済燃料貯蔵用容器、使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬容器及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書
使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵設備の遮蔽プラグの遮蔽能力に関する説明書
使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
原子炉冷却系統施設

原子炉冷却系統施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 一次冷却材の種類及び酸素濃度
2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量
3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量
4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項
(1) 一次冷却系の系統数
(2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
5 二次冷却材の種類及び酸素濃度
6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量
7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量
8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項
(1) 二次冷却系の系統数
(2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力及び個数
(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(7) 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所
(8) 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度
9 補助冷却設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(2) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(5) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項
(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項
(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項
(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理施設に属する換気設備を除く。)に係る次の事項
(1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
17 原子炉補機冷却設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては原子炉補機冷却系設備)に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
18 機器冷却系設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
19 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
20 原子炉冷却系統施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係る工事の方法
重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 余熱除去系設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付位置
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(5) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
2 原子炉補機冷却海水設備に係る次の事項
(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
蒸気タービンに係るものにあっては、次の事項
1 蒸気タービン本体に係る次の事項
(1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度
(2) 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(3) 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数
(4) 復水器に係る次の事項
イ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料
ロ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数
2 蒸気タービンの附属設備に係る次の事項
(1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数
(2) 熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項
イ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
ロ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、貯水設備の種類、容量及び個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数
(4) 管等に係る次の事項
イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)
ロ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料
ハ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
3 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 蒸気タービンに係る工事の方法
原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
蒸気タービンの給水処理系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
蒸気発生器、一次主冷却系中間熱交換器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書
蒸気タービンの制御方法に関する説明書
蒸気タービンの振動管理に関する説明書
蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類
安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
緊急ドレンに関する説明書
計測制御系統施設

重水減速沸騰軽水冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 制御用空気設備に係る次の事項
(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主配管の名称、最高使圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
2 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 制御方式及び制御方法
(1) 発電用原子炉の制御方式
発電用原子炉の反応度の制御方式並びに安全保護系その他重大事故発生時に原子炉を安全に停止するための回路(以下「安全保護系等」という。)
(2) 発電用原子炉の制御方法
制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系等の制御方法
2 制御材に係る次の事項
(1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数
(2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数
3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数
4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
(1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(10) 二次格納施設の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
(1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数、設定値及び原子炉非常停止信号を発信させない条件
8 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備(以下「工学的安全施設等」という。)の起動信号の種類、検出器の種類、個数及び工学的安全施設等の作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の作動信号を発信させない条件
9 制御用空気設備に係る次の事項
(1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
10 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
11 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)に係る工事の方法
発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項
1 制御方式
2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能
3 緊急時制御室操作機能
4 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る工事の方法
計測制御系統施設に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。)
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
工学的安全施設等の起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書
発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書
中央制御室の機能に関する説明書、中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
放射性廃棄物の廃棄施設

1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項
(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
(3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
(4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料
2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。)
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
(5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料
(6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料
(7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
(8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
(15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
(16) 排気筒の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。)
3 堰せきその他の設備に係る次の事項
(1) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰せきの名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料
(2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰せき(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料
4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数
5 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
6 放射性廃棄物の廃棄施設に係る工事の方法
放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
排気筒の設置場所を明示した図面
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。)
流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書
固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書
放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
放射線管理施設

1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項
イ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
(2) エリアモニタリング設備に係る次の事項
イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ニ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ホ 使用済燃料貯蔵槽エリア(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては、使用済燃料貯蔵プールエリア)の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
(3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
(4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所
2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項
(1) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
(3) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率
(5) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 放射線管理施設に係る工事の方法
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
(1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項
イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
2 生体遮蔽装置(原子炉本体遮蔽、一次主冷却系遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、外部遮蔽、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 放射線管理施設に係る工事の方法
放射線管理施設に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
放射線管理用計測装置の構成に関する説明書
放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書
原子炉格納施設

ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 原子炉格納容器に係る次の事項
(1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数
(2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料
2 二次格納施設に係る次の事項
(1) 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料
(2) アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料
3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項
(1) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
(2) 原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備に係る次の事項
イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヌ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
ル 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヲ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ワ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
カ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヨ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 圧力逃がし装置に係る次の事項
イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
5 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
6 原子炉格納施設に係る工事の方法
原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。)
原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書
原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書
安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
その他発電用原子炉の附属施設



1 非常用電源設備

1 常用電源設備との切換方法
2 非常用発電装置に係る次の事項
(1) ガスタービンに係る次の事項
イ ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
ハ 調速装置及び非常調速装置の種類
ニ ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
1 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ヘ 空気冷却器に係る次の事項
1 種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
ト ガスタービンに附属する管に係る次の事項
1 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
2 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 内燃機関に係る次の事項
イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数及び取付箇所並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類
ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 燃料設備に係る次の事項
イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
(5) 発電機に係る次の事項
イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 保護継電装置の名称及び種類
ニ 原動機との連結方法
(6) 冷却設備に係る次の事項
イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
ヘ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ト 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
チ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項
(1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 非常用電源設備に係る工事の方法
非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
燃料系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
2 常用電源設備

1 発電機に係る次の事項
(1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
(2) 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
(3) 保護継電装置の種類
(4) 原動機との連結方法
2 変圧器に係る次の事項
(1) 変圧器の種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
(2) 保護継電装置の種類
3 遮断器に係る次の事項
(1) 遮断器の種類、電圧、電流、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所
(2) 保護継電装置の種類
4 常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 常用電源設備に係る工事の方法
常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
常用電源設備の健全性に関する説明書
電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
短絡強度計算書
三相短絡容量計算書
3 補助ボイラー

1 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数
2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
3 節炭器の伝熱面積
4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
6 補助ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項
(1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力
(2) 貯水設備の種類、容量及び個数
7 補助ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項
(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 補助ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数
9 補助ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
10 補助ボイラーに附属する管等に係る次の事項
(1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料
(3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
11 油燃焼用機器に係る次の事項
(1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別
(2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量
(3) 熱交換器の種類及び個数
12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量
13 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
14 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数
15 補助ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格
16 補助ボイラーに係る工事の方法
補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図
水循環系統図
補助ボイラーに属する燃料系統図
強度に関する説明書
構造図
補助ボイラーの基礎に関する説明書
制御方法に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
4 火災防護設備

1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料
2 消火設備に係る次の事項
(1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 火災防護設備に係る工事の方法
火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
5 浸水防護施設

1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料
2 内郭浸水防護設備に係る次の事項
(1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所
(2) 区画排水設備に係る次の事項
イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
3 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 浸水防護施設に係る工事の方法
浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
6 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)

1 燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
2 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る工事の方法
補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
7 非常用取水設備

1 取水設備(非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
2 非常用取水設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 非常用取水設備に係る工事の方法
非常用取水設備の配置を明示した図面
耐震性に関する説明書
構造図
8 敷地内土木構造物

1 敷地内土木構造物(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施するためのものに限る。)の名称、種類、設置場所及び個数
2 敷地内土木構造物の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 敷地内土木構造物に係る工事の方法
斜面安定性に関する説明書(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。)
9 緊急時対策所

1 緊急時対策所機能
2 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 緊急時対策所に係る工事の方法
緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書
耐震性に関する説明書
緊急時対策所の居住性に関する説明書

別表第三 (第百二条、第百三条関係)

型式設計特定機器の種類
記載事項(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作の方法に関係あるものに限る。)
添付書類(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作の方法に関係あるものに限る。)
再結合装置
1 再結合装置の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 再結合装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 再結合装置に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度及び再結合効率の設定根拠に関する説明書
水素濃度低減性能に関する説明書
再結合装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
圧力逃がし装置
1 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料及び個数
4 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
5 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
6 フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
7 圧力逃がし装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
8 圧力逃がし装置に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
圧力逃がし装置に係る配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、設定破裂圧力、原動機の出力及び効率の設定根拠に関する説明書
圧力逃がし装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
ガスタービンを原動力とする発電設備
1 ガスタービンに係る次の事項
(1) ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 調速装置及び非常調速装置の種類
(4) ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
イ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ニ 空気圧縮機に附属する冷却塔の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(6) 空気冷却器に係る次の事項
イ 種類、入口及び出口の温度並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
(7) ガスタービンに附属する管に係る次の事項
イ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 発電機に係る次の事項
(1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 保護継電装置の名称及び種類
(4) 原動機との連結方法
3 冷却設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 ガスタービンを原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 ガスタービンを原動力とする発電設備に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
ガスタービンを原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
ガスタービンを原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
内燃機関を原動力とする発電設備
1 内燃機関に係る次の事項
(1) 機関の名称、種類、出力及び回転速度、燃料の種類、使用量及び個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類
(3) 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
イ 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ロ 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
ハ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 発電機に係る次の事項
(1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) 保護継電装置の名称及び種類
(4) 原動機との連結方法
3 冷却設備に係る次の事項
(1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
(8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 内燃機関を原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 内燃機関を原動力とする発電設備に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
無停電電源装置
1 無停電電源装置の種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 無停電電源装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 無停電電源装置に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
電力貯蔵装置
1 電力貯蔵装置の種類、容量、電圧、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 電力貯蔵装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 電力貯蔵装置に係る製作の方法
新技術の内容を十分に説明した書類
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し

様式第1

(第59条関係)
[PDF]

様式第2

(第131条関係)
[PDF]

様式第3

(第133条関係)
[PDF]